地域警察官による広報活動推進要領について(一般通達)

地域警察官による広報活動推進要領について(一般通達)

平成27年12月2日
鳥地発第509号

 地域警察官による広報活動については、「交番・駐在所等広報紙活動推進要領の制定について(例規通達)」(平成元年7月3日付け鳥勤例規第4号 外共発)により実施してきたところであるが、この度、これを廃止し、平成27年12月3日から下記により実施することとしたので、地域に密着した効果的な 広報活動の推進に努められたい。
第1 趣旨
  近年の地域社会においては、住民の連帯感の希薄化に伴い、自律的問題解決機能、相互扶助機能等が低下している現状にあることから、地域に 根ざした活動を推進して、住民の日常生活の安全と平穏を守ることを任務とする地域警察が、一つ一つの活動を通じて地域との触れ合いを更に深めていく必要がある。
  交番・駐在所(以下「交番等」という。)の発行するミニ広報紙及び交番等速報(以下「広報紙等」という。)は、このような要請にこたえる 極めて有効な手段であり、加えて、広報紙等に掲載する素材を収集する等の過程において、地域警察官が社会の変化、地域住民の警察に対するニーズを把握することにもつながり、的確な地域警察活動に寄与するという効果も期待できることから、広報紙等を通じた広報活動の一層の推進を図ろうとするものである。
第2 広報紙等による広報活動の在り方
 1 すべての交番等における広報紙等の発行
   すべての交番等において、広報紙等を定期的に発行するよう努めるものとする。また、警察署地域課等においても、必要により発行するよう努めるものとする。
 2 効果的な推進要領
  (1) 素材の収集
    交番等の勤務員は、地域警察活動を通じて、地域における事件、事故等の発生の実態や住民の意見、要望等に沿い、かつ、広報するタイミングにも配意した広報紙等の素材の収集に努めるものとする。
  (2) 広報紙等の内容
    広報紙等の内容は、広報紙等の性格から、一般的な内容に終始することなく、地域における身近な出来事や住民の意見、要望等を取り上げるなど、より地域に密着し、より住民に親しみのある内容となるように努めるものとする。
  (3) 配布方法
    配布方法については、地理的条件等の管内の実態や広報紙等の内容等により、勤務員が直接又は市町村等に依頼して全戸に配布する方法、回覧する方法、公共機関等に備え付ける方法等のうちで、最も効果が期待でき、かつ、容易な方法に配意すること。
  (4) 地域住民等の意見等を反映させる配意
    広報紙等に対する地域住民等の意見、要望等については、これを踏まえ、その内容、配布方法等広報紙等による広報活動全般に反映させるよう努めるものとする。
第3 広報紙等による広報活動推進のための条件の整備
 1 実態の掌握
  (1) 発行状況の掌握
    警察署に勤務する地域警察幹部(以下「署地域警察幹部」という。)は、交番等から広報紙等の発行につき定期的に報告を求めるとともに、広報紙等の作成時には作成者から作成の意図を聴取する等して広報紙等の内容を確認するなどの方法により、実態の掌握に努めるものとする。
  (2) 未発行要因の分析等
    署地域警察幹部は、広報紙等の発行活動が低調な交番等に対しては、その要因を具体的に把握、分析し、個々の要因の解消に努めるとともに、継続的、かつ、きめ細かい指導教養を実施すること。
 2 広報紙等作成技能向上方策の推進
  (1) 講習会の開催等
    署地域警察幹部は、広報紙等による広報活動を効果的に推進するため、広報紙等に対する作成者の意識の高揚を図るとともに、作成技術の向上を目的とした講習会を開催する等指導教養に努めるものとする。
  (2) 素材の提供
    署地域警察幹部は、関係各課との連携を密にするなどにより、当面の広報重点や記事、イラスト・カット集等広報紙作成に必要な素材を、広報紙等の作成者に提供すること。
 3 勤務体制等の整備
   署地域警察幹部は、休日、非番日を利用しての広報紙等の作成など、作成者に過度の負担を強いることとならないよう、日勤日の運用や勤務変更等による広報紙等作成のための時間を確保することについて極力配意すること。
 4 広報紙発行の管理
  (1) 事前の点検
    広報紙の作成、発行を作成者任せにすることなく、署地域警察幹部において、作成者の創意工夫に配意しつつ、内容が地域実態に則し、かつ、タイミングのよいものになっているか、誤字、脱字等不正確な記載はないか等について、事前の点検を行い、不適切な部分等について指導すること。
  (2) 適正な評価
    警察署主催による広報紙コンクールを実施して、優秀者を賞揚するほか、広報紙等の作成、発行に当たっての工夫、広報紙等の発行による効果的事例及び反響等を広く把握したうえ、適正な評価に努めるものとする。
  (3) 用紙及び印刷機
    広報紙等の発行に使用する用紙及び印刷機は、原則として警察署のものを使用すること。
  (4) カラー化
    年度中に発行する広報紙等の部数のおおむね10パーセントをカラー化するものとする。
第4 その他
 1 他の広報活動
  (1) メディアを活用した広報活動
    広報紙等による広報活動のほか、テレビ等の映像や音声による広報活動を実施する際は、事前に署地域警察幹部に広報内容の趣旨や広報案等を詳細に報告してから実施すること。
  (2) 現場広報
    制服警察官は、常に現場で警察広報を担当しているという意識のもと、地域住民との良好な関係を構築する活動を行うこと。
    雑踏や災害等の現場や巡回連絡等の機会において、必要な事項について積極的に広報すること。
    現場広報に当たっては、事前に署地域警察幹部に広報する内容を報告し、不用意な発言をしないよう配意すること。
 2 報告
  (1) 発行状況
    発行した広報紙等については、各月ごとに別記様式及び広報紙等の写しを添付の上、地域課を通じて報告すること。
  (2) 反響等
    広報紙等の発行や他の広報活動に対し、県民等から反響があった場合は、都度地域課を通じて報告すること。

別記様式 略

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000