鳥取県警察官家族救慰金の授与に関する訓令

鳥取県警察職員家族救慰金の授与に関する訓令

昭和47年12月26日
本部訓令第17号
 改正  昭和53年本部訓令第3号、昭和54年本部訓令第2号、平成元年本部訓令第19号、平成27年本部訓令第3号、平成30年本部訓令第7号、令和2年本部訓令第18号
 
 鳥取県警察官家族救慰金の授与に関する訓令を次のように定める。

(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察職員家族救慰金(以下「救慰金」という。)の授与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(救慰金)
第2条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、警察職員の正当な職務執行に直接基因して、当該警察職員の家族が他人から危害を加えられ、そのために死亡し、又は負傷して、身体障害が残つた場合に別表に定めるところにより、当該警察職員に対して救慰金を授与するものとする。
(救慰金授与の要件)
第3条 救慰金は、次の要件を具備した場合に授与するものとする。
(1) 警察職員の家族に対する加害行為が、次のいずれかの事由によること。
 ア 警察職員の正当な職務執行に伴う怨恨によると認められるとき。
 イ 警察職員の正当な職務執行を妨害し、又はけん制する意図によると認められるとき。
(2) 被害の程度が、次のいずれかに該当すること。
 ア 死亡したとき。
 イ 身体障害(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に規定する第1級から第14級の等級に該当する身体障害)が存するとき。
(3) 被害を受けた家族が、当該警察職員の配偶者、又は同居の親族であること。
(報告)
第4条 警察本部の課(科学捜査研究所・機動隊・交通機動隊・高速道路交通警察隊及び警察学校を含む。以下同じ。)長および警察署長は、第2条に規定する救慰金の授与事由が生じたときは、救慰金授与事案発生報告書(別記様式第1号)により、すみやかに本部長に報告しなければならない。
(家族救慰金審査委員会)
第5条 救慰金の授与の適正を期するため、警察本部に家族救慰金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員4名をもつて組織する。
3 委員長は、警務部長の職にある者を、委員は、その他の部長の職にある者をもつて充て、委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。
4 委員会の庶務は、警務部警務課において処理する。
(委員会の任務)
第6条 委員会は、本部長の命を受け、第4条の規定により報告のあつた事案に関し、必要な審査を行ない本部長に報告するものとする。
(救慰金の決定)
第7条 本部長は、前条の報告を考慮し、救慰金の授与の要否および金額を決定するものとする。
(家族救慰金授与台帳)
第8条 警務課長は、家族救慰金授与台帳(別記様式第2号)を備え付け、救慰金の授与に関する事務の処理状況を明らかにして置かなければならない。

   附則
 この訓令は、公布の日から施行する。
   附則(昭和53年2月1日本部訓令第3号)
 この訓令は、昭和53年2月1日から施行する。
   附則(昭和54年1月26日本部訓令第2号)
 この訓令は、昭和54年2月1日から施行する。
   附則(平成元年8月1日本部訓令第19号)
 この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
     附則(平成30年3月22日本部訓令第7号
 この訓令は、平成30年3月26日から施行する。

   附則(令和2年9月3日本部訓令第18号)

 この訓令は、令和2年9月3日から施行する。

別表及び様式 略

  

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