鳥取県警察通信指令技能指導員等運用要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察通信指令技能指導員等運用要綱の制定について(例規通達)

平成22年3月31日
鳥通例規第8号
改正  平成24年鳥通例規第3号
 
 本県警察においては、地域警察を中心とした精強な第一線警察構築に向けた総合プラン(以下「総合プラン」という。)を推進中であるが、この度、総合プランの新たな重点施策として、「初動警察の刷新強化」が盛り込まれ、「通信指令の強化」が最重点課題として位置付けられた。また、警察官として必要な無線通話技能の修得に関する項目が警察学校における採用時教養等の教養カリキュラムに組み込まれるなど通信指令の強化を強力に推進することとなった。そこで、新たに通信指令技能指導員及び通信指令準技能指導員の指定及び運用に関して必要な事項を定めることにより、通信指令技能の向上を図り、もって初動警察活動の強化を図るため、別添のとおり、「鳥取県警察通信指令技能指導員等運用要綱」を制定し、平成22年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

別添
   鳥取県警察通信指令技能指導員等運用要領
1 目的
  この要綱は、通信指令技能指導員(以下「技能指導員」という。)及び通信指令準技能指導員 (以下「準技能指導員」という。)の指定及び運用に関して必要な事項を定めることにより、通信指令技能の向上を図り、もって初動警察活動の強化を図ることを目的とする。
2 技能指導員の職務
  技能指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 警察通信指令(以下「通信指令」という。)に従事する警察官に対する実戦的な指導教養
(2) 準技能指導員に対する指導教養
(3) 学校教養等の集合教養
(4) その他通信指令技能の向上のための指導業務
3 技能指導員の推薦
  生活安全部の地域担当所属長、警察学校長及び警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官のうち、次に掲げる基準に該当し、かつ、技能指導員として適格性を有すると認められる者を選定し、通信指令技能指導員推薦書(様式第1号)により、生活安全部通信指令課長 (以下「通信指令課長」という。)を経由して生活安全部長に推薦するものとする。
  なお、次の(3)から(6)までについては、いずれかに該当する者とする。
(1) 生活安全部地域担当所属及び警察署地域担当課(以下「地域担当所属」という。)又は教官として警察学校に在籍する警部補又は巡査部長の階級にある者
(2) 準技能指導員に指定され、又は過去に指定されていた警部補又は巡査部長の階級にある者
(3) 通信指令に従事した期間が通算しておおむね5年以上(そのうち生活安全部通信指令課(以下「通信指令課」という。)において通信指令に従事した期間が2年以上)の者
(4) 通信指令に関して卓越した知識及び技能を有する者で、鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)が実施する通信指令技能検定上級に合格した者
(5) 通信指令技能検定初級に合格している者で、警察庁が実施する通信指令専科修了者又は他都道府県警察への長期派遣において同等の研修を修了した者
(6) 通信指令技能に関する全国規模の大会において優秀な成績を修めた者
(7) 技能指導員としての見識及び優れた指導力を有する者
4 技能指導員の審査
  生活安全部長は、警察署長等の推薦に基づき、技能指導員としての適格性を審査の上、通信指令技能指導員指定書(様式第2号)により技能指導員を指定するものとする。
5 技能指導員不適格者の報告
  警察署長等は、4により指定された自所属の技能指導員の適格性について随時確認し、不適格と認めた場合は、通信指令課長を経由して生活安全部長に報告するものとする。
6 技能指導員の指定解除
  生活安全部長は、技能指導員が次のいずれかに該当する場合は、その指定を解除するものとする。
(1) 技能指導員としての適格性を有しないと判断されたとき。
(2) 他の所属に配置換えとなったとき(配置換えとなった後にあっても地域担当所属に在籍する場合は除く。)。
(3) 警部に昇任したとき。
7 技能指導員の派遣
(1) 所属長は、技能指導員による指導教養を実施しようとするときは、希望する日時を明らかにして、通信指令課長を経由して、生活安全部長に技能指導員の派遣を要請するものとする。
(2) 生活安全部長は、(1)による要請があった場合で、その必要があると認めるときは、技能指導員のうちから適任者を選定し、当該技能指導員の派遣を命ずるものとする。
8 準技能指導員の職務
  準技能指導員は、所属の警察官に対し、通信指令に関する知識及び技能についての実戦的な指導教養を行う。
9 準技能指導員の推薦
  警察署長等は、所属の警察官のうち、次に掲げる基準に該当し、かつ、準技能指導員として適格性を有すると認められる者を選定し、通信指令準技能指導員推薦書(様式第3号)により、通信指令課長を経由して生活安全部長に推薦するものとする。
  なお、下記の(2)ら(4)までについては、いずれかに該当する者とする。
(1) 地域担当所属及び教官として警察学校に在籍している警部補又は巡査部長の階級にある者
(2) 通信指令課勤務を含む通信指令に従事した期間が通算しておおむね2年以上の者
(3) 通信指令に関して卓越した知識及び技能を有する者で、本部長が実施する通信指令技能検定初級に合格した者
(4) 警察学校において実施する通信指令専科において研修を修了した者のうち生活安全部長が認定する者
(5) 準技能指導員としての見識及び優れた指導力を有する者
10 準技能指導員の指定
  生活安全部長は、前項の規定による推薦に基づき、準技能指導員としての適格性を審査の上、通信指令準技能指導員指定書(様式第4号)により準技能指導員を指定するものとする。
11 準技能指導員不適格者の報告
  警察署長等は、10により指定された自所属の準技能指導員の適格性について随時確認し、不適格と認めた場合は、 通信指令課長を経由して生活安全部長に報告するものとする。
12 準技能指導員の指定解除
  生活安全部長は、準技能指導員が6のいずれかに該当する場合は、その指定を解除するものとする。
13 指定名簿の備付け
  生活安全部長は、技能指導員及び準技能指導員を指定した場合は、通信指令課にその年度ごとの通信指令技能指導員及び準技能指導員名簿(様式第5号)を備え付けておかなければならない。

様式 略

  

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