〇 令和5年9月1日から緊急通行車両の標章等が災害発生前に交付を受けることができるようになります。
〇 車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署に申出を行ってください。
〇 規制除外車両の事前届出制度に変更はありません。
改正後の運用について(pdf:875KB)
大規模災害発生時に、災害応急対策活動を迅速・円滑に実施するため、都道府県公安委員会が被災地に通じる主要幹線道路の区間又は区域を指定して、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止、制限する場合があり、この規制された道路を「緊急交通路」といいます。
緊急交通路が指定された場合、緊急通行車両として災害応急対策活動に従事する車両は、「標章」及び「緊急通行車両確認証明書」の交付を受けないとその区間を通行することができません。
災害発生時には、交通の混乱が発生する可能性が高く、交付申請が集中し緊急通行車両であることの確認手続きが円滑にできないことが予想されます。
そのため、一定の要件に該当する車両の場合には、災害発生前においても確認申出ができ、標章・証明書の交付を受けることによって、災害発生時の緊急通行車両確認事務の省力化、効率化を図ることを目的としております。
記載事項変更
標章・証明書の交付後に記載事項の変更が生じた場合、以下の書類を交付された警察署へ提出してください。
- 緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書→様式集
- 変更した事項を確かめるに足りる書類
- 交付した標章及び証明書
再交付
標章・証明書の交付後に亡失、滅失、汚損又は破損した場合、以下の書類を交付された警察署へ提出してください。
- 緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書→様式集
- 残っている標章又は証明書