緊急通行車両の事前届出制度について

災害対策基本法施行令等の改正に伴い、令和5年8月31日をもって「緊急通行車両等の事前届出」は、受付終了となります

 〇 令和5年9月1日から緊急通行車両の標章等が災害発生前に交付を受けることができるようになります。

 〇 車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署に申出を行ってください。

 〇 規制除外車両の事前届出制度に変更はありません。

   改正後の運用について(pdf:875KB)


緊急通行車両確認手続について

 大規模災害発生時に、災害応急対策活動を迅速・円滑に実施するため、都道府県公安委員会が被災地に通じる主要幹線道路の区間又は区域を指定して、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止、制限する場合があり、この規制された道路を「緊急交通路」といいます。
 緊急交通路が指定された場合、緊急通行車両として災害応急対策活動に従事する車両は、「標章」及び「緊急通行車両確認証明書」の交付を受けないとその区間を通行することができません。
 災害発生時には、交通の混乱が発生する可能性が高く、交付申請が集中し緊急通行車両であることの確認手続きが円滑にできないことが予想されます。
 そのため、一定の要件に該当する車両の場合には、災害発生前においても確認申出ができ、標章・証明書の交付を受けることによって、災害発生時の緊急通行車両確認事務の省力化、効率化を図ることを目的としております。

災害発生前に緊急通行車両であることの確認を行うことができる車両

災害対策基本法に規定する災害応急対策のために使用する計画のある車両で、かつ、次の車両が対象となります。
 指定機関とは、県内の国の機関、地方公共団体及び電気、ガス、報道機関等が該当します。
  • 指定機関が保有している車両
  • 指定機関との契約により、指定機関の活動のために使用する車両
  • 指定機関が災害対策に調達する車両

災害発生前における確認申出の手続について

申請者

緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む)

申請先

申請する車両の使用の本拠を管轄する警察署

申請書類

  • 緊急通行車両確認申出書→様式集
  • 当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する資料(指定機関が保有する車両等でない場合は、指定機関との委託契約書の写し又は車両借り上げ書の写し等業務内容を疎明する資料)
  • 自動車検査証の写し
  • 緊急通行車両事前届出済証を交付されている車両については、添付資料を省略することができる場合があります。

標章・証明書の記載事項変更・再交付手続について

記載事項変更

 標章・証明書の交付後に記載事項の変更が生じた場合、以下の書類を交付された警察署へ提出してください。

  • 緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書→様式集
  • 変更した事項を確かめるに足りる書類
  • 交付した標章及び証明書

 

再交付

 標章・証明書の交付後に亡失、滅失、汚損又は破損した場合、以下の書類を交付された警察署へ提出してください。

  • 緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書→様式集
  • 残っている標章又は証明書

 

  

交通規制の対象から除外する車両の事前届出

 規制除外車両のうち、大規模災害発生後速やかに緊急交通路の通行を認めることが適切である車両については、規制除外車両であることの確認に係る事前届出ができます。

事前届出の対象とする車両

規制除外車両

 緊急通行車両には該当しないが、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両で、次の車両が対象となります。
  • 医師、歯科医師、医療機関が使用する車両
  • 医薬品、医療機器、医療用資材を輸送する車両
  • 患者等搬送用車両
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送車両

事前届出の手続き

申請者

緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む)

申請先

申請する車両の使用の本拠を管轄する警察署

申請書類

  • 規制除外車両事前届出書→様式集
  • 当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する資料(緊急通行車両の申請で、指定機関が保有する車両等でない場合は、指定機関との委託契約書の写し又は車両借り上げ書の写し等業務内容を疎明する資料)
  • 自動車検査証の写し
  • 規制除外車両は車両の写真等が必要な場合があります

オンライン申請について

   令和4年1月4日(火)から「警察行政手続サイト」(警察庁サイト)による

 オンライン申請が可能になります。

   申請はこちらの「警察行政手続サイト」のページからお願いします。


届出済証の返納

 標章、証明書及び事前届出済証の交付後、廃車や緊急通行車両、規制除外車両としての必要がなくなったときには、交付されたものについては返納をお願いします。

問い合わせ先

鳥取県警察本部交通規制課

電話 0857-23-0110(代表)

警察署

各警察署の交通課にお問い合わせください。
  

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