運転適性検査の実施に関する規程の運用の全部改正について(例規通達)

運転適性検査の実施に関する規程の運用の全部改正について(例規通達)

昭和51年6月4日
鳥運免例規第2号
改正  昭和56年鳥運免例規第1号、昭和60年鳥交企例規第4号、鳥運免例規第7号、昭和62年第9号、平成12年第3号、平成19年鳥交企例規第8号・鳥交指例規第6号・鳥運免例規第2号、平成20年鳥運免例規第10号、令和2年鳥務例規第13号、令和3年鳥運免第3号、令和5年鳥交企例規第4号


 対号 昭和45年7月1日付鳥交ニ発第385号 運転適性に関する規程の運用について(例規)
 運転適性検査の実施については、運転適性の実施に関する規程(昭和45年7月1日鳥取県公安委員会規定第2号。以下「規程」という。)及び対号例規により処理してきたが、このたび、鳥取県自動車等運転適性検査手数料徴収条例(昭和45年3月鳥取県条例第14号)の一部改正(昭和51年3月鳥取県条例第21号)及び警察庁が示した模擬運転装置(シミュレーター)による技能の判定基準並びに指導要領の一部が改正されたことに伴い、運転適性検査の実施に関する規程の一部を改正する規程(昭和51年6月鳥取県公安委員会規程第2号)が公布されたことにより、対号例規の全部を改正し、昭和51年6月4日から実施することとしたので、この取扱いに遺憾のないようにされたい。
 なお、対号例規は廃止する。
                                 記

第1 運転適性検査実施の趣旨
 自動車又は一般原動機付自転車を運転している者の中には、身体的又は精神的あるいは性格的に欠陥があつて、運転者として適性を欠くと思われる者が存在しているものと推定される。
 そこで、交通事故を起こし、又は交通法令違反をした者のうち、その原因が、運転の適性に起因すると疑うに足る者に対して適性検査を実施して、運転に関し必要な指導を行うこととし、一方、運転者個人並びに雇用者及び安全運転管理者等(以下「雇用者等」という。)からの適性検査の依頼に応じて積極的に検査を行い、その結果に基づいて安全運転に関する指導を行い、交通事故の防止を強力に推進する。
第2 検査の場所(第2条関係)
 適性検査は、原則として、東伯郡湯梨浜町所在の鳥取県自動車運転免許試験場(以下「運転免許試験場」という。)において行うが、筆記試験については、必要により出張して検査を行うことができる。
第3 検査の種目と方法(第3条関係)
 適性検査の種目及び方法は、次のとおりとする。
 1 筆記検査(ペーパーテスト)
   警察庁科学警察研究所編集による「運転適性検査」により、動作の正確さ、動作の速さ、精神的活動性、衝動抑止性及び情緒安定性について検査を行う。
 2 機器検査
   CRT運転適性検査器により検査を行う。
 3 運転技能診断
   模擬運転装置(シミュレーター)により運転技能診断を行う。ただし、前記2の機器検査、3の運転技能診断については、1の筆記検査の結果、必要があると認めた者に対して行うものとする。
第4 検査の対象者(第4条関係)
 適性検査の対象者の範囲は、次のとおりとする。
 1 適性検査業務の対象者
   適性検査業務の対象者は、規程第4条第1号に該当する者で、おおむね道路交通法第108条の2第1項第3号による受講者のうち、運転免許の効力の停止等の期間が90日以上の者(長期受講者)、又は運転免許の効力の停止等の期間が40日以上90日未満の者(中期受講者)のうちで、検査の必要があると交通部運転免許課長(以下「主管課長」という。)が認めた者とする。
 2 適性相談業務の対象者
   適性相談業務の対象者は、規程第4条第2号及び第3号に該当する者で、それぞれ検査の種目を希望した、いわゆる適性相談の依頼による運転者であるが、将来、運転免許試験を受けようとする者からの依頼にも応ずるものとする。
第5 検査の依頼手続(第5条関係)
 適性検査の依頼手続は、次により処理する。
 (1) 主管課長は、運転適性検査依頼書(様式第1)の提出があつたときは、所定の額の手数料の納付を確認のうえ受理しなければならない。
 (2) 運転適性検査依頼書に添付する名簿は、運転適性検査受験者名簿(様式第2)のとおりとする。
 (3) 主管課長は、検査の依頼があつたときは、適性相談受理簿(様式第3)に登載し、速やかに運転適性検査通知書(様式第4)により適性検査の日時・場所及び必要な事項を通知するものとする。
第6 経費の負担(第5条関係)
 規程第4条第2号及び第3号に係る者が依頼した適性検査の経費は、鳥取県警察手数料条例(平成12年3月鳥取県条例第38号)の定めるところにより、納付させるものとする。
第7 結果の結果処理(第6条関係)
 適性検査の結果は、次により処理する。
 1 適性検査業務
 (1) 受講者等に対しては、運転適性検査結果表(様式第5の1~3)及び個人別診断結果表を交付して、安全運転に必要な指導を行う。
 (2) 検査の結果を受講者運転適性検査実施結果表(様式第6)に取りまとめ、交通事故防止対策資料として活用するものとする。
 2 適性相談業務
   検査を受けた者に対しては、前記1の(1)に定める指導を行うとともに依頼者に対して運転適性検査結果通知書(様式第7)を交付するものとする。
第8 備付け簿冊
 運転免許試験場に適性検査関係簿冊として次の簿冊を備付け、編てつ保存しなければならない。
 1 適性相談受理簿
 2 運転適性検査受験者名簿
 3 受講者運転適性検査実施結果表綴 


様式 省略
  

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