自動車等運転免許事務取扱の代行に関する訓令

自動車等運転免許事務取扱の代行に関する訓令

平成2年8月22日
本部訓令第11号
 改正 平成3年本部訓令第11号、第14号、6年第12号、8年第12号、10年第1号、第11号、11年第17号、13年第2号、14年第10号、17年第8号、第10号、第22号、18年第15号、第25号、第28号、19年第6号、第18号、第20号、第23号、第24号、20年第14号、第20号、21年第8号、22年第1号、23年第2号、24年第10号、第22号、26年第11号、28年第14号、29年第6号、令和元年第3号、第6号、令和2年第28号、令和3年第15号、令和4年第10号

 

 自動車等運転免許事務取扱の代行に関する訓令を次のように定める。
   自動車等運転免許事務取扱の代行に関する訓令
 自動車等運転免許事務取扱いの代行に関する訓令(昭和47年9月鳥取県警察本部訓令第12号)の全部を改正する。
目次
 第1章 総則(第1条―第2条)
 第2章 運転免許試験等(第3条―第14条)
 第3章 運転免許事務(第15条―第34条)
 第4章 指定自動車教習所及び指定講習機関事務(第35条―第38条)
 附則
   第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察本部長専決規程(昭和36年鳥取県公安委員会訓令第1号)に基づき、鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)が専決する運転免許(以下「免許」という。)に係る事務のうち、同訓令第4条の規定により、交通部長(以下「部長」という。)、交通部運転免許課長(以下「主管課長」という。)及び警察署長(以下「署長」という。)に代行させる事務(以下「代行に係る事務」という。)を処理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(代行事務の範囲)
第1条の2 本部長の専決事項のうち、部長、主管課長及び署長は、別表第1に掲げる区分により、事務の代行をすることができる。
(代行に係る事務の制限及び報告)
第2条 主管課長及び署長は、代行に係る事務について、その処理に疑義があるとき、又は自らの判断のみで処理することが適当でないと認めるときは、速やかに本部長の指揮を受けなければならない。
2 主管課長及び署長は、代行した事務の実施結果を毎月取りまとめ本部長に報告しなければならない。
   第2章 運転免許試験等
(試験実施場所等)
第3条 運転免許試験(以下「試験」という。)は、主管課長又は主管課長が本部長の承認を受けて指名する職員が試験実施責任者(以下「実施責任者」という。)となって行うものとする。
2 試験は、自動車運転免許試験場(以下「試験場」という。)のほか、次の場所において行うものとする。
 (1) 鳥取県道路交通法施行細則(昭和35年12月鳥取県公安委員会規則第8号。以下「細則」という。)第15条の表中ただし書きに規定する適性試験は、運転免許課(以下「主管課」という。)、試験場及び西部地区運転免許センター(以下「主管課(西部)」という。)において行うものとする。
 (2) 細則第15条の表左項下欄に規定する場所は、主管課長が指定する。
3 細則第15条の表右項上欄に掲げる試験及び同表左項上欄に掲げる試験(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)は、主管課長があらかじめ指定する日に行うものとする。
4 大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、けん引免許、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及びけん引第二種免許の試験を集団で受けようとする者がある場合は、特別試験実施申請書(別記様式第1)によって申請させるものとする。
(試験問題の作成等)
第4条 運転免許試験の実施責任者は、主管課長の決裁を受け、学科試験問題及び技能試験の走行コース(以下「試験コース」という。)をあらかじめ作成しておくものとする。
2 学科試験の出題方法及び出題数は、次表のとおりとする。

免許の種類

出題方法

出題数

第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)、大型免許、中型免許、準中型免許、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊免許、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。) 正誤式 95問(うちイラスト5問)
小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)
原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)
正誤式 48問(うちイラスト2問)

3 学科試験問題は、鳥取県警察の秘密文書の取扱いに関する訓令(昭和51年11月鳥取県警察本部訓令第14号)に規定する秘密文書に準じて取り扱い免許試験問題管理簿(別記様式第2)によって、その管理状況を明らかにしておかなければならない。
(受験者名簿の作成)
第5条 実施責任者は、試験を行う日ごとに受験者名簿(別記様式第3又は第4)を作成して試験の結果を明らかにしておかなければならない。
(試験の実施)
第6条 実施責任者は、試験実施の都度所属職員の運転免許試験員(以下「試験員」という。)の中から主任試験員及び試験員を指名して、試験を実施させるものとする。
2 主任試験員は、試験員を指揮して命ぜられた試験の実施を統轄するとともにその結果を受験者名簿に記入し、実施責任者に報告するものとする。
(試験問題等の指定の明確化)
第7条 実施責任者は、学科試験問題指定簿(別記様式第5)及び試験コース指定簿(別記様式第6)によって試験ごとに使用した学科試験問題及び試験コースを明らかにしておくものとする。
(試験の実施方法)
第8条 試験は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第23条から第28条の4までの規定によるほか次の要領によって行うものとする。
 (1) 適性試験
   身体の障害のある者に対する適性試験は、警察庁が示す方法によって行う。
 (2) 学科試験
  ア 制限時間は次のとおりとする。

出題数

制限時間

95問の場合

50分

48問の場合

30分


  イ 答は、受験者登録用紙(別記様式第7)に記入させるものとし、口頭による試験は行わない。
 (3) 技能試験
   技能試験は、警察庁が示す基準によって行うものとする。
2 主管課長は、別に定める要領で試験登録番号を指定し、事務処理の効率化を図るものとする。
(外国等の免許を有する者の試験の実施方法)
第8条の2 本邦の域外にある国又は地域(以下「外国等」という。)の行政庁若しくは権限のある機関(以下「行政庁等」という。)の免許を有する者に対する、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第2項の確認方法は、別に定める。
(合格者の決定等)
第9条 実施責任者は、受験者名簿及び採点結果一覧表(別記様式第9)により報告された成績について、規則第23条から第25条までの規定に基づいて合格者を決定するものとする。
2 実施責任者は、合格者に対しては運転免許証(以下「免許証」という。)を交付するものとし、学科試験不合格者に対しては、試験結果表(別記様式第10)及び運転免許試験成績通知書(別記様式第11)を、技能試験不合格者に対して
は、試験結果表(別記様式第10)を交付するほか、当該免許申請書に添付された書類を返還するものとする。
3 試験結果表には、法第97条第1項に掲げる各号ごとに合格した事項には「合格」の印を、不合格の事項には「不」の印をそれぞれ押し、法第97条の2の規定により試験が免除される者には「免除」の印を押す。また、確認印欄には、鳥取県公安委員会公印規程(昭和34年鳥取県公安委員会規程第6号。以下「公委公印規程」という。)別表に定める第7号又は第9号の印を押し、仮免許試験の場合は、鳥取県警察公印規程(平成18年鳥取県警察本部訓令第5号)別表に定める専用本部長の項第5号の印を押すものとする。
(初心運転者期間制度に関する規程の準用)
第10条 第4条及び第6条から第9条の規定は、再試験についても準用する。
(一部合格の証明等)
第11条 学科試験に合格したことの証明は、試験結果表によって行う。
2 試験結果表には、受験者の識別を明らかにするため免許申請に提出した申請用写真を貼付するものとする。
3 実施責任者は、外国等の行政庁等の免許を受けた者が、法第97条の2第2項及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第34条の4第2項の試験の一部免除の適用を受けようとする場合は、外国等免許一部免除試験報告書(別記様式第12)によって当該免許の取得状況等を聴取した後、主管課長に報告するものとする。
(受験停止等の手続き)
第12条 主任試験員又は試験員は、不正の手段により試験を受け又は受けようとした者を発見したときは、受験者が受験中の場合は試験を中止させるとともに不正受験発見(認知)報告書(別記様式第13)により直ちに実施責任者を経て主管課長に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた主管課長は、その事実があったと認められるときは運転免許試験合格決定取消し・受験停止処分上申書(別記様式第14)により速やかに公安委員会に対し、受験停止の処分又は合格取消し処分の上申をしなければならない。
3 試験の合格取消し通知は、細則第19条の自動車運転免許試験合格取消し通知書をもって通知すること。
(限定解除等の審査)
第13条 法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者又は自動車等の運転について必要な条件を付された者から、その限定又は条件の解除・変更の申請があった場合は、次の要領によって審査を行うものとする。

申請種別

実施責任者

審査場所

審査要領

合格基準

運転するこ
とができる
自動車等の
限定解除
指定自動車教習所
が発行した技能審
査合格証明書を添
付した者

主管課長

主管課

書面審査

試験場

主管課
(西部)

その他

試験場

技能審査
実施基準
規則第24条
自動車の運
転について
必要な条件
の解除
補聴器の使用に係
る条件が付された
運転免許を受けて
いる者

主管課長

試験場

別に定め
る基準
その他

主管課長

主管課

適性試験
に準ずる。
規則第23条

試験場

主管課
(西部)











































2 前項の規定による審査の合否は、実施責任者が決定するものとする。
3 実施責任者は、第1項の審査に合格した者に対しては、別に定める要領によって当該免許証を訂正して交付するとともに、申請書に訂正済である旨の表示をして取扱者の印を押すものとする。
(緊急自動車の運転資格の審査)
第14条 規則第15条の2に規定する緊急自動車の運転資格の審査は、別に定める審査要領によって主管課長が行うものとする。
   第3章 運転免許事務
(運転免許申請の受理)
第15条 運転免許申請を受理する場所は、次のとおりとする。

免許の種類

受理場所

大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許、大型特殊免許、けん引免許、大型特殊第二種免許、けん引第二種免許 試験場
小型特殊免許、原付免許適性試験のみのもの 主管課
試験場
主管課(西部)


(運転免許関係申請書の添付書類等)
第16条 運転免許に関する申請書等に添付し、又は提示する書類等(以下「添付書類等」という。)及び記載上の注意事項は、申請書に記載する事項及び添付、提示すべき書類等(別表第1の2)のとおりとする。
2 前項に定める添付書類等のうち、提示することとされているものは、事実を確認した者がその旨を試験結果表の備考欄に記載し、確認印を押すものとする。
3 病気の症状等の自己申告書等により、運転免許試験に合格した者が法第90条第1項第1号若しくは第2号に該当する疑いがあるとき、又は免許を受けた者が法第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する疑いがあるときの処理方法は、別に定める。
(免許証更新連絡書)
第16条の2 主管課長は、法第101条第1項の規定に定める免許証の更新期間内に適性検査を受けようとする者に、免許証更新連絡書(別記様式第14の2)を作成し、送付するものとする。
2 免許証更新連絡書の作成及び送付等の処理方法は、別に定める。
(免許証更新申請書の受理等)
第17条 免許証更新申請書(以下「更新申請書」という。)を受理する場所及びこれを受理した場所の長の処理方法は、更新申請書の処理要領(別表第2)のとおりとする。
2 適性検査を行うに当たって、新たに条件を付する等の特別なものを発見したときは、次の各号によって処理するものとする。
 (1) 視力に関する条件を新たに付するか又は解除・変更する場合は、更新申請書の免許の条件等欄にその旨を記載し、主管課長に送付すること。
 (2) 視力又は深視力の検査によって、現在所持する免許の合格基準に達しないが、下位免許によって運転することができる自動車等の免許については合格基準に適合し、本人がその下位免許の取得を希望する場合は、「適性検査によって合格基準に達しない場合の措置」(別表第3)の例によって措置すること。
 (3) 身体障害により、運転することができる自動車等を新たに限定する必要があると認めるときは、主管課長にその旨を報告し措置について指揮を受けること。
 (4) 適性検査の結果、一時的な疾病のため不合格となった者については「適性検査によって合格基準に達しない場合の措置」の備考欄2及び3によって措置すること。
3 更新申請書を受理した場合に、当該免許証の有効期間内に更新された免許証が交付できない場合は、その免許証の備考欄に別に定める要領により交付可能な最小限度の有効期間を指定するものとする。
第17条の2 免許証経由更新申請書類(以下「経由更新申請書類」という。)を受理する場所及びこれを受理した場所の長の処理方法は、経由更新申請書類の処理要領(別表第2の2)のとおりとする。
第17条の3 県外から送付された経由更新申請に伴う更新申請書を受理する場所及び処理方法は、経由更新申請に伴う更新申請書の処理要領(別表第2の3)のとおりとする。
(免許の効力停止中の者から更新申請があった場合の措置)
第18条 免許の効力停止中に、当該免許証の有効期間が満了する者から免許停止処分通知書(以下「処分通知書」という。)又は免許停止期間短縮通知書(以下「短縮通知書」という。)を提示して免許証の更新申請があった場合は、次の要領によって処理をするものとする。
 (1) 処分期間は、処分通知書又は短縮通知書によって確認し、処分期間の最終日を「年月日まで効力停止」の要領によって更新申請書の下部に記載し、取扱者が押印すること。
 (2) 主管課長は、前号の者に対する更新免許証を所轄署長に送付するときは、「年月日まで効力停止」と記載した付せんを付けること。
(免許証の失効通知)
第19条 法第101条第1項の規定に定める免許証の更新期間内に適性検査を受けなかった者には、免許証の有効期間が満了した日から1月経過した後、2月以内に免許失効者一覧表(別記様式第15)によって免許証の失効通知(別記様式第16に高齢者講習受講対象者についてのみ高齢者講習と標示して)を送付するものとする。
(免許証再交付申請書の受理等)
第20条 免許証再交付申請書(以下「再交付申請書」という。)を受理する場所は、主管課、試験場及び主管課(西部)とする。
2 再交付申請書を受理した場所の長は、再交付申請書の処理要領(別表第4)によって処理するものとする。
3 再交付申請書を受理した主管課長は、免許証再交付申請者名簿(別記様式第17)を作成し、住所地を管轄する署長に送付すること。
4 再交付申請者名簿を受理した署長は、再交付免許証の不正取得等の発見に活用すること。
(免許証記載事項変更届の受理等)
第21条 免許証記載事項変更届(以下「記載事項変更届」という。)を受理する場所は、主管課、試験場及び主管課(西部)並びに原則として住所地を管轄する警察署及び幹部派出所(以下「免許センター等」という。)とする。
2 前項に掲げる受理場所の長は、記載事項変更届を受理したときは、次の要領によって処理するものとし、受理した記載事項変更届は、速やかに主管課長に送付すること。また、法第93条の2による電磁的方法により記録された免許証(以下「ICカード免許証」という。)の記載事項変更届を受理したときは、追記装置を用いて、ICチップに必要な変更事項を追記すること。
 (1) 住所変更の場合
  ア 公安委員会の管轄区域内で変更があった場合
   (ア) 規則第20条に規定する書類に基づき処理すること。
   (イ) ICカード免許証以外の免許証の場合
      免許証備考欄(以下「備考欄」という。)に届出年月日及び新住所を記載して、公委公印規程の別表に定める第9号の印を押すこと。
   (ウ) ICカード免許証の場合
      免許センター等に設置してある追記装置を用いてICチップに変更に係る事項を追記するとともに、備考欄に届出年月日及び新住所を記載して公委公印規程の別表に定める第9号の印を押すこと。
   (エ) 記載事項変更届には、取扱者が訂正した旨を明らかにするため押印すること。
  イ 公安委員会の管轄区域外から転入してきた場合
   (ア) 規則第20条に規定する書類に基づき処理すること。
   (イ) ICカード免許証以外の免許証の場合
      備考欄に届出年月日及び新住所を記載して、公委公印規程の別表に定める第9号の印を押すこと。
   (ウ) ICカード免許証の場合
      免許センター等に設置してある追記装置を用いてICチップに変更に係る事項を追記するとともに、備考欄に届出年月日及び新住所を記載して公委公印規程の別表に定める第9号の印を押すこと。
  ウ 公安委員会の管轄区域外に転出した場合
    主管課長は、電子計算機によって印字された転出者通報表(別記様式第19)によって転出状況を明らかにし、これを保存すること。
 (2) 氏名又は本籍変更の場合
  ア 規則第20条に規定する書類に基づき処理すること。
  イ ICカード免許証以外の免許証の場合
    備考欄に届出年月日及び変更になった事項を別に定める要領によって記載し、公委公印規程の別表に定める第9号の印を押すこと。
  ウ ICカード免許証の場合
   (ア) 主管課、試験場及び主管課(西部)に設置してある追記装置を用いてICチップに変更に係る事項を追記すること。
   (イ) 氏名の変更については、アによって処理し、本籍の変更については、備考欄に変更事実のみ記載すること。
3 ICチップに住所が記録されていないICカード免許証の保有者から、ICチップへの住所の記録の申請があった場合は、運転免許証住所記録申請書(別記様式第19の2)によりICチップに住所を記録すること。
(運転経歴証明書の交付申請)
第21条の2 運転経歴証明書(以下「経歴証明書」という。)の交付申請を受理する場所及びこれを受理した場所の長の処理方法は、運転経歴証明書交付申請書の処理要領(別表第4の2)のとおりとする。
(運転経歴証明書記載事項変更届の受理等)
第21条の3 運転経歴証明書記載事項変更届を受理する場所は、免許センター等とし、第21条第2項の規定に準じて処理するものとする。
(運転経歴証明書記の再交付申請)
第21条の4 経歴証明書の再交付申請を受理する場所は、主管課、試験場及び主管課(西部)とし、受理した場所で経歴証明書を即日交付するものとする。
2 平成24年4月1日以前に発行された経歴証明書(以下「旧経歴証明書」という。)の交付を受けた者(以下「旧経歴証明書保有者」という。)から経歴証明書の交付の申請があったときは、再交付申請として受理するものとする。この場合において、申請の受理は、警察署及び幹部派出所でもできるものとし、後日旧経歴証明書と引換えに経歴証明書を交付するものとする。
 なお、旧経歴証明書保有者が郵送交付を希望した場合は、申請時に旧経歴証明書を返納させるものとする。
(運転経歴証明書の返納)
第21条の5 運転経歴証明書返納届を受理する場所は、免許センター等、交番及び駐在所とし、返納を受けた経歴証明書は、速やかに監督者立会いの下に裁断処理した上、その状況を返納運転経歴証明書処理簿(別記様式第19の3)により明らかにしておくものとする。
2 免許センター等、交番及び駐在所で受理した運転経歴証明書返納届は、速やかに主管課長に送付するものとする。
(公安委員会の管轄区域外への免許情報の送付)
第22条 主管課長は、管轄を異にする公安委員会から免許情報の送付の依頼があった場合は、次の要領で処理するも
 のとする。
 (1) 運転免許情報送付処理簿(別記様式第20)に記載し、免許情報の送付状況を明らかにしておくこと。
 (2) 免許情報は、免許台帳ファイリング装置(以下「県間ファイリング装置」という。)により送付すること。ただし、県間ファイリング装置により送付できないときは、運転免許情報送付書(別記様式第21)により送付すること。
(情報管理システムによる事務処理)
第23条 鳥取県に住所を置く運転者、免許を取得しようとする者の免許及び初心運転者制度に係る事務処理は、鳥取県警察情報管理システムを使用して主管課長が行うものとする。
2 前項の事務処理要領は、別に定める。
(登録票等の作成)
第24条 新規、更新、再交付等免許に係る登録及び初心運転者等に係る登録に必要な登録票等は別に定める要領によって主管課長が作成するものとする。
(登録票等の審査)
第25条 主管課長は、主管課、試験場及び主管課(西部)の免許事務担当者の中から免許登録審査責任者(以下「登録審査責任者」という。)を指名するものとする。
2 登録審査責任者は、作成された登録票等について登録等の必要の有無及び記載内容の不備、誤り等について審査するものとする。
3 免許に関する登録等の事務は、登録審査責任者が処理するものとする。ただし、別に定める特異な登録(以下「特異登録」という。)をする場合は、主管課長の指揮を受けなければならない。
4 主管課、試験場及び主管課(西部)の長は、特異登録整理簿(別記様式第22)を備え、特異登録のてん末が明らかになるように記録しておかなければならない。
5 主管課、試験場及び主管課(西部)の長は、処理した登録等の状況を翌日、運転免許事務及び免許端末取扱状況表(別記様式23)によって主管課長に報告しなければならない。
(登録・照会)
第26条 主管課長は、免許処理用端末装置(以下「免許端末」という。)のチェック機能及び入出力の管理体制の強化を図るためオペレータコード及びパスワード等を指定しなければならない。
2 主管課、試験場及び主管課(西部)の長は、免許端末のオペレータを毎日指定するものとし、指定されたオペレータ以外の者は原則として免許端末を操作してはならない。
3 オペレータは、登録審査責任者が処理した登録票及び照会票以外は、登録等を行ってはならない。
4 免許端末によって印字されたデータは、鳥取県警察の秘密文書の取扱いに関する訓令に規定する秘密文書に準じて取扱うものとし、廃棄の時期がきたときは、速やかに監督者の立会のもとに裁断等復元できない方法で処理しなければならない。
(免許証の作成)
第27条 免許証は、警察庁の定める要領によって主管課長が作成するものとする。
2 警察庁情報処理センターに登録の結果、免許証の交付について支障ない旨を確かめた後でなければ、原則として免許証を作成してはならない。
3 免許証の免許の条件等に記載する用語及びその意味は、免許関係用語の意味(別表第5)のとおりとする。
(照会番号登録簿)
第28条 主管課、試験場及び主管課(西部)の長は、照会番号登録簿(別記様式第24)を備え、免許証の交付状況を明らかにしておかなければならない。
(免許情報の作成、保管)
第29条 主管課長は、免許証を発行する都度、免許情報を作成し、免許情報ファイルを保管するものとする。
2 既に免許を持っている者に対し、新免許情報を作成したときは、旧免許情報を履歴として免許情報ファイルに保存しておくものとする。
(カード)
第30条 主管課、試験場及び主管課(西部)の長は、カード受払簿(別記様式第25)を備えて、カードの出納を明らかにしておくものとする。
(免許証の交付)
第31条 免許証は経由更新申請並びに免許証の交付を受けようとする者、免許証の再交付を受けようとする者及び免許証の更新を受けようとする者(以下これらを「申請者」という。)が持参する申請用写真(以下「持参写真」という。)により免許証を作成する場合を除き原則として即日交付とし、主管課長又は所轄署長が次の要領で交付するものとする。
 (1) 主管課長が交付する場合
  ア 免許証は、免許取得者に直接交付すること。ただし、やむを得ない理由によって出頭できない場合は、委任状の提出を求め代理人に交付することができる。
  イ 免許証は、運転免許証受領書(別記様式第26。以下「免許証受領書」という。)と引き換えに交付すること。ただし、免許を現に受けているものに対し、当該免許の種類と異なる種類の免許(以下「併記免許」という。)及び更新免許証を交付する場合は、免許証受領書に代えて現に有する免許証と引き換えに交付することができる。
  ウ 申請者が設定する暗証番号(以下「暗証番号」という。)及び本(国)籍の記録内容を本人に通知すること。
 (2) 所轄署長が交付する場合
   主管課長は、所轄署長が交付する免許証を運転免許証送付書(別記様式第27)によって送付するものとし、所轄署長は、これを前号の例によって交付すること。
2 主管課長又は所轄署長は、法第92条第2項の規定により、併記免許証を交付する場合において、現に有する免許証を遺失等した旨の申出があったときは、次によって処理すること。
 ア 併記免許証の交付を取りやめ、第20条第2項に定める要領により免許証の再交付申請をさせるものとする。
 イ 主管課長は、前記アの再交付申請書に基づく免許証は、併記免許証の免許証番号を改訂して作成し、交付すること。
3 更新免許証を交付する際、旧免許証の返還を希望する者に対しては、旧免許証を2か所以上せん孔処理して交付することができる。
(暗証番号に関する事務)
第31条の2 ICカード免許証の暗証番号に関する事務は、免許センター等において行う。
2 暗証番号に関する申請その他届出を受けた場合に係る事務は、次の要領により処理するものとする。
 (1) 暗証番号を失念した場合
    暗証番号を失念した旨の届出を受けたときは、暗証番号照会・閉塞解除依頼書(別記様式第29の2)へ必要な事項の記載を求め、主管課長に照会した上で、当該申請者に通知すること。
    なお、他の都道府県公安委員会が暗証番号を保有している場合は、当該公安委員会に照会した上で同様に処理すること。
 (2) 暗証番号が使用不能になった場合
    暗証番号を繰り返し誤って入力し使用不能(以下「閉塞」という。)となった旨の届出を受けたときは、暗証番号照会・閉塞解除依頼書に必要な事項の記載を求め、当該申請者本人が持参した免許証の暗証番号を閉塞解除すること。
 (3) 申請者の本人確認
    暗証番号を失念したなどの届出を受けたときは、必ず免許証により本人であることを確認した上で処理すること。
 (4) 暗証番号の設定を拒否した場合
    申請者が暗証番号の設定を拒否した場合は、当該申請者に対し、暗証番号を設定しないことで起こり得る損害の危険性について十分説明するものとし、それでもなお、暗証番号の設定を拒否したときは、暗証番号の設定に関する自認書(別記様式第29の3)に署名を求め、当該申請書とともに保管しておくこと。
(国外免許証の処理)
第32条 国外免許証の申請及び交付の場所は、第20条第1項に定めるところによるものとする。
2 国外免許証の申請及び交付について必要なことは、別に定める。
(返納免許証の処理)
第33条 主管課長及び所轄署長は、免許証の返納を受けたときは、直ちに当該免許証に「無効」の表示を行って使用不能状態にし、速やかに監督者立会のもとに裁断処理した上、その状況を返納免許証処理簿(別記様式第28)によって明らかにしておくものとする。
2 主管課、試験場、主管課(西部)及び警察署等で受理した細則第23条の免許証返納届書は、速やかに主管課長に送付するものとする。
(免許情報の保管、管理等)
第34条 主管課長は、申請用写真等の貼付されている申請書(以下「免許情報」という。)を、施錠設備のある場所に保管して、管理するものとする。
   第4章 指定自動車教習所及び指定講習機関事務
(指定自動車教習所及び指定講習機関の指定等)
第35条 主管課長は、指定自動車教習所及び指定講習機関(以下「指定教習所等」という。)の指定を受けようとする者(以下「指定前教習所等」という。)から届出を受けた場合は、速やかに本部長に報告しなければならない。
2 主管課長は、法第99条第1項、法第108条の4第1項並びに令第35条及び規則第35条指定講習機関に関する規則(平成2年5月国家公安委員会規則第1号)第2条に定める事項について適切な指導を行うものとする。
3 前項に掲げる指定前教習所等に対する指導は、別に定める要領に基づいて行うものとする。
(指導監督及び検査等)
第36条 主管課長は、指定教習所等に対する指導監督を行い、教習又は講習の水準及び技能検定水準の均衡と教習指導員、技能検定員及び運転習熟指導員の指導能力及び検定能力の均一化に努め、指定教習所等内の格差是正と教習所等全体の水準の向上を図るものとする。
2 指定教習所等の検査は、総合検査及び随時検査について主管課長が別に定める要領により実施するものとし、その結果、特異事項についてはその都度本部長に報告するものとする。
(報告及び資料の提出)
第37条 主管課長は、指定教習所等に対して必要な報告及び資料の提出を求め常にその実態を把握しておかなければならない。
2 前項に定める報告及び資料の提出要領は、別に定める。
(指定申請書の記載事項の変更)
第38条 指定申請書の記載事項の変更届は、別に定める要領により主管課長が処理するものとする。ただし、管理者の変更等特異事項は本部長に報告し、その指揮を受けるものとする。
   附則
 この訓令は、平成2年9月1日から施行する。 
   附則(平成3年5月17日本部訓令第11号)
 この訓令は、平成3年7月1日から施行する。 
   附則(平成3年10月9日本部訓令第14号)
 この訓令は、平成3年11月1日から施行する。 
   附則(平成6年4月27日本部訓令第12号)
 この訓令は、平成6年5月10日から施行する。 
   附則(平成8年8月30日本部訓令第12号)
 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。 
   附則(平成10年1月30日本部訓令第1号)
 この訓令は、平成10年2月1日から施行する。 
   附則(平成10年9月10日本部訓令第11号)
 この訓令は、平成10年10月1日から施行する。 
   附則(平成11年10月27日本部訓令第17号)
 この訓令は、平成11年11月1日から施行する。 
   附則(平成13年3月26日本部訓令第2号)
 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。 
   附則(平成14年5月29日本部訓令第10号)
 この訓令は、平成14年6月1日から施行する。 
   附則(平成17年3月25日本部訓令第8号)
 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。 
   附則(平成17年3月31日本部訓令第10号)
 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。 
   附則(平成17年11月2日本部訓令第22号)
 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。 
   附則(平成18年4月18日本部訓令第15号)
 この訓令は、平成18年4月20日から施行する。 
   附則(平成18年8月25日本部訓令第25号)
 この訓令は、平成18年8月28日から施行する。 
   附則(平成18年12月20日本部訓令第28号)
 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。 
   附則(平成19年3月8日本部訓令第6号)
 この訓令は、平成19年3月8日から施行する。 
   附則(平成19年6月1日本部訓令第18号)
 この訓令は、平成19年6月2日から施行する。 
   附則(平成19年7月19日本部訓令第20号)
 この訓令は、平成19年7月19日から施行する。 
   附則(平成19年9月25日本部訓令第23号)
 この訓令は、平成19年9月25日から施行する。 
   附則(平成19年9月28日本部訓令第24号)
 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。 
   附則(平成20年5月30日本部訓令第14号)
 この訓令は、平成20年6月1日から施行する。 
   附則(平成20年9月24日本部訓令第20号)
 この訓令は、平成20年9月28日から施行する。
   附則(平成21年5月28日本部訓令第20号)
 この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
   附則(平成22年1月15日本部訓令第1号)
 この訓令は、平成22年1月31日から施行する。
   附則(平成23年2月15日本部訓令第2号)
 この訓令は、平成23年2月21日から施行する。
   附則(平成24年3月22日本部訓令第2号)
 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
   附則(平成24年7月5日本部訓令第22号)
 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
   附則(平成26年5月27日本部訓令第11号)
 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
   附則(平成28年4月27日本部訓令第14号)
 この訓令は、平成28年5月20日から施行する。
   附則(平成29年3月10日本部訓令第6号)
 この訓令は、平成29年3月12日から施行する。

   附則(令和元年6月25日本部訓令第3号)

 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

        附則(令和元年11月29日本部訓令第6号)

 この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

   附則(令和2年12月24日本部訓令第28号)

 この訓令は、令和2年12月24日から施行する。

   附則(令和3年9月30日本部訓令第15号)

 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

   附則(令和4年5月12日本部訓令第10号)

 この訓令は、令和4年5月13日から施行する。

別表及び別記様式 省略

  

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