緊急通行車両及び交通規制の対象から除外する車両の確認事務等手続要領の制定について(例規通達)

緊急通行車両及び交通規制の対象から除外する車両の確認事務等手続要領の制定について(例規通達)

平成24年6月28日
鳥交規例規第1号
 改正 平成26年鳥交規例規第5号、令和2年鳥務例規第3号、令和2年鳥務例規第13号

 この度、別添のとおり「緊急通行車両及び交通規制の対象から除外する車両の確認事務等手続要領」を制定し、平成24年7月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

別添
   緊急通行車両及び交通規制の対象から除外する車両の確認事務等手続要領
第1 目的
   この要領は、大規模災害発生時等の交通対策に万全を期すため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第76条第1項の規定に基づく交通規制の実施、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号。以下「災対法施行令」という。)第33条第1項の規定に基づく緊急通行車両であることの確認(以下「緊急通行車両であることの確認」という。)等に関して鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う事務について必要な事項を定めることを目的とする。
第2 定義
   この要領における用語の意義は、災対法に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
第3 緊急交通路の通行を認める車両の分類
   災対法第76条第1項は、大規模災害発生時等において、都道府県公安委員会は、災害応急対策が円滑に行われるようにするため緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができることとしている。
   大規模災害発生時等における緊急交通路の通行を認める車両について、次のとおり分類する。
 (1) 緊急通行車両
    緊急自動車その他災対法第50条に規定する災害応急対策に使用される車両をいう。ただし、災害対策に従事する自衛隊、米軍及び外交官関係の車両(以下「自衛隊車両等」という。)であって特別の自動車登録番号標(以下「ナンバープレート」という。)を有しているものについては、緊急交通路の通行に際し確認標章(災対法施行令第33条第2項に規定する「標章」をいう。以下同じ。)の掲示を不要とするため、(2)アの規制除外車両として整理することとする。
 (2) 規制除外車両
    民間事業者等による社会経済活動のうち大規模災害発生時等に優先すべきものに使用される車両であって、公安委員会の意思決定により通行を認めることとなるもの((1)の車両を除く。)をいう。
    なお、規制除外車両は、次の2種類の車両に分類する。
   ア ナンバープレートにより、外形的に車両の使用者又は種類が識別できる車両(例:自衛隊車両等、大型貨物自動車、事業用自動車等)
   イ ア以外の車両
第4 災対法の規定に基づく緊急通行車両の確認事務に係る取扱い
 1 緊急通行車両の事前届出
   公安委員会は、災害応急対策活動の円滑な推進に資するため、緊急通行車両であることの確認に係る事前届出を実施するものとする。
   なお、第3(2)アの規制除外車両の災害対策に従事する自衛隊車両等については、確認標章の交付はしないことから、事前届出の対象としないこと。
 2 事前届出の対象とする車両
   公安委員会が行う緊急通行車両であることの確認の対象となる車両は、災対法施行令第32条の2第2号において「災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両」と規定されており、次のいずれにも該当する場合には、公安委員会は、事前届出を受理するものとする。
 (1) 大規模災害発生時等において、防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画等に基づき、災対法第50条第1項に規定する災害応急対策を実施するために使用される計画がある車両であること。
    なお、同項では、災害応急対策は次に掲げる事項について行うものとされている。
   ア 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項
   イ 消防、水防その他の応急措置に関する事項
   ウ 被災者の救難、救助その他保護に関する事項
   エ 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項
   オ 施設及び設備の応急の復旧に関する事項
   カ 清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項
   キ 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項
   ク 緊急輸送の確保に関する事項
   ケ その他災害の発生の防ぎょ又は拡大の防止のための措置に関する事項
 (2) 指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、
    指定公共機関及び指定地方公共機関(以下「指定行政機関等」という。)が保有し、若しくは指定行政機関等との契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両又は災害発生時に他の関係機関・団体等から調達する車両であること。
 3 緊急通行車両の事前届出に関する手続
 (1) 事前届出の概要
   ア 事前届出を行う者
     事前届出を行う者は、緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む。)とする。
   イ 事前届出先
     当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署を受付窓口とし、交通部交通規制課長(以下「交通規制課長」という。)を経由して公安委員会に事前届出を行うこととする。
   ウ 事前届出の際に必要な書類
     自動車検査証(以下「車検証」という。)の提示並びに輸送協定書その他の当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する書類(当該書類がない場合にあっては、指定行政機関等の上申書等)及び緊急通行車両等事前届出書(様式第1号)2通の提出を求めるものとする。
 (2) 届出済証の交付等
   ア 届出済証の交付
     交通規制課長は、事前届出を受理したときは、緊急通行車両等事前届出済証(様式第1号。以下「届出済証」という。)を警察署を経由して事前届出を行った者に交付するものとする。
   イ 届出済証の再交付
     交通規制課長は、届出済証の交付を受けた者から事前届出の内容に変更が生じ、又は届出済証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損した旨の申出があったときは、届出済証の再交付を行うものとし、この場合においては、届出済証に「再」と朱書するものとする。
   ウ 届出済証の返還
     交通規制課長又は警察署長は、事前届出が行われた車両が緊急通行車両に該当しなくなったとき、当該車両が廃車となったとき、その他緊急通行車両としての必要性がなくなったと認めるときは、速やかに届出済証を返還させること。
   エ 事前届出の処理経過
     交通規制課長又は警察署長は、緊急通行車両等事前届出受理簿(届出済証交付簿)(様式第2号)を備え付け、事前届出の受理、届出済証の交付等の事務の処理経過を明らかにしておくこと。
 4 事前届出車両の確認
 (1) 交通規制課長、交通部高速道路交通警察隊長(以下「高速道路警察隊長」という。)又は警察署長(以下「交通規制課長等」という。)は、届出済証の交付を受けた者から緊急通行車両であることの確認を求める旨の申出があった場合は、事前届出を行っていない者からの申出に優先して取り扱うものとする。
    なお、交通規制課長等は、事前届出車両の確認に当たっては、必要により他の所属及び西日本高速道路株式会社等関係機関と協力し、これを行うものとする。
 (2) 交通規制課長等は、緊急通行車両であることの確認に当たっては、当該車両の使用者に、既に交付した届出済証を提示させるとともに、災害対策基本法施行規則(昭和37年総理府令第52号)別記様式第4の証明書(以下「証明書」という。)に必要事項を記載させることにより手続を行うこと。
 (3) 届出済証による緊急通行車両であることの確認は、警察本部、警察署及び交通検問所において行うことができるものとする。
 (4) 交通規制課長等は、緊急通行車両であることの確認を行った場合には、当該確認を求めた者に対して確認標章及び証明書を交付するとともに、緊急通行車両等確認証明書及び標章交付台帳(様式第3号)により事務の処理経過を明らかにしておくこと。また、高速道路交通警察隊長及び警察署長は、確認標章及び証明書の交付状況を交通規制課長まで報告すること。
    なお、確認標章及び証明書の交付状況の報告要領については、別に定める。
 (5) 確認標章の有効期限については、別途警察庁が指示する場合を除き、発行の日の翌日から起算して1か月後の日とする。
    確認標章及び証明書については、速やかに交付すべきものであることから、事前に十分な枚数を準備しておくこと。
 5 事前届出車両以外の車両に係る確認
 (1) 交通規制課長等は、届出済証の交付を受けていない車両の使用者から緊急通行車両であることの確認を求める旨の申出があった場合は、原則として警察署に緊急通行車両等確認証明申請書(様式第4号)及び災害応急対策を実施するために使用する車両であることを疎明する書類を提出させ、緊急通行車両であることの確認を行うものとする。
 (2) 内閣府に設置される非常災害対策本部又は緊急災害対策本部が災害応急対策のために使用することを依頼した車両の情報は、当該対策本部のホームページ等に掲載される予定である。緊急通行車両であることの確認を行うに当たっては、当該ホームページ等を参照する(掲載がない車両については、指定行政機関等による要請書の写し等を提出させる)とともに、証明書に必要事項を記載させることにより手続を行うこと。
 (3) 4(4)及び(5)の規定は、事前届出車両以外の車両に係る確認標章及び証明書について準用する。
 6 指定行政機関等に対する指導
   交通規制課長又は警察署長は、指定行政機関等に対して、事前届出が行われた車両の確認要領、届出済証の再交付及び返還の手続、届出済証の車検証との一体的保管等についての指導を行うものとする。
第5 災対法の規定に基づく交通規制の対象から除外する車両に係る取扱い
 1 交通規制の対象から除外する車両の事前届出
   規制除外車両のうち、大規模災害発生後速やかに緊急交通路の通行を認めることが適切である車両については、規制除外車両であることの確認に係る事前届出を実施するものとする。
   なお、規制除外車両の事前届出をした後に指定行政機関等との契約等により、大規模災害発生時に災害応急対策に使用されることとなった車両は、緊急通行車両として取り扱うこととなるので、事前届出をした車両として取り扱う場合には、改めて緊急通行車両としての事前届出を行わせるものとする。
 2 事前届出の対象とする車両
   交通規制課長等は、次のいずれかに該当する車両について規制除外車両の事前届出がなされた場合(緊急通行車両となるものを除く。)には、これを受理するものとする。
 (1) 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
 (2) 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
 (3) 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。以下同じ。)
 (4) 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
 3 規制除外車両の事前届出に関する手続
 (1) 事前届出の概要
   ア 事前届出を行う者及び事前届出先
     第4の3(1)ア及びイの規定は、規制除外車両の事前届出に準用する。
   イ 事前届出の際に必要な書類
     次の書類の提示を受けるとともに、規制除外車両事前届出書(様式第5号)2通の提出を求めるものとする。
   (ア) 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
      車検証及び医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類とする。
   (イ) 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
      車検証及び使用者が医薬品、医療機器、医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類とする。
   (ウ) 患者等搬送用車両
      車検証及び車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)とする。
   (エ) 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
      車検証及び車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)とする。
      なお、重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限って受理することとし、写真は重機を積載した状況のものとする。
 (2) 除外届出済証の交付等
   ア 除外届出済証の交付
     交通規制課長は、事前届出を受理したときは、規制除外車両事前届出済証(様式第5号。以下「除外届出済証」という。)を警察署を経由して事前届出を行った者に交付するものとする。
   イ 緊急通行車両に係る届出済証の交付等に関する規定の準用
     第4の3(2)イ及びウの規定は、除外届出済証の再交付等の手続に準用する。
   ウ 事前届出の処理経過
     交通規制課長又は警察署長は、規制除外車両事前届出受理簿(届出済証交付簿)(様式第6号)を備え付け、事前届出の受理、除外届出済証の交付等の事務の処理経過を明らかにしておくこと。
 4 事前届出車両の確認
 (1) 交通規制課長等は、規制除外車両であることの確認に当たっては、当該車両の使用者に、既に交付した除外届出済証を提示させるとともに、規制除外車両確認証明書(様式第7号。以下「除外証明書」という。)に必要事項を記載させることにより手続を行うものとする。
 (2) 交通規制課長等は、規制除外車両であることの確認を行った場合には、当該確認を求めた者に対して確認標章及び除外証明書を交付するとともに、規制除外車両確認証明書及び標章交付台帳(様式第8号)により事務の処理経過を明らかにしておくこと。また、高速道路交通警察隊長及び警察署長は、確認標章及び除外証明書の交付状況を交通規制課長まで報告すること。
    なお、確認標章及び除外証明書の交付状況の報告要領については、別に定める。
 (3) 確認標章の有効期限については、別途警察庁が指示する場合を除き、発行の日の翌日から起算して1か月後の日とする。
    確認標章及び除外証明書については、速やかに交付すべきものであることから、事前に十分な枚数を準備しておくこと。
 (4) 第4の4(1)及び(3)の規定は規制除外車両であることの確認について、第4の6の規定は規制除外車両の事前届出をした者に対する指導について準用する。
 5 事前届出車両以外の車両に係る確認
 (1) 交通規制課長等は、除外届出済証の交付を受けていない車両の使用者から規制除外車両であることの確認を求める旨の申出があった場合は、原則として警察署に規制除外車両確認証明申請書(様式第9号)及び災害応急対策を実施するために使用する車両であることを疎明する書類を提出させ、規制除外車両であることの確認を行うものとする。
 (2) 第4の4(4)及び(5)の規定は、事前届出車両以外の車両に係る確認標章及び除外証明書について準用する。
 (3) 第一局面(大規模災害発生直後)においては、事前届出の対象とする車両(事前届出がなされた車両を含む。)のみに対し規制除外車両であることの確認を行う。
 (4) 第二局面(交通容量は十分ではないが、第一局面で通行可能な車両以外の車両の通行も可能となった局面)においては、次に掲げるような車両を規制除外車両とし、順次、規制除外車両の範囲を拡大するものとする。
規制除外車両の範囲の拡大については、全国的斉一を図る必要があることから、個別に警察庁において調整される。
   ア 燃料を輸送する車両(タンクローリー)
     規制除外車両であることの確認に当たっては、車検証等により車両の形状を確認する。
   イ 路線バス・高速バス
     規制除外車両であることの確認に当たっては、車検証の使用者が一般乗合旅客自動車運送事業者で、乗車定員が11人以上であることを確認する。
   ウ 霊きゅう車
     規制除外車両であることの確認に当たっては、車検証等により車両の形状を確認する。
   エ 一定の物資を輸送する大型貨物自動車
     規制除外車両であることの確認に当たっては、車検証で事業用(緑ナンバー)の大型貨物自動車に該当することを確認した上で、次の物資等を輸送することを確認する。
   (ア) 医薬品、医療機器、医療用資材等
   (イ) 食料品、日用品等の消費財
   (ウ) 建築用資材
   (エ) 金融機関の現金
   (オ) 家畜の飼料
   (カ) 新聞、新聞用ロール紙
第6 地震法の規定に基づく緊急輸送車両に係る取扱い
 1 地震法の規定に基づく緊急輸送車両の事前届出
   地震防災応急対策活動の円滑な推進に資するため、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385号。以下「地震法施行令」という。)第12条第1項の規定に基づく緊急輸送を行う車両(以下「緊急輸送車両」という。)であることの確認(以下「緊急輸送車両であることの確認」という。)について事前届出を実施する。
   なお、第3(2)アの規制除外車両の災害対策に従事する自衛隊車両等については、確認標章の交付はしないことから、事前届出の対象としないこと。
 2 事前届出の対象とする車両
   緊急輸送車両であることの確認の対象となる車両は、地震法施行令第12条第1項において「法第24条に規定する緊急輸送を行う車両」と規定されており、次のいずれにも該当する場合に事前届出を受理するものとする。
 (1) 警戒宣言発令時において大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「地震法」という。)第3条第1項の規定に基づき地震防災対策強化地域に指定された地域を管轄する都道府県又はこれに隣接する都道府県を輸送経路として地震法第21条第1項の地震防災応急対策に係る緊急輸送を行う計画がある車両であること。
    なお、同項では、地震防災応急対策は次に掲げる事項について行うものとされている。
   ア 地震予知情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項
   イ 消防、水防その他の応急措置に関する事項
   ウ 応急の救護を要すると認められる者の救護その他保護に関する事項
   エ 施設及び設備の整備及び点検に関する事項
   オ 犯罪の予防、交通の規制その他当該大規模な地震により地震災害を受けるおそれのある地域における社会秩序の維持に関する事項
   カ 緊急輸送の確保に関する事項
   キ 地震災害が発生した場合における食糧、医薬品その他の物資の確保、清掃、防疫その他の保健衛生に関する措置その他応急措置を実施するために必要な体制の整備に関する事項
   ク その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事項
 (2) 指定行政機関等(指定地方公共機関を除く。)が保有し、若しくは指定行政機関等との契約等により常時指定行政機関等(指定地方公共機関を除く。)の活動のために使用される車両又は警戒宣言発令時に他の関係機関・団体等から調達する車両である
こと。
 3 災対法の規定に基づく緊急通行車両の事前届出及び確認等に関する規定の準用第4の3、4((5)を除く。)、5(1)及び6の規定は、地震法の規定に基づく緊急輸送車両の事前届出及び緊急輸送車両であることの確認等に準用する。この場合において、第4の4(2)中「災害対策基本法施行規則別記様式第4」とあるのは、「大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和54年総理府令第38号)別記様式第7」と読み替えるものとする。
 4 地震法の規定に基づく緊急輸送車両が届出済証の交付を受けている場合の取扱い
   緊急輸送車両として届出済証の交付を受けている車両は、地震法第9条の警戒宣言に係る地震が発生した場合には災対法第76条第1項の規定に基づく緊急通行車両として、届出済証の交付を受けている車両とみなすこととする。
第7 原災法の規定により読み替えて適用される災対法の規定に基づく緊急通行車両等に係る取扱い
 1 原災法の規定により読み替えて適用される災対法の規定に基づく緊急通行車両の事前届出
   緊急事態応急対策活動の円滑な推進に資するため、原子力災害対策特別措置法施行令(平成12年政令第195号)第8条第2項において災対法施行令第33条第1項の規定を読み替えて適用することによる緊急通行車両であることの確認について事前届出を実施するものとする。
   なお、第3(2)アの規制除外車両の災害対策に従事する自衛隊車両等については、確認標章の交付はしないことから、事前届出の対象としないこと。
 2 事前届出の対象とする車両
   原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)において、緊急通行車両であることの確認の対象となる車両は、「緊急事態応急対策に従事する者又は緊急事態応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の緊急事態応急対策を実施するための車両」であり、次のいずれにも該当する場合に事前届出を受理するものとする。
 (1) 原子力緊急事態宣言発令時において原災法第26条第1項の緊急事態応急対策を実施するために使用される計画がある車両であること。
    なお、同項では、緊急事態応急対策は次に掲げる事項について行うものとされている。
   ア 原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項
   イ 放射線量の測定その他原子力災害に関する情報の収集に関する事項
   ウ 被災者の救難、救助その他保護に関する事項
   エ 施設及び設備の整備及び点検並びに応急の復旧に関する事項
   オ 犯罪の予防、交通の規制その他当該原子力災害を受けた地域における社会秩序の維持に関する事項
   カ 緊急輸送の確保に関する事項
   キ 食糧、医薬品その他の物資の確保、居住者等の被ばく放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去その他の応急措置の実施に関する事項
   ク その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るための措置に関する事項
 (2) 指定行政機関等及び原子力事業者(以下「原子力事業者等」という。)が保有し、若しくは原子力事業者等との契約等により常時原子力事業者等の活動のために使用される車両又は原子力緊急事態宣言発令時に他の関係機関・団体等から調達する車両であること。
 3 災対法の規定に基づく緊急通行車両の事前届出及び確認等に関する規定の準用
   第4の3、4、5(1)、(1)及び6の規定は、原災法の規定による緊急通行車両の事前届出及び緊急通行車両であることの確認等に準用する。
 4 原災法の規定に基づく交通規制の対象から除外する車両に係る取扱い
   第5の規定は、原災法の規定に基づく交通規制の対象から除外する車両について準用する。
第8 国民保護法の規定に基づく緊急通行車両等に係る取扱い
 1 国民保護法の規定に基づく緊急通行車両の事前届出
   国民の保護のための措置の円滑な推進に資するため、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第39条において災対法施行令第33条第1項の規定の例によることによる緊急通行車両であることの確認について事前届出を実施する。
   なお、第3(2)アの規制除外車両の災害対策に従事する自衛隊車両等については、確認標章の交付はしないことから、事前届出の対象としないこと。
 2 事前届出の対象とする車両
   武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)において、緊急通行車両であることの確認の対象となる車両は、「国民の保護のための措置に従事する者又は国民の保護のための措置に必要な物資の緊急輸送その他の国民の保護のための措置を実施するための車両」であり、次のいずれにも該当する場合に事前届出を受理するものとする。
 (1) 武力攻撃事態等において、国民の保護に関する基本指針、国民の保護に関する計画、国民の保護に関する業務計画等に基づき、次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるための措置を実施するために使用される計画がある車両であること。
   ア 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、消防等に関する措置
   イ 施設及び設備の応急の復旧に関する措置
   ウ 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
   エ 輸送及び通信に関する措置
   オ 国民の生活の安定に関する措置
   カ 被害の復旧に関する措置
 (2) 指定行政機関等が保有し、若しくは指定行政機関等との契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両又は武力攻撃事態等に他の関係機関・団体等から調達する車両であること。
 3 災対法の規定に基づく緊急通行車両の事前届出及び確認等に関する規定の準用
   第4の3、4、5(1)、(3)及び6の規定は、国民保護法の規定による緊急通行車両の事前届出及び緊急通行車両であることの確認等に準用する。
 4 国民保護法の規定に基づく交通規制の対象から除外する車両に係る取扱い
   第5の規定は、国民保護法の規定に基づく交通規制の対象から除外する車両について準用する。
第9 その他
 交通規制課長又は警察署長は、緊急通行車両等の事前届出に関する手続、事前届出車両の確認手続、事前届出車両以外の車両の確認手続等について、地方防災会議、鳥取県警察ホームページ等を通じて関係機関、関係事業者等に対し、その趣旨、対象、届出要領等の周知徹底を図るものとする。
第10 証明書等の保管管理
 1 管理体制
 (1) 管理責任者
     証明書、除外証明書及び確認標章(以下「証明書等」という。)の適正な保管及び管理を図るため、交通部交通規制課(以下「交通規制課」という。)、交通部高速道路交通警察隊(以下「高速道路交通警察隊」という。)及び警察署に管理責任者を置き、交通規制課にあっては、課長補佐(規制第一・規制第二担当)を、高速道路交通警察隊にあっては副隊長を、警察署にあっては交通課長(鳥取警察署及び米子警察署にあっては交通第一課、郡家警察署、智頭警察署及び浜村警察署にあっては地域交通課長とする。)をもって充てる。
 (2) 取扱者責任者
     管理責任者を補佐し、証明書等の適正な保管及び管理を図るため、交通規制課、高速道路交通警察隊及び警察署に取扱責任者を置き、それぞれ警部補以上の階級にある警察官又は同相当職以上の一般職員をもって充てる。
 2 保管管理
 (1) 管理責任者は、証明書等の現物点検を毎月1回行うとともに、緊急通行車両等確認証明書管理簿(様式第10号)、規制除外車両確認証明書管理簿(様式第11号)及び標章保管管理簿(様式第12号)による適正な管理に努めること。
     なお、交通規制課長等は、証明書等の受払いがあった場合、随時、証明書等の現物点検を行うこと。
 (2) 取扱責任者は、証明書等を施錠設備のあるキャビネット又はロッカーに保管する等盗難、亡失の防止を図ること。
 (3) この要領に基づき作成する関係書類の保存期間は、10年とする。

様式 省略 

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000