防災・危機管理情報

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平成30年7月25日「健康増進法を一部改正する法律」が公布され、国の受動喫煙防止対策が強化されました。
 

禁煙イメージ画像<鳥取県の目標>
まずは、吸わない、吸わせない。禁煙支援と受動喫煙防止の徹底。

 喫煙は、がん、循環器疾患、糖尿病、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、歯周疾患といった生活習慣病の予防可能な最大の危険因子であるほか、低出生体重児の増加の一つの要因であり、受動喫煙も様々な疾病の原因になるため、喫煙による健康被害を回避することが重要です。
 喫煙による健康への影響は以下のとおりです。
 また、喫煙に関する本県の取組は以下のとおりです。
  

受動喫煙防止対策が強化されます

”望まない受動喫煙”をなくすため、「健康増進法を一部改正する法律」が公布され、令和2年4月1日から完全施行されました。

この法律では、多数の者が利用する施設等の区分に応じて、受動喫煙防止対策や喫煙場所の特定、掲示などが義務づけられています。

 

改正法の趣旨

【基本的考え方第1】「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

【基本的考え方第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

 子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

【基本的考え方第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
 その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

各施設における規制について

改正法における義務内容

【全ての者】

 (1)喫煙禁止場所における喫煙の禁止、(2)紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等の禁止

 

【施設等の管理権原者等】

 (3)喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止、(4)喫煙室内へ20歳未満の者を立ち入らせないこと等

 

法改正に関する詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

 喫煙室等の標識例

 (第一種施設) ・特定屋外喫煙場所(27KB)

 (第二種施設) ・喫煙目的室(50KB)   ・喫煙目的店(28KB) 

             ・喫煙可能室(32KB)   ・喫煙可能店(29KB)

         ・喫煙専用室(33KB)   ・加熱式たばこ専用喫煙室(32KB)

 (共 通)   ・禁煙マーク(27KB)

小規模飲食店における受動喫煙防止対策について

多数の者が利用する施設のうち、既存特定飲食提供施設(小規模飲食店)については、経過措置として店内の一部または全部で喫煙を継続(喫煙可能室を設置)することも可能ですが、20歳未満の者は立ち入り禁止となるほか、様々な対応が必要となります。

詳しくは、こちらをご確認ください ⇒ 小規模飲食店における受動喫煙防止対策について(243KB)

 

【保健所への届出様式】

 経過措置として店内の一部または全部で喫煙を継続(喫煙可能室を設置)する場合、健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第6項に基づき、店舗を所管する保健所への届出が必要です。

 ・喫煙可能室設置施設 届出書 (word:44KB) 記載例 (pdf:79KB)

 ・喫煙可能室設置施設 届出書チェックリスト (word:23KB)

 ・喫煙可能室設置施設 変更届出書 (word:45KB) 

 ・喫煙可能室設置施設 廃止届出書 (word:45KB)

 (令和2年12月25日以降、各届出書への押印は不要になりました。)

 

 鳥取県東部圏域(鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)に店舗がある場合、鳥取市保健所への届出が必要となります。

 詳しくは、こちらをご確認ください ⇒ 鳥取市保健所のホームページ

 

【令和2年4月1日以降、何らかの状況の変化があった場合】

 引き続き「既存特定飲食提供施設」に該当するかどうかは、事業の継続性、経営主体の同一性(※)、店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断します。該当しない場合は上記経過措置は認められず、当該状況の変化があった日以降、原則屋内禁煙となります。

(※)法人の代表者や店長が変更した場合や、個人事業主が経営する店舗で、相続人や1年以上勤務している従業員、親から子へ同じ業態の事業を承継した場合なども含まれます。その事実を確認するため、相続関係や勤務期間、親子関係がわかる書類などの提示をお願いします。詳しくは、店舗を所管する保健所にご相談ください。

喫煙・受動喫煙は健康へ悪影響を及ぼします!今すぐ禁煙を!

(1)喫煙は、様々な健康被害に及びます。

 たばこによる健康被害は、多数の科学的知見により因果関係が確立しています。具体的には、喫煙はがん(口腔、咽頭、喉頭、肺、食道、胃、大腸、膵臓、肝臓、腎臓、尿路、膀胱、子宮頸部、鼻腔、副鼻腔、卵巣のがん、急性骨髄性白血病)、循環器疾患(脳卒中、虚血性心疾患等)、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患等)、糖尿病、歯周疾患等の原因となります。
 このように喫煙は、様々な健康被害に及びます。そして、禁煙することによる健康改善効果についても明らかにされており、肺がんをはじめ、喫煙関連疾患のリスクが禁煙後の年数とともに確実に低下していきます。今すぐ禁煙を行うことが、生活習慣病等の予防に非常に重要です。

(2)妊娠中の喫煙、受動喫煙は妊娠・出産に悪影響を及ぼします。

  妊娠中の喫煙は、妊娠合併症(自然流産、早産、子宮外妊娠、前置胎盤や胎盤早期剥離など)のリスクを高めるだけでなく、低出生体重児、死産、出生後の乳幼児突然死症候群のリスクとなります。また、妊娠中の受動喫煙は、乳幼児突然死症候群の要因であることが確実視されているほか、低出生体重・胎児発育遅延との関連も指摘されています。
鳥取県の妊婦喫煙率と同居家族喫煙率

育児期間中の喫煙率

(3)受動喫煙により、普段たばこを吸わない人にまで健康被害を与えています!

 たばこの副流煙による受動喫煙でも、虚血性心疾患、肺がんに加え、乳幼児の喘息や呼吸器感染症、乳幼児突然死症候群(sids)等の原因となるほか、子どもの成長の低下、運動能力の低下、学習能力の低下をもたらします。受動喫煙により、短期間の少量曝露によっても健康被害が生じるとされています。

受動喫煙は、普段たばこを吸わない人にまで健康被害を与えています。

喫煙者への禁煙支援と社会全体で受動喫煙のない環境を作っていくことが非常に重要です。

受動喫煙防止チラシ (pdf:930KB)

  

第二種施設に対する説明会を開催しました

令和2年4月1日からは、飲食店や宿泊施設、オフィス、工場など、多くの施設が原則として建物内禁煙となります。

健康増進法の改正内容や施設における受動喫煙防止対策等について、これらの施設(第二種施設)の管理者を対象として説明会を開催しました。

【日時・場所】

 ・東部会場:令和2年1月15日(水) 鳥取県庁 講堂(鳥取市東町1丁目220)

 ・中部会場:令和2年1月22日(水) 鳥取県中部総合事務所 講堂(倉吉市東巌城町2) 

 ・西部会場:令和2年1月29日(水) 鳥取県西部総合事務所 講堂(米子市糀町1丁目160)

 各会場とも、時間設定は以下のとおりです。

 (1回目)10時から11時30分  (2回目)13時30分から15時  (3回目)15時30分から17時

【内容】

 ・行政説明 健康増進法の改正と各施設での対応について

       職場の受動喫煙防止対策について

 ・質疑応答

 チラシ・申込書


第一種施設に対する説明会を開催しました

 第一種施設を対象とした説明会を改開催しました。事後アンケートに対する回答を掲載します。

 法改正に関する国のQ&Aは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

【開催日程】

 ・東部会場:令和元年5月29日(水)午後1時30分から3時まで

 ・中部会場:令和元年5月31日(金)午後1時30分から3時まで

 ・西部会場:令和元年5月30日(木)午前10時から11時30分まで

【説明内容】

 (1)行政説明「健康増進法の一部改正の概要と第一種施設について」

 (2)講  演「受動喫煙の健康被害について」 講師:各地区禁煙指導医

【事後アンケート】

 事後アンケートまとめ(105KB)

  
  

鳥取県受動喫煙防止対策支援事業補助金について

望まない受動喫煙を防止するため、施設の全面禁煙化に取り組む小規模な飲食店へ施設改装費用を助成します。
詳しくはこちらをご覧ください ⇒ 鳥取県受動喫煙防止対策支援事業補助金

鳥取県卒煙支援推進事業補助金について

「従業員の健康増進」及び「望まない受動喫煙防止」のため、従業員の卒煙支援に積極的に取り組む企業または団体を支援します。

詳しくはこちらをご覧ください ⇒ 鳥取県卒煙支援推進事業補助金

その他 受動喫煙防止対策に関する助成金について

鳥取県が申請窓口となっている上記の補助金以外にも、受動喫煙防止に関して様々な助成金があります。
詳しくはそれぞれのリンク先をご確認ください。

○ 受動喫煙防止対策助成金

 中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。(お問い合わせ:都道府県労働局)

 ⇒ 厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金」へのリンク

○ 生衛業受動喫煙防止対策助成金

 生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫煙防止対策助成金を受けることができない事業主が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に助成金を交付して支援することにより、生衛業の事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。(お問い合わせ:都道府県生活衛生営業指導センター)

 ⇒ 全国生活衛生営業指導センター「生衛業受動喫煙防止対策助成金」へのリンク


令和4年度公共的施設及び多数の者が利用する施設等における禁煙状況等に関する実態調査について

 本県では、受動喫煙防止対策を進めるために、県内の公共的施設及び多数の者が利用する施設における禁煙状況等に関する実態調査を実施しました。

 令和4年度調査結果(PDF:64KB) 調査結果

禁煙・分煙の取組

本県では健康づくり文化創造推進プランにおいて「たばこ」について次のとおり定めています。

○みんなの目標:時、所、場合に応じて喫煙マナーは必ず守ります。

⇒ 受動喫煙防止のため、まわりの人の迷惑にならないよう、喫煙マナーを守りましょう。 
  また、たとえ無煙たばこであっても、呼気中に含まれるニコチン等の成分で体質的に発作を起こす可能性がある方もおられますので、十分配慮しましょう。

●県は、たばこによる疾病及び死亡を低減するため、正しい知識の普及を図るとともに、喫煙防止教育、受動喫煙防止、禁煙支援を推進します。

本県では次のような取組を行っています。

 健康づくり応援施設(禁煙)
  禁煙又は分煙に取り組んでいる施設を「健康づくり応援施設」として認定しました。
  (令和2年3月末時点:2,001施設)※令和2年4月1日以降、改正健康増進法施行に合わせて廃止
 禁煙サポーターの養成(H19~21)
  禁煙したい人を身近で支援する禁煙サポーターを養成しました。(85人)
3 喫煙の健康影響についての普及啓発
  5月31日の世界禁煙デーにあわせて各圏域で関連イベントを実施しています。
4 県機関等1日禁煙デー   
  世界禁煙デーにちなみ、県の機関や趣旨に賛同する市町村、県内事業所で1日禁煙に取り組みます。

禁煙支援に関する情報

 禁煙指導を希望される方、禁煙に取り組んでみようと思われている方は参考にしてください。
 詳しくは鳥取県医師会へご相談ください。


禁煙指導医・講演医一覧表(鳥取県医師会へ)
ニコチン依存症管理料届出受理医療機関(中国四国厚生局へ)

  ※「中国四国厚生局管内の施設基準の届出受理状況」の「中国四国厚生局管内の届出受理医療機関名簿」にあるファイル(PDFまたはエクセル)のうち、「ニコチン依存管理料」と記載されている医療機関をご参照ください。

  ※令和6年5月1日時点の一覧はこのファイルをご覧ください。
たばこと健康に関する情報ページ(厚生労働省へ)


最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部
             健康医療局 健康政策課

    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72270857-26-7227    
    ファクシミリ  0857-26-8726
    E-mail  kenkouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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