緊急速報(エリア)メールとは、災害等緊急事象発生時において、特に緊急性が高い事象(津波警報等)が発生した場合に配信元が指定したエリア(市町村単位)の携帯電話利用者に対して一斉にメールが配信されるサービスです。
(以下で示す「緊急速報(エリア)メールが受信できないケース」を除き、全ての方に強制的に配信されます。)

(1)県が配信する情報
- ア 県が主体的に配信する情報
- 津波警報、大津波警報などの自動配信後の2次情報(津波到達情報)など
- イ 県が補足的に配信する情報
- 国民保護に関する補足情報
- ウ 県が市町村からの依頼に応じて配信する情報
- (※市町村が配信すべき情報を配信できない状況となった場合)
- 避難準備情報、避難勧告、避難指示、警戒区域情報など
(2)気象庁が配信する情報
ア 緊急地震速報
イ 津波警報及び大津波警報
※「大雨、暴風、波浪、高潮、大雪又は暴風雪の特別警報」及び「噴火に関する特別警報(噴火警報(居住地域))」については、令和4年12月26日をもって気象庁からの緊急速報メールの配信は終了します。
なお、鳥取県では、「大雨、暴風、波浪、高潮、大雪又は暴風雪の特別警報」については、引き続きあんしんトリピーメール等で配信を行います。
気象等及び噴火に関する特別警報の緊急速報メールの配信終了日時について(気象庁HP)
(3)消防庁が配信する情報
国民保護に関する情報(弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、ゲリラ・特殊部隊攻撃情報、大規模テロ情報、その他緊急に伝達することが必要な国民保護に関する情報)
(4)市町村が配信する情報
避難準備情報、避難勧告、避難指示、警戒区域情報 など ※現在、全市町村が緊急速報(エリア)メールの利用登録済み
緊急速報(エリア)メールについて、以下の事項に該当する場合は配信されませんので、各利用者が事前に確認することが必要です。
- 携帯電話の電源が入っていない場合
- 通話中の場合
- 利用者が携帯電話の利用圏外にいる場合
- 携帯電話の機種が古い、またはサービスに対応していない機種の場合
- 対応機種でもメールの受信設定を「受信しない」にしている場合 等
また、携帯電話・スマートフォンのほとんどが、エリアメール・緊急速報メールを受信できますが、一部には受信できないものがあります。そこで消防庁で、お持ちの携帯電話・スマートフォンが受信できるかどうかの確認手順と、受信できない(又は受信できるか分からない)場合の対策をまとめていますので、ご確認ください。