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鳥取県国民保護計画とは

国民保護法では、知事は、国の基本指針に基づき、都道府県の国民の保護に関する計画を作成しなければならないこととされています。(国民保護法第34条第5項。閣議決定が必要。) 
鳥取県では、平成17年7月22日に全国に先駆けて「鳥取県国民保護計画」を作成し、平成22年7月27日及び平成29年6月20日に内容の一部を変更しました。
  
  

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