児童虐待とは?

 児童虐待の防止等に関する法律に定める「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)がその監護する児童(18歳に満たない者)について行う次のような行為をいいます。
  

身体的虐待

 児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。

  • 首を絞める、殴る、蹴る
  • 激しく揺さぶる熱湯をかける、溺れさせる
  • タバコの火を押し付ける
  • 投げ落とす、逆さ吊りにする

など


性的虐待

 児童にわいせつな行為をすること、または児童をしてわいせつな行為をさせること。

  • 児童への淫行
  • 性的行為の強要
  • 性器や性交を見せる
  • 児童ポルノの被写体にする

など


怠慢または拒否(ネグレクト)

 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外の同居人による児童に対する身体的虐待、性的虐待、心理的虐待の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

  • 乳幼児や児童を家に残したまま度々外出する
  • 乳幼児を車の中に放置する
  • 下着などを長時間ひどく不潔なままにする
  • 適切な食事を与えない
  • 児童が学校に登校する意思があっても登校させない

など


心理的虐待

 児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

  • 言葉による脅かし
  • 他の兄弟とは著しく差別的な取扱いをする
  • 児童を無視したり拒否的な態度を示す
  • 児童の心を傷つけるような言動をする

など


発見時の通告義務

 児童虐待の防止等に関する法律では、
児童虐待を受けたと思われる児童

  • 身体、顔に不自然な打撲などのある児童
  • 戸外へ放り出された児童
  • 季節に合わない服を着た児童
  • 理由もなく、連絡もしないで学校をよく休む児童
  • 表情が乏しい、無表情、笑わない児童
  • 他者との身体的接触を異常に恐がる児童
  • 脱水症状や栄養不良がみられる児童

などを発見した者は、速やかに、児童相談所などに通告しなければならないこととなっています。
 そのほか

  • 家の中から助けを求める児童の悲鳴や、泣き声と大人の怒鳴り声などをよく聞く
  • 子どもが病気やけがをしても医師に見せようとしない
  • 子どもの外傷ややけどについて不自然な説明をする
  • 妊娠や出産を喜んでいない
  • しつけと言って殴る、蹴るという行為がみられる

など、何だかおかしいな?虐待かな?と思ったら・・・

児童相談所

  • 電話 : 0857-23-1031
  • 相談専用 ダイヤル(児童相談員受付) : 0857-29-5460

  ※月~金曜日の午前8時半から午後5時半まで受け付けています。なお、
   土・日、祝祭日、年末年始はお休みですが、児童虐待など緊急の場合は
   24時間連絡を受け付けています。
   (詳しくは→福祉相談センターホームページへ)

または鳥取警察署(0857-32-0110)にご連絡ください。


通告者の保護

 児童虐待の防止等に関する法律では、通告を受けた場合においては、通告をした者を特定させるものを漏らしてはならないこととなっています。
          『連絡した方の秘密は守られます。』
 
児童虐待から子どもを守るためにご協力お願いします。

  

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