自転車運転者講習制度について

自転車運転者講習制度

自転車運転中に危険なルール違反をくり返すと自転車運転者講習を受けることになります。自転車を運転する際は必ず交通ルールを守り、正しく自転車を利用しましょう。
  

自転車運転者講習制度の概要

講習の対象となる危険行為とは

  • 信号無視(道路交通法(以下「法」という。)第7条)
  • 通行禁止違反(法第8条第1項)
  • 歩道者用道路における車両の義務違反(法第9条)
  • 通行区分違反(法第17条第1項、第4項、第6項)
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(法第17条の3第2項)
  • 遮断踏切立入(法第33条第2項)
  • 交差点安全進行義務違反(法第36条)
  • 交差点優先車妨害等(第37条)
  • 環状交差点安全進行義務違反(法第37条の2)
  • 指定場所一時不停止等(法第43条)
  • 歩道通行時の通行方法違反(法第63条の4第2項)
  • 制動装置不良車運転(法第63条の9第1項)
  • 酒気帯び運転等(法第65条第1項)
  • 安全運転義務違反(法第70条)
  • 携帯電話使用等(法第71条第5の5号)
  • 妨害運転(法117条の2第1項第4号、法第117条の2の2第1項第8号)

自転車運転者講習制度のながれ

  1. 自転車運転者が危険行為をくり返す(3年以内に2回以上)
  2. 交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令
  3. 講習の受講  講習時間:3時間 
     講習手数料:6,150円(標準額)
 ※受講命令に違反した場合、5万円以下の罰金 

(参考)自転車の安全利用の促進

問い合わせ先

鳥取県警察本部交通企画課
0857-23-0110(代表)
  

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