通行場所・方法
◆車道通行の原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。
【道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2】
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
◆歩道における通行方法
普通自転車が歩道を通行する場合は、道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分がある場合は当該部分を、指定されていない場合は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
ただし、普通自転車通行指定部分を通行し、または通行しようとする歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
【道路交通法第63条の4第2項】
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
◆交差点での通行
信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければならない。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の表示する信号に従う。
【道路交通法第7条】
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す道路標識等がある場合は、一時停止しなければならない。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければならない。
【道路交通法第43条、第36条第3項】
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
◆横断
道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければならない。
【道路交通法第63条の6,第63条の7第1項】
◆自転車道の通行
普通自転車は、自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
普通自転車以外の二輪または三輪の自転車(側車付きのもの及び車両をけん引しているものを除く。)は、自転車道を通行することができる。
【道路交通法第63条の3,第17条第3項】
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
自転車の乗り方
◆安全運転の義務
ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
【道路交通法第70条】
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
◆夜間、前照灯及び尾灯の点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。
【道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条第1項第5号】
【罰則】5万円以下の罰金
◆酒気帯び運転の禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはならない。
【道路交通法第65条第1項】
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)
◆二人乗りの禁止
二輪又は三輪の自転車の定員は、鳥取県道路交通法施行細則に基づき、16歳以上の運転者が乗車装置を備えるものに6歳未満の子供1人を乗せる場合を除き、運転者1人と定められており、2人乗車することは、原則として禁止されている。
【第57条第2項/鳥取県道路交通法施行細則第8条】
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
◆並進の禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはならない。
【道路交通法第19条】
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
◆ヘッドホーン等の使用の禁止
ヘッドホーン等を使用して音楽を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音や声が聞こえないような状態で運転してはならない。
【道路交通法第71条第6号/鳥取県道路交通法施行細則第9条の22】
【罰則】5万円以下の罰金
◆傘さし・携帯電話使用の禁止
傘さし等ものを持つなどして、視野を妨げ又は安定を失う方法での運転をしてはならない。
【道路交通法第71条第6号/鳥取県道路交通法施行細則第9条の22】
【罰則】5万円以下の罰金
◆警音器の備付け
有効な警音器を備えていない自転車を運転してはならない。
【道路交通法第71条第6号/鳥取県道路交通法施行細則第9条の22】
【罰則】5万円以下の罰金