防災・危機管理情報


砂防三法について

 砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域は、それぞれ砂防法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、地すべり等防止法の三つの法律で指定されており、これらの法律を総称して砂防三法と呼ばれています。
 上記の指定されている区域で一定の行為を行う場合は、それぞれ知事の許可が必要です。

【砂防法】
 豪雨による土石流や河床の浸食の現象に伴う不安定な土砂の発生とその流出による災害を防止するための法律。

【急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律】
   急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じ、もって民生の安定と国土の保全とに資することを目的とすることに関する法律。

【地すべり等防止法】
 地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し、又は軽減するため、地すべり及びぼた山の崩壊を防止するための法律。

砂防指定地内に工作物の設置などをするには

土砂の流出により、人命・人家等に被害を及ぼす恐れのある渓流(谷)等は、その被害防止のための工事に必要な土地の区域又は流域も含めて「砂防指定地」として指定しています。

この指定地内で一定の行為を行う場合は、県知事の許可が必要です。

また、砂防設備等の一部を占用しようとする場合にも許可が必要です。

 [1]工作物の新築、改築、移転又は除却
 [2]土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
 [3]竹木の伐採
 [4]土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木又は樹根の堆積又は投棄
 [5]土石、竹木又は樹根の採取
 [6]竹木の滑下又は地引による搬出
 [7]上記の他、治水上砂防に支障があるものとして規則で定める行為

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急傾斜地崩壊危険区域内で土地の形状変更などをするには

崩壊により、人命・人家等に被害を及ぼす恐れのあるがけ地を「急傾斜地崩壊危険区域」として指定しています。この区域内で急傾斜地の崩壊を助長・誘発するおそれのある一定の行為を行う場合は、県知事の許可が必要です。

 [1]水の浸透を助長する行為(例)水を放流し、又は停滞させる行為
 [2]急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の新築又は改良で政令で定めるもの  (例)ため池
 [3]のり切、切土、掘削又は盛土
 [4]立竹木の伐採
 [5]木竹の滑下又は地引による搬出
 [6]土石の採取又は集積
 [7]上記の他、急傾斜地の崩壊を助長・誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

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地すべり防止区域内で土地の形状変更などをするには

地すべりの危険性が高い地域を「地すべり防止区域」として指定しています。

この区域内において、地すべりの発生を助長・誘発させるおそれのある一定の行為を行う場合は、県知事の許可が必要です。

 [1]地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの  

(政令で定める「軽易な行為」を除く。)

 [2]地下水の排除を阻害する行為(政令で定める「軽易な行為」を除く。)  
 [3]地表水の浸透を助長する行為(政令で定める「軽易な行為」を除く。) 
 [4]のり切又は切土で政令で定めるもの
 [5]地すべり防止施設以外の施設又は工作物の新築又は改良で政令で定めるもの  (例)ため池
 [6]上記の他、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長・誘発する行為で政令で定めるもの

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問い合わせ先

 上記の許可を必要とされる場合は、お近くの総合事務所県土整備局にお問い合わせください。

 とっとり電子申請サービス内からも提出先を選択できます。

申請窓口

連絡先番号

鳥取県土整備事務所 維持管理課

(鳥取市、岩美町)

TEL 0857-20-36050857-20-3605
FAX 0857-20-3598

八頭県土整備事務所 維持管理課

(八頭町、若桜町、智頭町)

TEL 0858-72-38570858-72-3857
FAX 0858-72-3244

中部総合事務所 県土整備局 維持管理課

(倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町)

TEL 0858-23-32160858-23-3216
FAX 0858-22-7863

西部総合事務所 米子県土整備局 維持管理課

(米子市、大山町、南部町、伯耆町)

TEL 0859-31-97110859-31-9711
FAX 0859-33-4110

西部総合事務所日野振興センター
日野県土整備局 維持管理課

(日南町、日野町、江府町)

TEL 0859-72-20460859-72-2046
FAX 0859-72-1398
  

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