石綿(アスベスト)は天然にできた繊維状の鉱物で、耐熱性、耐薬性、耐腐食性等など優れた性質があるため、様々な建材に使用されました。しかし、健康被害が問題となり、1995年(平成7年)に吹付け作業が原則禁止に(2005年(平成17年)に全面禁止)、2006年(平成18年)に石綿含有製品の製造が禁止されています。
鳥取県では石綿による健康被害を防止するため「鳥取県石綿健康被害防止条例」を制定し、建築物の所有者や解体等工事を行う元請業者等に石綿飛散防止の対策を求めています(これまでの条例改正内容等リンク)。
禁止前に製造・使用された石綿を含む建材については、除去等を行う際に大気汚染防止法および条例に基づき手続きが必要になることがあります。
石綿成形板、石綿セメント管除去作業については、条例に基づき作業届出が必要な場合がありますので、御注意ください。
とりネット内ページ目次
1 建築物における石綿の適正管理・除去等の対策について
建築物の管理(建築物所有者)
建築物の解体等工事を行うとき(工事施工者・工事発注者)
※届出窓口・届出書様式・パンフレット等はこちら↑に掲載しています。
事前調査結果の電子報告システム
講習・研修会(環境省実施)の情報
※環境省が実施した講習会などの資料・動画が公開されています。
※石綿含有建材調査者講習については、下の3を御確認ください。
2 鳥取県石綿健康被害防止条例について
鳥取県石綿健康被害防止条例の改正の経緯など
3 石綿含有建材調査者講習について
登録講習機関、石綿含有建材調査者制度について(開催情報はこちらをご確認ください。)
※大気汚染防止法の改正により、令和5年10月から石綿含有建材調査者等による事前調査が必要です。
※「事前調査」…解体等する建築物等に特定建築材料(石綿含有建材)が使用されていないかを調査するもので、
工事の元請業者または自主施工者に義務付けられています。
4 石綿の飛散防止対策に対する補助制度等
吹き付け石綿の除去等の対策に支援を行っています(住まいまちづくり課のページでご案内しています)
5 廃棄物の適正処理
石綿や石綿が含まれる製品等を処分する際は、適切に処分する必要があります(循環型社会推進課のページでご案内しています)
6 大気中の石綿濃度調査について
県内の大気中の石綿濃度調査結果
7 石綿健康被害救済法について
石綿による健康被害の救済制度(健康支援課のページでご案内しています)
8 その他
石綿に関する相談窓口
石綿に係る健康診断実施機関
県内の石綿分析機関
石綿の除去を行う施工業者(県有施設の石綿除去等に係る登録業者)(営繕課のページでご案内しています)
9 関連サイト
環境省ホームページ
厚生労働省ホームページ
総務省ホームページ
鳥取労働局ホームページ
◇石綿含有建材データベース(国土交通省ホームページ)
◇アスベスト使用製品等の情報(関係する機関のホームページへのリンクです。)
◇石綿についてのQ&A(アスベスト問題に関する関係閣僚による会合)
◇アスベスト問題に係る政府の対策について(環境省)