鳥取県手話言語条例

1 条例の新設理由

障がい者への理解と共生を県民運動として推進するあいサポート運動の発祥の地である鳥取県において 、 ろう者の人権が尊重され 、ろう者とろう者以外の者が互いを理解し共生することができる社会を築くため、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に関し基本理念を定め、県、市町村、県民及び事業者の責務及び役割を明らかにするとともに、手話の普及のための施策の総合的かつ計画的な推進を図ろうとするものである。

2 条例の概要

(1) 目的

この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に関し基本理念を定め、県、市町村、県民及び事業者の責務及び役割を明らかにするとともに、手話の普及のための施策の総合的かつ計画的な推進に必要な基本的事項を定め、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(2) 手話の意義

手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知的で心豊かな社会生活を営むために大切に受け継いできたものであることを理解しなければならない。

(3) 基本理念

手話の普及は、ろう者とろう者以外の者が相互の違いを理解し、その個性と人格を互いに尊重することを基本として行われなければならない。

(4) 県等の責務

  • ア 県は、市町村その他の関係機関と連携して、ろう者が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去について必要かつ合理的な配慮を行い、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備を推進するものとする。
  • イ 県は、ろう者及び手話通訳者の協力を得て、手話の意義及び基本理念に対する県民の理解を深めるものとする。
  • ウ 市町村は、基本理念にのっとり、手話の意義及び基本理念に対する住民の理解の促進並びに手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備に努めるものとする。

(5) 県民等の役割

  • ア 県民は、手話の意義及び基本理念を理解するよう努めるものとする。
  • イ ろう者は、県の施策に協力するとともに、手話の意義及び基本理念に対する県民の理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。
  • ウ 手話通訳者は、県の施策に協力するとともに、手話に関する技術の向上、手話の意義及び基本理念に対する県民の理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。
  • エ 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(6) 計画の策定及び推進

  • ア 県は、鳥取県障害者計画において、鳥取県手話施策推進協議会の意見を聴いて、手話が使いやすい環境を整備するために必要な施策について定め、これを総合的かつ計画的に推進するものとする。
  • イ 知事は、手話が使いやすい環境を整備するために必要な施策について、実施状況を公表するとともに、不断の見直しをしなければならない。

(7) 手話を学ぶ機会の確保等

  • ア 県は、市町村その他の関係機関、ろう者、手話通訳者等と協力して、あいサポート運動の推進、手話サークルその他の県民が手話を学ぶ機会の確保等を行うものとする。
  • イ 県は、手話に関する学習会を開催する等により、その職員が手話の意義及び基本理念を理解し、手話を学習するための取組を推進するものとする。

(8) 手話を用いた情報発信等

  • ア 県は、ろう者が県政に関する情報を速やかに得ることができるよう、手話を用いた情報発信に努めるものとする。
  • イ 県は、ろう者が手話をいつでも使え、手話による情報を入手できる環境を整備するため、手話通訳者の派遣、ろう者等の相談を行う拠点の支援等を行うものとする。
  • ウ 県は、市町村と協力して、手話通訳者等及びその指導者の確保、養成及び手話技術の向上を図るものとする。

(9) 学校における手話の普及

  • ア ろう児が通学する学校の設置者は、手話を学び、かつ、手話で学ぶことができるよう、教職員の手話に関する技術を向上させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
  • イ ろう児が通学する学校の設置者は、基本理念及び手話に対する理解を深めるため、ろう児及びその保護者に対する学習の機会の提供並びに教育に関する相談及び支援に努めるものとする。
  • ウ 県は、基本理念及び手話に対する理解を深めるため、学校教育で利用できる手引書の作成その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(10) 事業者への支援等

  • ア 県は、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備のために事業者が行う取組に対して、必要な支援を行うものとする。
  • イ ろう者及びろう者の団体は、基本理念及び手話に対する理解を深めるため自主的に普及啓発活動を行うよう努めるものとする。
  • ウ 県は、ろう者、手話通訳者等が手話の発展に資するために行う手話に関する調査研究の推進及びその成果の普及に協力するものとする。
  • エ 県は、手話の普及に関する取組を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(11) 協議会の設置等

  • ア 手話が使いやすい環境を整備するために必要な施策を定める際に、知事に意見を述べること等を行わせるため、鳥取県手話施策推進協議会を設置する。
  • イ 委員は、ろう者、手話通訳者、行政機関の職員及び優れた識見を有する者のうちから知事が任命する。

(12) 施行期日

施行期日は、平成25年10月11日(金)とする。

3 鳥取県手話言語条例(全文)

4 問合せ先

障がい福祉課社会参加推進室
電話 0857-26-7201
ファクシミリ 0857-26-8136
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71540857-26-7154    
    ファクシミリ  0857-26-8136
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