特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることになりました。

 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の主な交通ルールは、

   〇 16歳未満の者は運転が禁止されています。

   〇 ナンバープレートを取り付けなければなりません。

   〇 自賠責保険(共済保険)に加入しなければなりません。

   〇 車道の左側通行が原則です。

   〇 交差点を右折する場合は、いわゆる二段階右折する必要があります。

   〇 信号や道路標識に従わなければなりません。

   〇 飲酒運転は禁止です。

   〇 交通事故があったときは、直ちに運転を停止して負傷者を救護して、道路における危険を防止するなど

    必要な措置を講じなければなりません。また、警察に事故の内容を連絡しなくてはなりません。

  特定小型原動機付自転車の詳しい交通ルール等は、警察庁ウェブサイトをご覧ください。

   警察庁ウェブサイト↓

   https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

  
  

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