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高齢運転者標識の様式が改正されました
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高齢運転者標識の様式が改正されました
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内容
道路交通法施行規則の一部が改正されて高齢運転者標識が新しいデザインになり、平成23年2月1日からは、新しい高齢運転者標識を表示することとなりました。
ただし、デザイン変更後も、当分の間は改正前の高齢運転者標識を使うことができます。
(新デザイン)
高齢運転者標識を表示しなければならない人
普通自動車を運転することができる免許を受けた70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、普通自動車の前面と後面に高齢運転者標識を付けて運転するよう努めなければならないこととなっています。
なお、高齢運転者標識を付けないで普通自動車を運転しても、罰金や反則金が科されることはなく、違反点数もありません。
高齢運転者標識を表示した普通自動車に幅寄せや割込みをすると処罰されます。
5万円以下の罰金
反則金(大型車7,000円、普通車又は二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円)
違反点数1点
広報用チラシ
広報用チラシ(PDF 368kb)
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