次に掲げる車両などで、公安委員会が指定した駐車禁止の対象から除外を希望する場合は、申請者の住所地または勤務地を管轄する警察署に申請する必要があります。
- 身体障害者手帳の交付を受けている者(別に定める障害の級別に該当)で、歩行が困難であると認められるものが使用する車両
- 療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度を示す記号がAであるものが使用する車両
- 患者輸送車、車いす移動車
- 医師の指示を受けた看護師等が、緊急訪問を行うため使用中の車両
- 報道機関が緊急の取材のため使用する車両 など
1. 除外標章交付申請書 様式集
2. 標章の交付が必要となる事由が記載された書類
身体障害者手帳、療育手帳、業務契約書など
3. 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書類
(特定の車両を指定する必要のない障がい者の方などは必要ありません。)
身体障害者手帳
障がいの区分 |
障がいの級別 |
重度障がいの程度 |
視覚障がい |
1級から3級までの各級及び4級の1 |
特別項症から第四項症までの各項症 |
聴覚障がい |
2級及び3級 |
特別項症から第四項症までの各項症 |
平衡機能障がい |
3級 |
特別項症から第四項症までの各項症 |
上肢不自由 |
1級、2級の1及び2級の2 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
下肢不自由 |
1級から4級までの各級 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
体幹不自由 |
1級から3級までの各級 |
特別項症から第四項症までの各項症 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい |
上肢機能 |
1級及び2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く) |
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移動機能 |
1級から4級までの各級 |
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心臓機能障がい |
1級及び3級 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
じん臓機能障がい |
1級及び3級 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
呼吸器機能障がい |
1級及び3級 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障がい |
1級及び3級 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
小腸機能障がい |
1級及び3級 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい |
1級から3級までの各級 |
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肝機能障がい |
1級から3級までの各級 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
このほか、知的障がい者、色素性乾皮症患者、戦傷病者、精神障がい者で一定の基準に該当する方が対象となります。