駐車禁止の対象から除外する車両

 次に掲げる車両などで、公安委員会が指定した駐車禁止の対象から除外を希望する場合は、申請者の住所地または勤務地を管轄する警察署に申請する必要があります。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている者別に定める障害の級別に該当)で、歩行が困難であると認められるものが使用する車両
  • 療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度を示す記号がAであるものが使用する車両
  • 患者輸送車、車いす移動車
  • 医師の指示を受けた看護師等が、緊急訪問を行うため使用中の車両
  • 報道機関が緊急の取材のため使用する車両                                     など

必要書類(各2部)

1. 除外標章交付申請書 様式集

2. 標章の交付が必要となる事由が記載された書類

   身体障害者手帳、療育手帳、業務契約書など

3. 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書類

  (特定の車両を指定する必要のない障がい者の方などは必要ありません。)


駐車禁止等除外標章等についての注意事項

  •  標章を使用する場合は、別紙(運転者の連絡先、用務先を記載した文書(様式は問いません))とともに車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。
  •  標章については、交付を受けた方が現に使用中の場合以外は使用できません。
  •  不適正に使用した場合には、返納を命ぜられる場合がありますので、正しく使用してください。

除外標章交付対象となる障がいの種類及び範囲

身体障害者手帳

障がいの区分 障がいの級別 重度障がいの程度
視覚障がい 1級から3級までの各級及び4級の1 特別項症から第四項症までの各項症
聴覚障がい 2級及び3級 特別項症から第四項症までの各項症
平衡機能障がい 3級 特別項症から第四項症までの各項症
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2 特別項症から第三項症までの各項症
下肢不自由 1級から4級までの各級 特別項症から第三項症までの各項症
体幹不自由 1級から3級までの各級 特別項症から第四項症までの各項症
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
移動機能 1級から4級までの各級
心臓機能障がい 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
じん臓機能障がい 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
呼吸器機能障がい 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障がい 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
小腸機能障がい 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級までの各級
肝機能障がい 1級から3級までの各級 特別項症から第三項症までの各項症

 このほか、知的障がい者、色素性乾皮症患者、戦傷病者、精神障がい者で一定の基準に該当する方が対象となります。
  

鳥取県道路交通法施行細則の一部改正(R7.7)

◎ 申請書、運用等の全国的な統一と駐車禁止の除外対象の追加

「追加対象」

  • 医師の指示を受けた看護師等が、緊急訪問を行うため使用中の車両
  • 助産師が緊急訪問を行うため使用中の車両
  • 緊急往診のため歯科医師が使用する歯科診療のための機材が搭載された車両
  

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