古物営業法による規制


古物営業法による規制

インターネットを利用した古物取引の適正を図るため、古物営業法が改正され、平成15年9月1日から施行されています。
  

ホームページで古物取引を行う古物商の方のURLの届出

インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、そのホームページのURL等を公安委員会へ届け出ることが必要です。
届出窓口 許可申請の際に届出をした警察署(経由警察署)
届出書類 変更届出書 1通
添付書類 URLを使用する権限のあることを疎明する資料(プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等)
届出期限 開設から2週間以内
届け出られたURL等は、届出から概ね20日以内に公安委員会のホームページに掲示されます。

ホームページを利用した競り売りの届出

古物商の方がホームページを利用した競り売りを行おうとする場合には、あらかじめ、当該ホームページのURL等を届け出ることが必要です。
届出窓口 売却する古物を取り扱う営業所を管轄する警察署
届出書類 競り売り届出書 1通
届出期限 競り売りの3日前まで
 競り売りのホームページを独自に開設している場合は、公安委員会のホームページにURL等を掲示します。前記ホームページ届出と同じ手続きとなります。

インターネット・オークション(古物競りあっせん)業者の届出

古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に届出書を提出することが必要です。
届出窓口 営業の本拠となる事務所を管轄する警察署
届出書類 古物競りあっせん業者営業開始届出書 1通
添付書類 プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等
個人 住民票の写し
(戸籍が記載されたものに限る)
法人 定款及び登記簿謄本
届出期限 営業開始の日から2週間以内

古物競りあっせん業の認定申請

古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができることとされました。
認定されると書面により通知されるとともに、官報によって公示され、オークションサイトに認定マークを掲示することができます。
申請窓口 営業の本拠となる事務所を管轄する警察署
申請書類 古物競りあっせん業者認定申請書 1通
申請手数料 17,000円
添付書類 業務の実施方法が、国家公安委員会が定めた基準に適合することを説明した書類
個人 最近5年間の略歴を記載した書面
欠格事由に該当しないことを誓約する書面
法人 (業務を行なう役員に係る次の書類)
住民票の写し(戸籍が記載されたものに限る)
最近5年間の略歴を記載した書面
欠格事由に該当しないことを誓約する書面

外国古物競りあっせん業者も、公安委員会の認定を受けることができます。
  

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