保護命令とは、配偶者から身体に対する暴力又は生命などに対する脅迫を
受けた被害者の申し立てにより、被害者の生命又は身体に危害が加えられる
ことを防止するため、地方裁判所が配偶者に対して発する命令のことです。
退去命令(期間2ヶ月)
配偶者が、被害者とともに生活の本拠としている住居から退去することと、当
該住居の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
接近禁止命令(期間6ヶ月)
1 被害者への接近禁止命令
配偶者が被害者の身辺につきまとったり、住居や勤務先などの付近をは
いかいすることを禁止する命令です。
2 被害者と同居している未成年者の子への接近禁止命令
配偶者が被害者と同居している子どもに近づくことにより、被害者が配偶
者と面会することを余儀なくされることを防止するために発せられる命令で
す。
3 親族などへの接近禁止命令
配偶者が被害者の親族などの住居に押しかけて著しく粗野又は乱暴な言
動などを行うことにより、被害者がその行為を制止するため配偶者と面会す
ることを余儀なくされることを防止するために発せられる命令です。
4 電話などを禁止する命令
配偶者が被害者に対して無言電話や著しく粗野又は乱暴な言動などを行
うことを禁止する命令です。
※ 上記2~4の命令は、被害者への接近禁止命令が発せられていること又
はこれと同時に発せられるもので、単独では発せられません。
配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けることが
できます。
警察では、援助を受けたい旨の申し出があり、その申し出を相当と認め
るときは、国家公安委員会規則で定められた次の援助を行います。
- 被害を自ら防止するための措置の教示
- 住所又は居所を知られないようにするための措置
- 被害防止交渉に関する事項の助言
- 加害者への被害防止交渉のための必要な事項の連絡
- 被害防止交渉を行う場所としての警察施設の利用
- その他