交通事故の被害にあわれた方へ

自賠責保険と任意保険

自動車保険には、強制保険と呼ばれている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険、共済を含む。)と任意保険(共済を含む。)があり、

自賠責保険は、交通事故による被害者等の保護を図る目的で、車1台ごとに加入を義務付けられている保険

任意保険は、自賠責保険では補いきれない損害賠償を補償する保険

で、次のようになっています。
自賠責保険

種類

任意保険
加入しなければならない
(義務)

加入

任意
人身損害のみ

対象

人身損害と物損
死亡:3,000万円
傷害:120万円
後遺障害:75万から4,000万円
(1から14の傷害等級による)

支払い
限度額

保険契約の限度額までの補償

人身損害の場合は、基本的に自賠責保険から補償され、損害賠償額が限度額を上回ったときは、上回っている分は任意保険により補償されることとなります。
例えば、死亡事故で損害賠償額が7,000万円となった場合、自賠責保険で上限3,000万円が補償(てん補)され、不足分の4,000万円は加害者側が加入の任意保険や被害者が加入の人身傷害保険等によりその全額又は一部が補償されます。これらによっても補償額が損害賠償額に満たない場合や、関係者がこれらの保険に未加入の場合は、加害者自身が賠償することとなります。

自賠責保険

自賠責保険の請求

加害者又は被害者が、損害保険会社(組合を含む。)に対して、交通事故証明書、診断書等の必要書類を提出して損害賠償額の支払いを請求します。

 

被害者請求

被害者等から直接、事故を起こした自動車について契約を締結している損害保険会社に対して支払いを請求できます。

加害者請求

損害賠償金を支払った運転者又は自動車の所有者から、契約を締結している損害保険会社に対して保険金を請求できます。
なお、総損害額の確定前であっても、被害者は医療機関へ治療費等を支払った都度、加害者は被害者へ賠償した都度、限度額の範囲内で何度でも損害保険会社に対して保険金を請求することができます。

仮渡金(かりわたしきん)制度

被害者等が交通事故によって生活に困ることのないよう、示談が成立する前において、当座の出費に充てるために、仮渡金を損害保険会社に請求することができます。
※請求の具体的な手続については、損害保険会社にお問い合わせください。

請求できる期間

 

請求区分 いつから いつまでに
傷害 治療を終えた日 事故発生から2年以内
後遺障害 症状固定日 症状固定日から2年以内
死亡 死亡日 死亡日から2年以内

※症状固定日とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなったときを言い、医師により判断されます。

 

任意保険(共済)

保険金請求の具体的な手続については、損害保険会社によって異なりますから、それぞれ加入している損害保険会社にお問い合わせください。
  

自動車損害賠償保障事業

次のような人身事故については、自賠責保険から救済が受けられません。

ひき逃げされ、相手が判明しない。

事故を起こした相手が自賠責保険に加入していない。

自動車損害賠償保障事業とは、このような場合などに、政府が自動車損害賠償保障法に基づいて被害者等の救済を図るため、損害をてん補する制度です。
請求方法や必要な書類などの詳しいことは、損害保険会社などにお尋ねください。
  

その他の賠償請求

自動車による人身事故の損害賠償責任については、自動車損害賠償補償法第3条に定めがあり、被害者等は、加害者本人のほかに、自動車の所有者に対して財産的損害、精神的損害の賠償請求を行うことができます。
  

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