他の援助、救済制度

1 税法上の救済制度

医療費を支払ったり、身体に障害を負った方、あるいは、配偶者と死別した方などには、次のような「所得控除」が認められる場合があります。

区分

内容

医療費 
控除
支払った医療費(その医療費を補てんするために支払いを受けた保険金等を除く。)の金額(一定額を超える部分に限る。)が控除されるものです。
障がい者控除 障がい者の方に、27万円(重度の障害がある場合は40万円。以下同じ。)、扶養親族等が障がい者である場合には、障がい者の方一人につき27万円が控除されるものです。
寡婦(寡夫)
控除
夫と死別した妻(寡婦)又は妻と死別した一定の夫(寡夫)の方等に原則として27万円の控除額が認められるものです。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
  

2 福祉制度

犯罪の被害にあったことによって収入がなくなったり、少なくなったため生活に困っている人に対しては、困窮の程度に応じて、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助等の必要な保護を受けることができる生活保護制度が準備されています。
詳しくは、県、市町村の福祉相談窓口にお問い合わせください。

3 DV(配偶者からの暴力)、児童虐待の被害者の保護

警察では、DV、ストーカー、児童虐待事案等の被害にあわれた方が、加害者から離れて保護される必要がある場合には、安全の確保について婦人相談所や児童相談所と連携の上対応しています。
詳しくは、担当の捜査員や県、市町村の福祉相談窓口にお問い合わせください。

4 被害者支援カウンセラー制度

被害者やそのご家族の中には、被害を受けたことで強いショックを受け、不安でたまらなくなったり、気持ちをうまくコントロールできず、悩んでいる方がおられます。
警察では、被害にあわれた方等の精神的被害回復を支援するために、精神科医や臨床心理士を被害者支援カウンセラーに委嘱するなど、被害にあわれた方等のためのカウンセリング体制(初回無料)を整備しています。
※被害後、このようなことはありませんか?

食欲がない、眠れない、体調が崩れる

恐怖・不安を強く感じる、事件のことが頭を離れない

突然に事件の記憶がよみがえる

自分を責めてしまう

誰も自分の気持ちを分かってくれないと思う

これは被害を受けた方に起きる自然な反応です。
心にダメージを受けてお困りの場合、一人で我慢したり早く立ち直ろうと無理に頑張ったりしないで、被害者支援カウンセラー制度をご利用ください。
  

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