過失の交通事故・事件には適用されません。
故意の犯罪行為によって、ご家族を亡くされたご遺族や重大な負傷又は疾病を負ったり、m後遺障害が残った被害者の方に対して、労災保険等の他の公的給付や加害者から十分な損害賠償を受けることができなかった場合等において、国が給付金を支給する制度です。
犯罪被害者等給付金の種類
遺族給付金
遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で第一順位の方)に支給
重傷病給付金
重傷病(加療1月以上、かつ3日以上の入院を要する負傷又は疾病(PTSD等の精神疾患については、加療1月以上、かつ、3日以上労務に服することができない程度の疾病))を負った被害者の方に、1年間を限度として、保険診療による医療費の自己負担分と休業損害を考慮した額の合算額(上限120万円)を支給
障害給付金
障害(障害等級第1~14級)の残った被害者の方に支給
※ただし、原因となった犯罪行為が行われたときに日本国籍を有しない方で、かつ、日本国内に住所を有しない方は受給できません。また、被害者の方の不適切な行為がある場合には、給付金の全部又は一部が支給されないこともあります。
申請
申請は、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対して行いますが、具体的な手続きとしては、住所地を管轄する警察署又は警察本部に、申請書と必要書類を提出することとなります。
申請の期限
給付金の申請は、
犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき
犯罪行為による死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したとき
のいずれかに該当している場合は、申請することができません。
申請の期限の特例
当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、申請期限内に申請することができなかったときは、その理由のやんだ日から6月以内に申請することができます。