警察が行う主な被害者支援

1 被害者支援担当者制度

警察では、殺人、強姦、傷害等の身体犯、ひき逃げ事件、交通死亡事故等の専門的な被害者支援が必要とされる事案が発生したときに、捜査員とは別に指定された警察職員が、被害者等への付添い、ヒアリングなどの事件発生直後における被害者支援活動を行う「被害者支援担当者制度」を導入しています。
被害者支援担当者は、次のような活動を行っています。
○付き添い(病院の診察、実況見分の立ち会いなど)
○ヒアリング(事情聴取、心配ごとなどの相談受理)
○民間被害者支援団体、部外カウンセラーなどの紹介、引継ぎ
  

2 被害者連絡制度

警察では、殺人、傷害、性犯罪等の身体犯やひき逃げ事件、危険運転致死傷罪等の重大な交通事故事件等の被害者等の方に対して、適時適切に、次の事項について連絡する被害者連絡制度を運用しています。
「刑事手続及び犯罪被害者のための制度」
被害者の方から事情聴取を行った捜査員が、刑事手続及び犯罪被害者のための制度について連絡します。
「捜査状況」
被疑者が検挙されていない場合には、捜査に支障のない範囲内で捜査状況について連絡します。
「被疑者の検挙状況」
被疑者を検挙した場合には、捜査に支障のない範囲内で被疑者検挙の旨、被疑者の人定等について連絡します。
「逮捕被疑者の処分状況」
逮捕後、勾留が行われた事件については、事件を送致した検察庁、起訴・不起訴等の処分結果、公訴を提起した裁判所等について連絡します。
なお、被害者等の方の中には、事件のことを思い出したくないので、知らせて欲しくないという方もおられると思いますが、その場合には、捜査員にその旨を話してください。
また、被疑者が少年の場合には、連絡の内容に若干の違いがあります。
  

3 被害にあわれた方の負担の軽減

警察では、犯罪により傷害等を負った場合に、次の医療費用等について経費を支給し、被害にあわれた方の費用負担を軽減しています。
◇ご家族を亡くされた方・・解剖遺体搬送費
◇性犯罪被害にあわれた方・・初診料・処置料・診断書料・検査費・緊急避妊費用・人工中絶費用等
  

4 安全の確保に関する制度

警察では、被害にあわれた方が、再度、加害者から生命、身体に被害を受けるおそれがある場合に、「再被害防止対象者」として、重点的な防犯指導や必要に応じた所要の警戒措置を行い、再被害防止対象者からの要望があった場合又は再被害防止に必要な場合には加害者の釈放等に関する情報等を提供して安全の確保に努めています。
また、加害者が暴力団員、暴力団関係者、総会屋等で、これら暴力団等からの仕返しを受けるおそれがある場合には、被害者等の方を「保護対象者」として指定し、暴力団等からの保護に必要な措置を実施して、被害の未然防止を徹底しています。
もし、加害者や暴力団等から、生命・身体に危害を加えられるような脅しを受けた場合には、すぐに警察へ通報してください。
  

5 犯罪被害給付制度

過失の交通事故・事件には適用されません。

故意の犯罪行為によって、ご家族を亡くされたご遺族や重大な負傷又は疾病を負ったり、m後遺障害が残った被害者の方に対して、労災保険等の他の公的給付や加害者から十分な損害賠償を受けることができなかった場合等において、国が給付金を支給する制度です。

犯罪被害者等給付金の種類

遺族給付金

遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で第一順位の方)に支給

重傷病給付金

重傷病(加療1月以上、かつ3日以上の入院を要する負傷又は疾病(PTSD等の精神疾患については、加療1月以上、かつ、3日以上労務に服することができない程度の疾病))を負った被害者の方に、1年間を限度として、保険診療による医療費の自己負担分と休業損害を考慮した額の合算額(上限120万円)を支給

障害給付金

障害(障害等級第1~14級)の残った被害者の方に支給
※ただし、原因となった犯罪行為が行われたときに日本国籍を有しない方で、かつ、日本国内に住所を有しない方は受給できません。また、被害者の方の不適切な行為がある場合には、給付金の全部又は一部が支給されないこともあります。

申請

申請は、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対して行いますが、具体的な手続きとしては、住所地を管轄する警察署又は警察本部に、申請書と必要書類を提出することとなります。

申請の期限

給付金の申請は、

犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき

犯罪行為による死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したとき

のいずれかに該当している場合は、申請することができません。

申請の期限の特例

当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、申請期限内に申請することができなかったときは、その理由のやんだ日から6月以内に申請することができます。
  

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