被害者等の負担や不安をできるだけ和らげるため、被害者の支援に携わる「被害者支援員」が全国の検察庁に設置されています。
被害者支援員は、被害者等の方々からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか、被害者等の方々の状況に応じて精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。
検察庁に送致された事件の被害者、その親族又は内縁関係にある方など親族に準ずる方や目撃者などの参考人の方が、検察庁に通知を希望されると、
事件の処分結果(起訴、不起訴等)
裁判を行う裁判所及び裁判が行われる日
裁判結果
犯人の身柄の状況、起訴事実、不起訴の理由の概要
犯人の刑務所からの出所情報等
などが通知されます。
また、特に再被害防止のために必要がある場合に限って、犯人の釈放直前における釈放予定時期などが通知されます(しかし、事件の性質などから、通知をしない方がよいと検察官が判断した場合には、通知希望があっても、その全部又は一部について通知されない場合があります。)。
心神喪失等の状態で一定の重大な他害行為(殺人、放火等)を行った者が心神喪失等を理由として不起訴処分あるいは無罪等の裁判が確定した場合には、明らかに必要がないと認める場合を除き、検察官は医療の要否及び内容を決定する審判を求めて、裁判所に申立てをすることになります。
裁判所は、この申立てを受けて審判を行い、その者を入院させるのか、それとも通院させるのかなどの決定をします。
被害にあわれた方等は、裁判所に申し出をすることによって、審判を傍聴することができ、また、審判の結果等について裁判所からの通知を受けることができます。
被告人の犯罪を証明するため、被害者の方には、被害にあった状況や被告人に対する気持ちを、目撃者の方には事件、事故を目撃した状況などを裁判所で証言していただくことがありますが、精神的負担の軽減を図るため、次のような制度が設けられています。
裁判所が認める適当な人に付き添ってもらうこと。
被告人や傍聴人から見えないように、間に遮へい物を設置してもらうこと。
別室からビデオモニターを通じて証言すること。
性犯罪等の被害者等の方の氏名等の公開を法廷で明らかにしない旨の決定をするよう、検察官を通して、裁判所に申し出ることができます。
刑事事件の裁判で、犯罪被害に関する心情や意見を述べることができます。
被害者の方等の申し出があれば、公判を優先して傍聴することができるように、できる限りの配慮がされます。
被告人との間で示談した場合に、別の民事訴訟を起こさなくてもいいように、その示談内容を刑事裁判の調書に記載してもらうことができます。
検察庁で、冒頭陳述の要旨を記載した書面を受け取ることができます。
被害者参加制度
殺人、傷害等の故意の犯罪行為により人を死傷させた事件や自動車運転過失致死傷等の事件の被害者やご遺族等の方は、裁判所の許可を得て、被害者参加人という訴訟手続上の地位を得た上で、刑事裁判に参加することができます。
具体的には、公判期日に出席し、一定の要件の下で証人や被告人に対して質問したり、事実又は法律の適用についての意見を述べたりすることができます。
被害者国選弁護制度
被害者参加人となった被害者等は、公判期日への出席や被告人質問等の行為を弁護士に委託することもできますが、資力が乏しい場合であっても、弁護士の援助を受けられるよう、国が弁護士報酬及び費用を負担する制度です。
損害賠償命令制度
殺人、傷害等の故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、危険運転致死傷等一定の犯罪について、刑事裁判に付随して、損害賠償請求にかかる民事裁判手続の特例として、紛争を刑事手続の成果を利用して簡易かつ迅速に解決するべく設けられた制度です。
被害者等の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に対する問い合わせを行えるように専用電話として「被害者ホットライン」が全国の地方検察庁に設けられています。「被害者ホットライン」は、電話だけでなく、ファックスでの利用も可能となっております。夜間や休日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能となっていますので、ご利用ください。
【お問い合わせ先】
鳥取地方検察庁被害者ホットライン
0857-22-4177
全国の地方検察庁の被害者ホットライン窓口
検察庁ホームページ
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-9.html