トライアル発注推進事業

 トライアル発注推進事業は県内で開発され、または製造された製品等について、県の機関が試行的に発注し、官公庁からの受注実績を作ることにより、県内の事業者の販路開拓を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
  

トライアル発注対象製品等登録簿、発注実績一覧

こちらは、現在登録中の製品等一覧です。

トライアル発注対象製品等登録簿(令和6年2月19日現在)(pdf:128KB)

これまでに発注実績のあった製品等一覧です。
トライアル発注実績一覧(令和5年12月18日時点)(pdf:2387KB)

 

※トライアル発注対象製品等登録簿に掲載中の商品については、一定の要件を満たすと「市場参入支援補助金」の利用が可能です。

トライアル発注対象製品等の選定結果

令和6年2月5日(月)に令和5年度「鳥取県トライアル発注対象製品等選定会議」を開催し、下記のとおり製品等を選定しました。

 これらの製品等については、トライアル発注対象製品等登録簿登録のほか、県機関へ周知して、購入・使用を促すとともに、製品等のPRや使用後の評価を行って、対象製品等の販路開拓を支援します。

                                                            記 

 選定会議の開催結果 

企業名

製品等の名称

株式会社STShicoA

WHEEL-hat-GUFO

(ホイールハットグーフォ)

甲陽ケミカル

株式会社

キトスタット
株式会社サンテクノ

ショックMemo

 ※製品の概要等についてはページ上部のトライアル発注対象製品等登録簿若しくはトライアル発注実績一覧を御覧ください。

トライアル発注対象製品等について

トライアル発注対象製品の募集について

応募いただいた製品等は、選定会議での審査を経て選定の可否を決定します。

応募対象者

  • 県内に事業所を設置している者及び県内に事業所を設置することを前提に県又は県内自治体との間において進出協定等を締結した者

トライアル発注対象製品等の選定基準

以下の全てを満たす必要があります

(1)県内事業者が県内で自ら製造し、又は開発したものであること
(2)新規性及び独創性があること
(3)市場での流通が十分でないものの、今後の市場性が見込まれること
(4)技術の高度化、経営能率の向上、住民生活の利便の増進のいずれかに寄与すること
(5)製品等に適用される法令等を遵守していること
(6)県が組織として使用することが見込まれるものであり、かつ個人によって効果・嗜好の違いが大きく、組織による評価に馴染まない製品等ではないこと
(7)公共事業での使用が想定されるものではないこと
(8)過去に本制度に認定された製品等と同一の製品等及びこれまでのトライアル発注対象製品等と類似する製品等ではないこと

トライアル発注対象製品等の選定

  1. 応募のあった製品等のうち、選定基準に該当しないと認められるものについては、形式審査により発注候補の対象外とします。
  2. 形式審査を経た製品等については、「トライアル発注対象製品等選定会議」で審査をします。なお、使用の可能性がない製品等については、この段階で発注候補の対象外とします。
  3. 上記の選定会議では、申請者の方に審査対象製品等について、プレゼンテーションしていただきます。
  4. 県は、プレゼンテーション及び申請書類の内容などをもとに、トライアル発注対象製品等を選定し、トライアル発注対象製品等登録簿に掲載します。
  5. 上記登録簿に掲載されたもののうち、予算の範囲内において、必要に応じて発注します。

トライアル発注対象製品等の取扱い

  1. 選定会議において選ばれた製品等はトライアル発注対象製品等登録簿に掲載するほか、県機関内での展示、電子媒体等により周知を行います。
  2. 選定会議において選ばれた製品等は24か月間トライアル発注対象製品登録簿に登録・掲載します。   

公表について

  • このトライアル発注推進事業においては、申請企業名、製品等の名称、購入の状況などを原則公表します。
  • なお、公表する内容については、申請企業にとって不利益な内容を含む場合もありますので、あらかじめご了承の上、ご応募ください。

提出書類

全申請者共通

  • トライアル発注対象製品等選定申請書
  • 直近2営業期間の決算書類(貸借対照表、損益計算書等)
  • 県税を滞納していないことを証明する資料(直近1年度分、県税納税証明書の写し等)
  • 製品等に関する資料(パンフレット、写真、図面等)

該当者のみ

  • 特許等の取得を証明する資料(特許証の写し等)
  • 製品等について遵守すべき法令への対応状況が確認できる資料(許認可の写し等)

申請様式・要綱・要領

 要綱及び要領には、事業の実施手順や選定基準の詳しい説明等を記載しています。
 申請前に一度ご確認ください。

要綱(令和4年3月30日一部改正)

要領(令和4年3月30日一部改正)

トライアル発注対象製品等の実績報告

 トライアル発注対象製品等として選定を受けた場合は、登録簿に掲載された日及びトライアル発注を受けた日からそれぞれ1年を経過した日から15日以内に当該製品等の納入実績等について納入実績等報告書(様式第4号)を提出していただく必要があります。
 ただし、納入実績等報告書を提出する間隔が6月に満たない場合は、提出時期が遅く到来する納入実績等報告書の提出は必要ありません。

その他

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