鳥取県バイオ・創薬イノベーション支援補助金

1 目的

鳥取大学発の染色体工学技術等を活用して医薬品(動物用及び再生医療等製品等を含む。)の開発に資する研究を行う認定事業者、及び県内に事務所等を有し、医薬品の開発を行う事業者の活動を促進することにより、本県のバイオ産業の創出及び振興につなげることを目的として交付するものです。

  

2 対象となる事業

  本補助金は、以下のいずれかに該当する事業を対象として交付するものです。
(1)認定事業者による、鳥取大学発の染色体工学技術等を活用した医薬品の開発に資する研究事業
(2)県内に事務所等を有する事業者による、医薬品の開発を行う事業
  

3 補助金の概要

(1)支援型、補助率、補助金上限額及び補助事業期間

 1 支援型  2 補助率 3 補助金上限額  4 補助事業期間 

 スタートアップ型

 3分の2以内  1,000万円 12月以内 

【令和4年度は募集しません。】

 ステップアップ型

 2分の1以内 1,000万円   2か年度以内

※スタートアップ型とは創薬及び創薬に繋がる研究開発を行う企業の事業化の初期立ち上げを支援するもの。

※ステップアップ型とは創薬の事業化を目指す企業の研究開発を支援するもの。


(2)補助対象経費
研究開発に要する経費のうち、下表に掲げる経費が補助対象経費です。補助金額は、補助対象経費の合計に補助率を乗じた額と補助金上限額を比較して少ない方の額以下です(千円未満切捨)。ただし、下表に掲げた経費であっても、交付決定日前又は補助事業期間終了後に発注・支払等した場合は補助対象外です。

 区分  内容 留意事項 
 1 人件費  職員人件費、アルバイト人件費  
 2 旅費  補助事業者の研究者等が調査等を行うため又は技術指導を行う外部専門家を招聘するために行う国内の旅行に要する経費  
 3 謝金  外部専門家による技術指導に要する経費  
 4 研究開発費 消耗品費(原材料、実験用動物、試薬類、分析用機器等に用いるもの等)、共同研究費、委託費、外注加工費、研究開発用機器購入借上費(当該補助事業に専用するものに限る)、産業財産権等取得導入費、使用料等  共同研究費は県内外の大学等と共同研究契約を締結して行う共同研究経費であり、内訳を明示してください。 
 5 事務雑費  通信運搬費、会場等使用料、通訳翻訳費、資料購入費、印刷製本費  

(注)

1 委託費は県内事業者が実施したものに限ります。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りではありません。
2 委託費及び外注加工費の補助対象経費の配分は、共同研究費を除く補助対象経費の総額の50%以内とします。
3 消費税および地方消費税は補助対象経費から除くものとします。
4 振込手数料は補助対象経費から除くものとします。
5 初年度の補助対象期間は、交付決定日から3月末日までとし、2年目の補助対象期間は交付決定日の翌年度の4月1日から同年度の3月末日までとします(最長)。
6 本補助金の活用には回数制限があります。スタートアップ型の活用は1事業者通算2回まで、ステップアップ型の活用は通算1 回までとします。
7 従前の創薬支援型ベンチャー企業等支援事業補助金及び創薬事業化プロジェクト支援補助金の交付事業者は、スタートアップ型補助金を活用したものとみなします。
8 申請する事業内容が、本補助金とは別に国・県等から同種の補助及び委託等を受けているものや製薬会社等との共同研究やアライアンス締結等をしている場合は、補助対象から除きます。

 

  

4 補助事業認定

本補助金の交付を受けるには、補助金の交付申請に先立って「補助事業認定」を受けることが必要です。
「補助事業認定」の可否は、審査会における審査で決定します。

  

5 補助事業認定申請ができる者

「補助事業認定」を受けるには、「補助事業認定申請」が必要です。
その際、申請者は、以下のいずれかに該当する者であることが必要です。
(1)鳥取大学発の染色体工学技術等を活用して医薬品の開発に資する研究を行う認定事業者

〔認定事業者〕
 認定事業者とは、「鳥取大学発の染色体工学技術及びその研究成果を活用して、新しい製品、技術、サービスの開発及び事業化に取り組み、かつ県内に事務所又は事業所を有し、主体的に事業化に向けた調査・研究開発に取り組む能力を有する中小企業者等であって、本県におけるバイオ産業の創出に資する者として認定した者」です。認定事業者の認定を受けることで、本補助金のほか、下表の支援制度を活用することができます。
 認定事業者になるには、「認定事業者認定申請」を行い、審査会の審査を経て「認定事業者」の認定を受けることが必要です。
(認定申請手続等は、「6 応募方法及び募集期間」を参照してください。)

〔認定事業者が活用できる支援制度〕

 バイオ産業支援資金
(企業自立サポート事業)
認定事業者に低利融資を行う。
[事業実施期間] 最大15年(据置3年以内) [利率] 年1.43%
[融資限度額] 1億円 
 バイオ産業支援資金利子補助金  バイオ産業支援資金を利用する認定事業者に対し、支払利子の一部を支援する。
[事業実施期間] 5年間(60月)
 バイオフロンティア施設利用料補助金  とっとりバイオフロンティアに新規入居する認定事業者に対し、借室料の一部を支援する。
[事業実施期間] 3年間(36月)
           

(2)県内に事務所又は事業所を有し、医薬品の開発を行う事業者

 その他、(1)(2)共通で、以下の要件を満たすことが必要です。

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者ではないこと。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。なお、個人事業主の場合は暴力団員(暴対法第2条第6号 に定める暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
ウ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。

6 応募方法及び募集期間

 補助事業認定及び認定事業者認定を希望する者は、下記の提出書類を募集期間内に申請窓口に提出してください。(電子メール、郵送、持参)

 

 

【申請窓口・お問合せ先】

 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
  鳥取県 商工労働部 産業未来創造課 (担当:長谷川、古川)
   電話 0857-26-7690
   ファクシミリ 0857-26-8117
   メールアドレス sangyoumirai@pref.tottori.lg.jp

 

【募集期間】

 令和4年10月11日(火)~令和5年1月27日(金)午後5時(必着)まで

      ※期間を延長しました。

 

<募集要領>

募集要領(スタートアップ型)(pdf:321KB)

<交付要綱>

交付要綱 (pdf:459KB)

<提出書類>

補助事業認定及び認定事業者認定申請書 (docx:28KB)

・添付書類

(1)会社概要、定款その他貴社の活動内容又は事業内容がわかる資料

(2)直近の決算書(貸借対照表及び損益計算書)

(3)補助事業収支予算書(別紙様式1。ワード様式)※補助事業認定を申請する場合

(4)県外発注理由書(別紙様式2。ワード様式)  ※補助事業認定を申請する場合

  

7 審査

 補助事業認定申請・認定事業者認定申請については、事業の内容や研究開発手法の妥当性等を県が設置する審査会で審査し、補助事業の認定及び認定事業者の認定の可否を決定します。
(1)審査方法
 外部有識者等で構成する審査会で審査を行い、認定の可否を決定します。審査に当たっては、原則として、すべての応募者に申請内容の説明を行っていただきます。
 なお、申請内容の説明はオンライン形式となる場合があります。
(2)注意事項
  ア 審査は非公開で行い、審査の経過等に関する問合せには応じられません。
  イ 必要に応じて別途追加資料の提出をお願いする場合があります。
  ウ 補助事業認定申請に係る事業計画については、補助対象と認められない経費等を減額して認定を行う場合があります。
  エ 審査会での審査の結果、事業内容の一部変更等を条件に認定することがあります。
  オ 応募多数の場合は、審査会の前に書類審査を行う場合があります。
  
  

最後に本ページの担当課   鳥取県商工労働部産業未来創造課
 住所 〒680-8570
     鳥取県鳥取市東町1丁目220
 電話 0857-26-7246  ファクシミリ 0857-26-8117
 E-mail sangyoumirai@pref.tottori.lg.jp

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