トライアル発注制度

トライアル発注制度では、県内の中小企業等が開発・製造する製品等について、県の機関が試行的に発注し、官公庁からの受注実績を作るとともに、当該製品等の有用性などを使用者の立場から評価し、その結果を公表することによって製品の改良や販路開拓を支援します。
 県内の中小企業等が開発・製造する製品等について、県の機関が試行的に発注し、官公庁からの受注実績を作るとともに、当該製品等の有用性などを使用者の立場から評価し、その結果を公表することによって製品の改良や販路開拓を支援します。
  

トライアル発注認定製品の評価

トライアル発注認定製品一覧

トライアル発注の応募対象

応募できる方

  • 県内に事業所を有する中小企業者
  • 県内の自治体の誘致により県内に進出した企業(進出協定締結済み企業も可)

対象となる製品等

 以下の1から3を満たすもの。
  1. 物品、ソフトウェア、システム、技術のいずれか(ただし、医薬品・化粧品、農水産物、食品・飲料等人が摂取するもの、過去同一の中小企業者等から申請され不採用となった製品等及び過去採用した製品の類似品並びに公共事業での使用を想定するものは対象外。なお、公共工事用資材等は、「鳥取県新技術・新工法及びリサイクル製品活用システム」により選定します)
  2. 自社が県内で製造または開発するもの
  3. 発注額は100万円以内(設置費等を含む)。

トライアル発注製品等の選定基準

以下の全てを満たす必要があります

  1. 新規性・独創性があること。
  2. 市場での流通が十分でないものの、今後の市場性が見込まれること。
  3. 技術の高度化、経営能率の向上、住民生活の利便の増進のいずれかに寄与すること。
  4. 製品等に適用される法令等を遵守していること。
  5. 県の機関における使用の可能性があるものであること。

トライアル発注製品等の決定

  1. 応募のあった製品等のうち、選定基準を明らかに外れているものについては、形式審査により発注候補から除外します。
  2. 県の各機関に意見を聞くなどして、使用の可能性がある製品等については、「トライアル発注製品等選定会議」で審査をします。なお、使用の可能性がない製品等については、この段階で発注候補から除外します。
  3. 上記の選定会議では、申請者の方に審査対象製品等について公開の場でプレゼンテーションしていただきます。
  4. 県は、プレゼンテーション及び申請書類の内容などをもとに、予算の範囲内において、発注対象製品、発注する県の機関、及び購入数量を決定します。

トライアル発注製品等の取扱い

  1. 選定会議において選ばれた製品等は発注対象製品等登録簿に掲載するほか、県機関内での展示、電子媒体を利用して周知を行います。
  2. 選定会議において選ばれた製品等は24か月間発注対象製品登録簿に登録・掲載します。
  3. 発注対象製品等登録簿は四半期に一度更新し、発注実績のあった製品等は発注対象製品等登録簿から削除します。

公表について

  1. このトライアル発注制度においては、申請企業名、製品等の名称や説明等の他、選定会議の内容、購入の状況、評価結果など、事業の全ての行程を原則公表します。
  2. なお、公表する内容については、申請企業にとって不利益な内容を含む場合もありますので、あらかじめご了承の上、ご応募ください。

提出書類

全申請者共通

  1. トライアル発注製品等選定申請書
  2. 直近2営業期間の決算書類(貸借対照表、損益計算書)
  3. 県税を滞納していないことを証明する資料(直近1年度分、県税納税証明書の写し等)
  4. 新製品等に関する資料(パンフレット、写真、図面等)

該当者のみ

  1. 特許等の取得を証明する資料(特許証の写し等)
  2. 製品等について遵守すべき法令への対応状況がわかる資料(許認可の写し等)

申請様式・要綱・要領

 要綱及び要領には、事業の実施手順や選定基準の詳しい説明等を記載しています。
 申請前に一度ご確認ください。

22年度第1回のトライアル発注制度の募集は8月6日をもって締め切りました。 

トライアル発注製品等選定申請書

要綱(平成22年6月30日一部改正)

要領(平成22年6月30日一部改正)

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