宅地建物取引業法

宅地建物取引業の業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図ることを目的としています。

【鳥取県証紙の廃止に伴う手数料の納付方法について】

令和3年9月30日をもって証紙の販売を終了することにともない、今後は手数料の納付方法が変更になります。詳細は、チラシをご覧ください。 ( チラシ (pdf:387KB) )

  

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  企画担当 0857-26-7371
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(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
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