宅地建物取引業法の主な一部改正について

令和2年8月28日施行の概要

  重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律第193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加されました。

 詳細は、次の国土交通省ホームページをご覧ください。(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.html

平成27年4月1日施行の概要

   平成27年4月1日施行の一部改正の概要については下記のとおりです。

1 「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」へ改称。
 なお、宅地建物取引主任者試験に合格した者は、宅地建物取引士試験に合格した者とみなされ、宅地建物取引主任者証は宅地建物取引士証とみなされる。
  (改正法附則第2条及び第4条)

2 宅地建物取引士について
・公正かつ誠実に法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない (第15条)

・信用又は品位を害するような行為をしてはならない。(第15条の2)

・宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。(第15条の3)

・登録に係る欠格事由及び消除事由として、暴力団員等であることを追加する。(第18条第1項及び第68条の2第1項関係)

3 宅地建物取引業者について
・従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。(第31条の2)

・免許に係る欠格事項及び取消事由として、暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者であることを追加する。
(第5条第1項及び第66条第1項関係)
  

宅地建物取引主任者証から宅地建物取引士証への切替について

現在お持ちの宅地建物取引主任者証は記載されている有効期限まで引き続き有効です。そのため切替手続きを行う必要はありません。(次回更新時に切替となります。)
 ただし、希望される場合は下記手続きにより申請ができます。(有効期限は現在の主任者証と変わりません。)

  • 申請窓口はこちら

  • 宅地建物取引士証再交付申請にかかる標準処理期間は、おおむね10日程度です。(補正等に要する期間は含みません。)

 

再交付申請書類

  1. 宅地建物取引士証再交付申請書(様式第七号の五)(162KB)

   再交付を申請する理由 その他の事由を選択

  1. 鳥取県収入証紙4,500円(申請書に添付)

  2. 写真1枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景 縦3センチメートル横2.4センチメートル:宅地建物取引士証作成用

  3. 現在お持ちの宅地建物取引主任者証
    (上記記載のとおり、再交付までに主任者証を必要とされる場合はコピーを取らせていただきます。交付の際に引き換えとします。)

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

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(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
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(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
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 住宅政策課共通 0857-26-8113

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