定期報告

(1) 特殊建築物等の定期調査・検査報告とは

 建築基準法では、所有者・管理者が、安全を確保するため、建築士等の専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁(県、市)に報告することが定められています。
  1. 特殊建築物等
  2. 昇降機、遊戯施設
  3. 特殊建築物等に設ける建築設備(鳥取県では指定していません)
これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。

 調査が必要な建築物、検査が必要な昇降機等は、県及び県内特定行政庁(鳥取市、米子市、倉吉市)の規則で定めています。
 鳥取県の規則は次のとおりです。
  鳥取県建築基準法施行細則

(2) 建築防災推進協議会(財団法人日本建築防災協会)

 建築物防災推進協議会は、建築物の防災性の向上、定期報告等的確な維持保全、適正な利用等に関する啓発・普及活動を行っております。
 また、建築物防災週間において、国土交通省はじめ特定行政庁・関係企業・団体等の協力を得て、建築防災意識の高揚、普及、啓発を目的としたパンフレット(下記参照)及びポスターを作成し配布しております。
 
 建築防災推進協議会のホームページ

(3) 平成20年4月1日から調査・検査方法・報告様式が変更になりました。

 建築物、エレベーター、エスカレーターなどの事故が多発していることから、定期調査・検査の問題点が指摘されております。
 そこで、国により調査の方法、内容、基準について、建築基準法施行規則及び告示により定められ、法令上明確になりました。

国土交通省資料


 改正のホームページ(様式、及びパンフレットもこちら)

鳥取県からのお知らせ


 鳥取県作成のパンフレット(PDF202KB)

 ※建築士事務所等の皆様へ
 平成20年4月1日改正の内容について建築物等の所有者等に説明を行う場合、国・県作成のパンフレットをご活用ください。

(4) 定期調査報告の内容の公表


○県内の特殊建築物の定期調査報告状況
 ※平成19年の定期調査報告対象の建築物から報告の結果を公表しております
  (平成20年3月31日掲載)

(1)特定建築物等の定期調査・検査報告とは

 建築基準法では、所有者・管理者が、安全を確保するため、建築士等の専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁(県、市)に報告することが定められています。
  1. 特定建築物等
  2. 特定建築設備等(昇降機、特定建築物に設けられる建築設備及び防火設備 )
  3. 法第88条で準用する工作物(観光用エレベーター・エスカレーター、遊戯施設等)
これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。

 調査が必要な建築物、検査が必要な昇降機等は、平成26年6月改正の建築基準法により定められています。
 なお、報告の周期・時期は県及び県内特定行政庁(鳥取市、米子市、倉吉市)の規則で定めています。
 鳥取県の規則は次のとおりです。

  

(2)建築防災推進協議会(財団法人日本建築防災協会)

 建築物防災推進協議会は、建築物の防災性の向上、定期報告等的確な維持保全、適正な利用等に関する啓発・普及活動を行っております。
 また、建築物防災週間において、国土交通省はじめ特定行政庁・関係企業・団体等の協力を得て、建築防災意識の高揚、普及、啓発を目的としたパンフレット(下記参照)及びポスターを作成し配布しております。
 
 建築防災推進協議会のホームページ

(3)定期調査報告の内容の公表

(4)平成28年10月1日から改正建築基準法施行に伴い、定期報告の対象と報告の周期・時期が変更になりました

 平成28年6月1日の改正建築基準法の施行に伴い、定期報告をしなければならない特定建築物、建築設備及び準用工作物が変更されております。

国土交通省資料


定期報告の概要についてはこちらをご覧ください

(5)特定建築物の定期調査

対象となる建築物

○改正後 対象規模が変更になるもの


建物用途

対象規模

※当該用途が避難階のみの場合は対象外

改正後初回

改正後第2回
※以降3年毎

病院
診療所(患者の収容施設のあるものに限る)
ホテル
旅館

次のいずれかに該当するもの:

  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合
  3. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成28年10月~12月

平成31年4月~令和2年3月

劇場
映画館
演芸場

次のいずれかに該当するもの:

  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合
  3. 主階が1階にない場合
  4. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成29年10月~12月

令和2年4月~令和3年3月

観覧場
公会堂
集会場

次のいずれかに該当するもの:

  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合
  3. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成29年10月~12月

令和2年4月~令和3年3月

百貨店
マーケット
公衆浴場(個室付浴場業に係る者に限る)

次のいずれかに該当するもの:

  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上の場合
  3. 当該用途の床面積が3,000平方メートル以上の場合
  4. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成29年10月~12月

令和2年4月~令和3年3月


○改正後 新たに施行令で定められた用途


建物用途

対象規模

※当該用途が避難階のみの場合は対象外

 

改正後初回

改正後第2回
※以降3年毎

寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)

次のいずれかに該当するもの:

  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合
  3. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成28年10月~12月

平成30年4月~平成31年3月

共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)
助産施設、乳児院、障害児入所施設
助産所
盲導犬訓練施設
救護施設、更生施設
老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
母子保健施設
障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)を行う事務所(利用者の就寝の用に供するものに限る)

次のいずれかに該当するもの:

  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合
  3. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成30年4月~平成31年3月

令和3年4月~令和4年3月

体育館
博物館
美術館
図書館
ボーリング場
スキー場
スケート場
水泳場
スポーツの練習場

次のいずれかに該当するもの:

  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 当該用途の床面積が2,000平方メートル以上の場合

平成30年4月~平成31年3月

 

令和3年4月~令和4年3月

 

物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)
公衆浴場
展示場
キャバレー
カフェー
ナイトクラブ
バー
ダンスホール
遊技場
待合
料理店
飲食店

次のいずれかに該当するもの:

  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上の場合
  3. 当該用途の床面積が3,000平方メートル以上の場合
  4. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成30年4月~平成31年3月

令和3年4月~令和4年3月

 


【参考】平成28年9月以前の対象用途・規模


建物用途

対象規模

報告時期

備考

学校

2,000平方メートル超又は3階以上

奇数年4月~6月

平成27年報告対象

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場

200平方メートル超 又は3階以上

奇数年4月~6月

同上

百貨店、マーケット、又は公衆浴場(個室付浴場業に係るものに限る)

500平方メートル超又は3階以上

奇数年4月~6月

同上

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、寄宿舎

300平方メートル超又は3階以上

偶数年10月~12月

平成28年報告対象

(6)特定建築設備等、準用工作物の定期検査

対象となる特定建築設備等


建築設備

要件

報告の時期

(1)

エレベータ

戸建住宅に設けられたもの及び製品の運搬用のものは除く

検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内

(2)

エスカレータ

検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内

(3)

小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る)

戸建住宅に設けられたもの及び製品の運搬用のものは除く

第1回の報告は平成30年4月1日~平成31年3月31日
その後、前回の報告日から1年以内

(4)

防火設備(注1)

 

第1回の報告は平成30年4月1日~平成31年3月31日
その後、前回の報告日から1年以内

注1:防火設備(防火戸、防火シャッター)は以下を対象とします
  • 建築物の定期報告対象となっているものに設けられるもの
  • 200平方メートル以上の病院、有床診療所、就寝用福祉施設に設けられるもの
  • 随時閉鎖式のもの

対象となる準用工作物


準用工作物

要件

報告の時期

(1)

観光用の乗用エレベータ又はエスカレータ

一般交通のものは除く

検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内

(2)

ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内

(3)

メリーゴーラウンド、観覧者、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動遊戯施設

原動機を有するものに限る

検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内

(7)定期報告に用いる提出書類

調査対象

関係告示(調査・検査基準)

報告書・報告概要書

様式

建築物

平成20年3月10日 国土交通省告示第282号 (PDF 84KB)

第36号の2様式(報告書 Wordファイル 82KB)
第36号の3様式(報告概要書 Wordファイル 47KB)

別記 (Excelファイル 76KB)
別添1 (Wordファイル 88KB)
別添2 (PDFファイル 47KB)

昇降機

平成20年3月10日 国土交通省告示第283号 (PDFファイル 104KB)

第36号の4様式(報告書 )
第36号の5様式(報告概要書)

別記第1~6号
別添1
別添2

遊戯施設

平成20年3月10日 国土交通省告示第284号 (PDFファイル 90KB)

様式36号の10様式(報告書Wordファイル57KB)
様式36号の11様式(報告概要書Wordファイル40KB)

別記 (Excelファイル 129KB)
別添 (Wordファイル 50KB)

建築設備等(昇降機を除く。)

本県では指定なし


 

 防火設備 平成28年5月2日 国土交通省告示723号 様式36号の8様式(報告書Wordファイル55KB)
様式36号の9様式(報告書Wordファイル37KB)
別記第1~4号(Excelファイル)
別添
別添2
※防火設備(防火戸、防火シャッター等)は以下を対象とします
  • 建築物の定期報告対象となっているものに設けられるもの
  • 200平方メートル以上の病院、有床診療所、就寝用福祉施設に設けられるもの
  • 随時閉鎖式のもの

≪お願い事項≫
◇建築物、防火設備を提出する際には受付管理票の提出もお願いします。(任意です)
 特定建築物 受付管理票(Excelファイル)
 防火設備 受付管理票(Excelファイル)

◇提出の前にチェックリストにより不備等がないかご確認をお願いします。(提出は不要)
 特定建築物 チェックリスト(Wordファイル)
 防火設備 チェックリスト(Wordファイル)

 定期調査報告書作成手引き (PDFファイル)

(8)定期報告の提出先

窓口

備考

東部建築住宅事務所
(鳥取市立川町6丁目176東部庁舎内)
電話 0857-20-3648

鳥取県岩美郡、八頭郡の物件

中部総合事務所生活環境局建築住宅課
(倉吉市東巌城町2)
電話 0858-23-3235

鳥取県東伯郡の物件

西部総合事務所生活環境局建築住宅課
(米子市糀町1丁目160)
電話 0859-31-9753

鳥取県境港市、西伯郡、日野郡の物件

鳥取市都市整備部建築指導課
(鳥取市尚徳町116)
電話 0857-20-3282

詳細は、鳥取市にお問い合わせください。

米子市都市整備部建築相談課
(米子市加茂町1丁目1番地)
電話 0859-23-5236

詳細は、米子市にお問い合わせください。

倉吉市建設部建築住宅課
(倉吉市葵町722)
電話 0858-22-8175

詳細は、倉吉市にお問い合わせください。

  

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  管理担当 0857-26-7411
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(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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