補償金と税金

補償金と税金

公共事業のため土地、建物などを県にお譲りいただいた場合の税金や年金などの取扱いのうち、主なものは次のとおりです。

■ 譲渡所得税
公共事業用地として譲渡した場合は、次の優遇措置のうちどちらか一方を選んで受けることができます。

○5,000万円の特別控除
 土地の買収代金などのように、資産の対価として交付される補償金については、最初に資産の買取りの申し出をした日から6ヶ月以内に資産をお譲りいただいた場合など、一定の要件を満たしている場合には、補償者1人当り譲渡所得の金額から最高5,000万円の控除を受けることができます。
ただし、この特例は同一事業については最初に譲渡があった年にのみ適用されます。

○代替資産を取得した場合の課税の特例
 土地代金等で代替資産を取得した場合には、代替資産の取得にあてられた金額については譲渡がなかったものとみなされます。
課税の特例については、租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細については所轄の税務署にご相談ください。
 詳細>>>収用等により土地建物を売った時の特例(国税庁)

■ 不動産取得税
 契約の日から2年以内に代替地を取得した場合及び建物補償を受けて新築等をした場合には、県税事務所に不動産取得税減額申請書を提出することにより不動産取得税が軽減されます。
(相談窓口)各県税事務所

■ 扶養控除
 配偶者及び被扶養者の方が土地を譲渡された場合は、その所得が一定の金額を超えるとその年分の配偶者特別控除または扶養控除が受けられなくなることがあります。
(相談窓口)各所轄税務署、各市町村税務担当課

■ 老齢福祉年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・特別障害者手当てなど
 福祉年金などの受給者がおられる世帯のどなたかが土地を譲渡された場合は、その所得が支給限度額を超えると、翌年の8月分から1年間支給が制限される場合があります。
(相談窓口)各市町村担当課、各所轄社会保険事務所

■ 国民健康保険料(税)
 国民健康保険に加入されている方は、土地を譲渡した所得と他の所得の合計額を基礎として保険料(税)が課税されますので、譲渡した翌年度の保険料(税)が増額となることがあります。
(相談窓口)各市町村税務担当課

■ 農業者年金
農業者年金は、所得による制限ではなく農地面積によって制限されますので、受給者が公共事業のために農地を譲渡されたり、代替地として農地を提供された場合は、農業委員会にお尋ねください。
(相談窓口)各市町村農業委員会

  

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