鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例

鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例について

【目的】
地域住民が処理施設を常に監視できる制度や、施設の周辺地域において公共用施設を整備するための交付金制度を設け、地域住民の理解と協力を得て、本県のために必要な産業廃棄物処理施設の設置を促進するもの
 

【指定施設の要件等】
・県内で発生した産業廃棄物を処理するため必要と認められるもの
・施設の運営に当たっては、安全性の確保を最優先し、必要な情報を公開する
 
【対象事業】
特定施設の周辺整備計画に係る次の事業
 ア)道路、河川、公園、上下水道、集会施設その他の施設の整備事業
 イ)産業廃棄物処理施設に関する研修事業
 ウ)その他地域の生活環境の保全又は地域振興を図るために必要な事業

【限度額】 
限度額

条文は、鳥取県例規検索システムでご覧ください。
 
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000