1.下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について(H21.12) 関係通知についてはこちら>>>通知〔PDF〕
・建設産業における生産システム合理化指針(平成3年2月5日 国土交通省ページ)」 ・「建設業法令遵守推進本部」と「駆け込みホットライン」(国土交通省ページ) ・建設業法令遵守ガイドライン(平成20年9月改訂)(国土交通省ページ)
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の規定により、軽微な解体工事(請負金額が500万円未満の工事。ただし、建築工事にあっては請負金額が1,500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の工事。)のみを請け負う場合には、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録・変更などの説明はこちら>>>解体工事業について〔PDF〕登録・変更に必要な書類の様式はこちら>>>解体工事業様式〔EXCEL〕
公共事業が急激に減少し、建設業関係の離職者が増加、又は増加が見込まれることから、建設業関係の離職者の建設業以外の会社への正社員化を促進するために、正社員としての就労に意欲ある者が正社員を目指して資格取得のため民間教育訓練機関を利用した場合に必要な経費の一部を助成することとしています。 >>>詳細はこちら