建設業法に基づく元請下請関係等について

 1.下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について(H21.12)
   
   関係通知についてはこちら>>>通知〔PDF〕


 2.元請下請関係に係る国土交通省ホームページ

  ・元請下請関係の適正化にかかる 国土交通省ページ

  ・建設産業における生産システム合理化指針(平成3年2月5日 国土交通省ページ)」
       
  ・「建設業法令遵守推進本部」と「駆け込みホットライン」(国土交通省ページ)
       
  ・建設業法令遵守ガイドライン(平成20年9月改訂)(国土交通省ページ)  


3.下請債権保全支援事業に係るリンク先
 ・下請債権保全支援事業 (財)建設業振興基金         

  

解体工事業の登録について

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の規定により、軽微な解体工事(請負金額が500万円未満の工事。ただし、建築工事にあっては請負金額が1,500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の工事。)のみを請け負う場合には、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。


登録・変更などの説明はこちら>>>解体工事業について〔PDF〕

登録・変更に必要な書類の様式はこちら>>>解体工事業様式〔EXCEL〕

  

浄化槽工事業・特例浄化槽工事業について

鳥取県内で浄化槽工事業を営もうとする場合、鳥取県知事に浄化槽工事業の登録、もしくは特例浄化槽工事業の届出をする必要があります。

登録・届出に関する手続きについてはこちら>>>浄化槽工事業等について〔PDF〕

浄化槽工事業登録の様式>>>浄化槽工事業登録様式〔Word〕
浄化槽工事業変更届の様式>>>浄化槽工事業変更様式〔Word〕

特例浄化槽工事業届出の様式>>>特例浄化槽工事業様式〔Word〕
特例浄化槽工事業変更届の様式>>>特例浄化槽工事業変更届〔Word〕

  

鳥取県建設業離職者教育訓練給付事業について

 公共事業が急激に減少し、建設業関係の離職者が増加、又は増加が見込まれることから、建設業関係の離職者の建設業以外の会社への正社員化を促進するために、正社員としての就労に意欲ある者が正社員を目指して資格取得のため民間教育訓練機関を利用した場合に必要な経費の一部を助成することとしています。
 >>>詳細はこちら