年金・手当に関すること

障害基礎年金について

対象者

  • 障害認定日(病気やけがにより初めて診察を受けた日から1年6月を経過した日、又はその期間中で障がいの状態が固定した日)に国民年金法に定める障がいの程度に該当する方、又は障害認定日以降65歳になるまでの間に障がいが重くなって該当するようになった方で、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合、初診日の前日に保険納付済対象期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある方が対象となります。
  • また、平成30年3月31日までに初診日のある傷病による障がいのある方については、この要件は満たされなくても、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がない場合には対象となります。
  • 20歳前に初診日のある傷病による障がいのある方については、国民年金法に定める障がいの程度に該当すれば、保険料納付要件にかかわりなく20歳から支給されます。

年金額(令和4年度)

 1級:年額972,250円

 2級:年額777,800円

窓口

 市町村国民年金担当課、年金事務所

障害厚生年金について

対象者

 障がいの原因となった病気やけがの初診日において厚生年金保険の被保険者である方で、障害認定日の障がいの程度が障害基礎年金の1,2級又は厚生年金法で定める障害程度(3級)に該当する方

年金額

  • 年金を受ける方の障がいの程度、平均報酬及び被保険者期間に応じて算定されます。
  • 障害程度が1,2級に該当する場合は、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。

窓口

 年金事務所

特別障害給付金について

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障がいのある方に対して給付金が支給される制度です。

対象者

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。
  • なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

支給金額(令和2年度 支給金額は令和4年4月現在)

  • 障害基礎年金1級に相当する方:月額52,300円
  • 障害基礎年金2級に相当する方:月額41,840円

※物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われます。

窓口

 市町村年金担当課、年金事務所、日本年金機構中国ブロック本部鳥取事務センター

特別障害者手当について

対象者

 

  •  重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。
  • 児童福祉施設等に入所している場合、手当の支給の対象となりません。
  • 病院又は診療所に継続して3月を超えて入院している場合は、手当の支給の対象となりません。 
  • また、すでに受給されている者児童福祉施設等に新たに入所した場合、手当の支給の対象外となりますので、その場合、以下の窓口にご相談ください。

 

金額

 月額27,300円(2,5,8,11月に支給)(令和4年4月1日以降)

申請に必要なもの

認定基準

「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」の一部改正について(障発1224第3号 令和3年12月24日 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)(PDF,614KB)

窓口

・三朝町、大山町以外にお住まいの方・・・お住まいの市町村福祉担当課
・三朝町にお住まいの方・・・中部総合事務所県民福祉局(中部知的障がい者更生相談所)
・大山町にお住まいの方・・・西部総合事務所県民福祉局(西部知的障がい者更生相談所)

障害児福祉手当について

対象者

 

  • 重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を要する20歳未満の在宅の方。
  • 児童福祉施設等に入所している場合、手当の支給の対象となりません。
  • また、すでに受給されている児童で児童福祉施設等に新たに入所した場合、手当の支給の対象外となりますので、その場合、以下の窓口にご相談ください。

 

金額

 月額14,850円(2,5,8,11月に支給)(令和4年4月1日以降)

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 診断書(専門医によるもの)
  • 印鑑
  • 所得状況届(市町村の証明が必要)

 

申請書等の様式ダウンロード

窓口

・三朝町、大山町以外にお住まいの方・・・お住まいの市町村福祉担当課
・三朝町にお住まいの方・・・中部総合事務所県民福祉局(中部知的障がい者更生相談所)
・大山町にお住まいの方・・・西部総合事務所県民福祉局(西部知的障がい者更生相談所)

特別児童扶養手当について

対象者

  • 障害基礎年金と同程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者の方等。
  • 障がい児が児童福祉施設等に入所している場合、手当の支給の対象となりません。
  • また、すでに受給されている者で対象児童が児童福祉施設等に新たに入所した場合、手当の支給の対象外となりますので、その場合、以下の窓口にご相談ください。

金額

1級:月額53,700円
2級:月額35,760円
(いずれも、4,8,11月に支給)(令和5年4月以降)

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 印鑑
  • 戸籍謄(抄)本
  • 世帯全員の住民票(市町村によっては、マイナンバーの提示で省略できる場合があります)
  • 振込先口座申出書
  • 障害判定の書類 

   (診断書を添付する場合)特別児童扶養手当認定診断書

   (診断書を省略できる場合)療育手帳A、身体障害者手帳 

 

窓口

 市町村福祉担当課、県障がい福祉課

 認定請求書等の様式ダウンロード

認定基準

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」の一部改正について(障発1224第2号 令和3年12月24日 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)(PDF,552KB)

 

児童扶養手当について

対象者

 離婚などにより父親又は母親と生計を同じくしていないか父親又は母親が重度障がい者である場合に、18歳の誕生日の前日の属する年度末まで(一定の障がい状態がある場合には、20歳未満)の児童を扶養している方

金額

 月額43,160円(全額支給の場合)
 2人目10,190円、3人目以降1人あたり6,110円を加算
 ※所得により支給制限があります。

窓口

 市町村福祉担当課、県子育て・人財局家庭支援課

心身障害者扶養共済制度について

障がい者(児)を扶養している方(加入者)が、一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡したり重度障がい者になった場合に、扶養されていた障がい者(児)に年金が支給される制度です。

対象者

  • 加入者:65歳未満で健康な方
  • 障がい者(児):1から3級の身体障害者手帳をお持ちの方、知的障がい、精神障がいのある方

金額

  • 掛金:保護者の方の加入時の年齢により異なります。
  • 年金額:1口につき月額20,000円(2口まで加入可)

窓口

 市町村福祉担当課、県障がい福祉課

加入申込書等の様式ダウンロード
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71540857-26-7154    
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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