身体障害者手帳

交付の対象となるかた

 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に、一定以上の障がいのある方に交付されます。

※平成22年4月1日から「肝臓機能障害」が身体障害者手帳の対象になりました。

交付申請・再交付申請に必要なもの

  • (再)交付申請書(15歳未満のかたは保護者のかたが申請してください。)
  • 写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの。縦4センチ×横3センチ)
  • 診断書(身体障害者福祉法により鳥取県知事の指定を受けた医師により書かれたもの)
    (ただし、手帳の紛失・破損・汚損による再交付の場合は必要ありません。)
  • 10年経過し再交付申請される方については診断書は必要ありません。 

※なお、個人番号の利用開始に伴い、申請及び届出等の受付の際に番号確認及び本人確認が必要になる場合があります。
 詳細については、申請先の各市町村窓口にお問い合わせください。

 身体障害者手帳交付申請書、身体障害者手帳診断書・意見書様式等のダウンロード

注意事項

  • 障がいの程度によって、手帳が交付されないことがあります。
  • この手帳は、他の人にあげたり、貸したりすることはできません。
  • 住所、氏名、保護者名等が変わったときは、下記の窓口に届出をしてください。
  • 手帳を紛失したり、破損したとき、または新たに障がいが加わったり、障がいの程度が変わったときは、再交付の申請をしてください。(障がいの程度が重度になった場合、医療費助成の対象となる場合等があります。)
  • 障がいが治った場合や亡くなられた場合など、この手帳が不要となったときは速やかに返還してください。
  • 「次回再認定年月」の記載について
     再認定の診査を受けていただく必要がある場合に記載されています。手続きについては、おおむね2か月前に住所を管轄する交付機関から文書でお知らせします。
  • 「次回再交付年月」の記載について
     写真が古くなって、本人確認手段として不適切な状態にある手帳が多くあることに考慮して、原則10年経過したら、手帳の再交付申請をしていただくようお願いするための記載ですので、そのまま使い続けても差し支えありませんが、なるべく再交付申請をしてくださるようお願いします(診断書は不要)。

<窓口>

市町村福祉担当課

<指定医師>

身体障害者福祉法により鳥取県知事の指定を受けた指定医師については、次のリンク先よりご覧いただけます。

 身体障害者福祉法による指定医師一覧表(令和5年12月1日 エクセル形式  (xls:661KB)

指定医師に関する手続きは(手続き方法)を参照してください

<認定基準等> 

身体障害者手帳の認定基準等は以下のとおりです。


鳥取県身体障害者手帳障害程度の再認定に関する要綱(H26年3月31日まで)(word,132KB)
鳥取県身体障害者手帳障害程度の再認定に関する要綱(H26年4月1日から)(word,132KB)
・鳥取県身体障害者手帳障害程度の再認定に関する要綱(H28年4月1日から)
(word,33.7KB)

・鳥取県身体障害者手帳障害程度の再認定に関する要綱(H29年1月1日から)
(word, 34KB)



〈身体障害認定における「永続する」障害の解釈について〉

「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」(平成15年1月10日障発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別紙「身体障害認定基準」で示されている「永続する」障害の解釈について、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長から通知がありました。

・「永続する」障害とは、

「その障害が将来とも回復する可能性が極めて少ないものであれば足りる」という趣旨であって、将来にわたって障害程度が不変のものに限られるものではありません。


詳細は、以下の通知を参照ください。
身体障害認定における「永続する」障害の解釈について〈障企発0117号第1号〉(PDF:101KB)
「身体障害認定における「永続する」障害の解釈について〈障企発0117号第1号〉(PDF:85KB)

<平成30年7月から視覚障害の認定方法が見直されます>

・「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害者認定基準)について」の一部改正について 通知(PDF:43KB) 別添(PDF:657KB) 全文(PDF:564KB)
・「身体障害者認定基準の取扱い(身体障害者認定要領)について」の一部改正について  通知(PDF:45KB) 別添(PDF:111KB) 全文(PDF:354KB)
・「身体障害者認定基準等取扱いに関する疑義について」の一部改正について
通知(PDF:43KB) 別添(PDF:358KB) 全文(PDF:52KB) 
全文別紙(PDF:632KB)
・「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について 通知(PDF:46KB) 別添(PDF:250KB) 
全文1/2(PDF:936KB) 全文2/2(PDF:804KB)
・視覚障害認定基準の手引き  (PDF:316KB)
・リーフレット(厚労省作成) (PDF:643KB) 

<平成30年4月からじん臓機能障害の認定方法が見直されます>

 

・「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害者認定基準)について」の一部改正について 通知(PDF:75KB) 別添(PDF:133KB) 全文(PDF:559KB)
・「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について 通知(PDF:78KB) 別添(PDF:147KB) 全文(PDF:557KB)
・「身体障害認定基準等取扱いに関する疑義について」の一部改正について
通知(PDF:75KB) 別添(PDF:80KB) 全文(PDF:90KB) 
全文別紙(PDF:606KB)

<平成28年4月から肝臓機能障害、呼吸器機能障害の認定方法が見直されます>

「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について(PDF,101KB) 改正後全文(PDF,342KB)
「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について(PDF,314KB) 改正後全文(PDF,346KB)
「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について(PDF,532KB) 改正後全文(PDF,401KB)
  ※上記、疑義解釈通知には、免疫機能障害についても含まれています。
「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について(PDF,502KB)

<平成27年4月から聴覚障害の認定方法が見直されます>

・「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について(PDF,448KB)
「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について(PDF,532KB)
「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について(その1)(PDF,1054KB)
「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について(その2)(PDF,537KB)

 <平成26年4月からペースメーカ等植え込み者、人工関節等置換者の取扱が変わりました> 

認定基準の変更等は以下のとおりです。

01「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について(PDF,1.07MB)
02「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について(抜粋)(PDF,293KB)
03「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について(抜粋)(PDF,136KB)
04「身体障害者障害程度の再認定の取扱いについて」の一部改正について(PDF,191KB)
05心臓機能障害の認定(ペースメーカ等植え込み者)に当たっての留意事項について(PDF,51.7KB)
心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の障害認定基準の見直しに関するQ&A(PDF,161KB)

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71540857-26-7154    
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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