【鳥取県証紙の廃止に伴う手数料の納付方法について】
令和3年9月30日をもって証紙の販売を終了することにともない、今後は手数料の納付方法が変更になります。詳細は、チラシをご覧ください。 ( チラシ (pdf:387KB) )
申請書類等はこちら
書類の名称
備考
法人
個人
新規
更新
免許申請書(第一面~第五面) (535KB)(PDF形式)
○
添付書類(1)宅地建物取引業経歴書(第一面、第二面)(様式第二号)(93KB)(PDF形式)
・期間の欄は、法人は事業年度に、個人は暦年に期間を合わせる。
・新規の場合は、「最初の免許欄」に「新規」と記載する。
添付書類(2)誓約書(59KB)(PDF形式)
・代表者が誓約し、免許申請書
添付書類(3)専任の宅地建物取引士設置証明書(66KB)(PDF形式)
・代表者が証明し、免許申請書
添付書類(4)相談役及び顧問・株主又は出資者(第一面、第二面)(484KB)(PDF形式)
×
添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面(84KB)(PDF形式)
事務所の使用を証する添付書類
・自己所有の建物で登記済みの場合は、建物登記簿謄本。
・自己所有の建物で未登記の場合は、固定資産税登録事項証明書又は建築確認通知書の写し。
・自己所有の建物でない場合は、賃貸借契約書の写しなど。
(注)更新の場合で、事務所の使用に係る権原に変更がない場合は、添付書類は必要なし。
△
(注)
添付書類(6)略歴書(191KB)(PDF形式)
・代表者、取締役、監査役、相談役、顧問、政令使用人、専任の宅地建物取引士についてそれぞれ必要。
・宅地建物取引業以外の職歴(他法人の役員等)についてもすべて記載する。
添付書類(7)資産に関する調書(34KB)(PDF形式)
添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿(297KB)(PDF形式)
・事務所ごとに作成。
・従事者には、代表者を必ず含める。
身分証明書
・代表者、取締役、監査役、相談役、顧問、政令使用人、専任の宅地建物取引士について、それぞれ必要。
・本籍地の市区町村で発行。
・外国籍の方は、住民票を添付。(マイナンバーの記載があるものは不可)
登記されていないことの証明書
・東京法務局及び全国の法務局・地方法務局で手続き
貸借対照表及び損益計算書
・直近1年のもの。
※設立1年以内の場合は「開始貸借対照表)
納税証明書
・法人の場合は、法人税(税務署発行)の直近1年分(種類は「その1納税額等証明用」)。
・個人の場合は所得税(税務署発行)の直近1年分(種類は「その1納税額等証明用」)。
※設立1年以内の場合は不要
登記事項証明書(商業登記簿謄本)
・履歴事項全部証明書。
事務所の案内図(参考様式)(29KB)(PDF形式)
・事務所ごとに必要。
事務所の写真(参考様式)(37KB)(PDF形式)
・事務所の外観、入口付近、事務所内部(応接スペース、電話器等が確認できるもの)のものが必要。
・更新の場合は、業者票、報酬額票の掲示も確認できること。
・個人業者のみ
※マイナンバーの記載がある住民票は利用できません
※官公庁が発行する証明書は、申請日前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
※必要に応じ、上記記載以外の書面の提示、提出を求める場合があります。
当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。 【電話番号】 (1)県営住宅に関すること 管理担当 0857-26-7411 (2)宅地建物取引業法に関すること 管理担当 0857-26-7411 (3)とっとり住まいる支援事業に関すること 企画担当 0857-26-7371 (4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること 企画担当 0857-26-7371 (5)建築基準法、建築士法に関すること 建築指導室 0857-26-7391 (6)福祉のまちづくり条例に関すること 建築指導室 0857-26-7391 【ファクシミリ】 住宅政策課共通 0857-26-8113
Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000