がけ地近接等危険住宅移転事業

 がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地滑り、津波、高潮、出水等により、住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅等の除却に要する経費と新築する住宅の建設や土地の取得に要する経費に対して補助金を交付する制度です。

危険住宅とは

 がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地滑り、津波、高潮、出水等の危険が著しい区域内にある住宅をいいます。
 鳥取県では以下の区域内にある住宅が対象となります。

  1. 鳥取県建築基準法施行条例(県条例)に基づき指定した災害危険区域
  2. 県条例で建築を制限しているがけ付近の区域
    (通称「がけ条例」 の区域)
  3. 土砂災害特別警戒区域
  4. 土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域(基礎調査を完了したもの)
  5. 災害救助法の適用を受けた区域(事業着手時点で過去3年間以内)




補助の概要

補助対象

補助内容

除却等費

危険住宅の除却工事に要する費用
○一戸あたり補助限度額
 1,500千円又は28千円/平方メートル(非木造の場合は41千円/平方メートル)のいずれか低い額

引越等費  危険住宅の除却に伴う動産移転等に要する費用
 ○一戸あたり補助限度額 975千円

建物助成費

 危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の購入も含みます。)及び改修のため、金融機関等から融資を受けた場合、借入金の利子相当額を国、県、市町村が補助します。(利率は8.5%を限度とします。)    

(1)一般地域の場合

  1戸当たり補助限度額 4,210千円
  ただし、建物の限度額 3,250千円
      土地の限度額   960千円

(2)特殊土壌地帯、又は、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域指定区域の場合

  1戸当たり補助限度額 7,318千円  

  ただし、建物の限度額 4,650千円
      土地の限度額 2,060千円
      造成の限度額   608千円

【鳥取県の特殊土壌地帯指定区域】

 鳥取市の一部(旧河原町、旧用瀬町、旧佐治村の区域)、倉吉市、八頭郡、東伯郡、西伯郡の一部(大山町のうち旧上中山村及び旧下中山村の区域、伯耆町のうち旧溝口町の区域)、日野郡

申請・問合せ先

○申請先
 申請は各市町村の窓口になりますが、補助の対象となるかどうか、あらかじめお住まいの市役所、町村役場にご相談ください。

○問合せ先
 鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課(電話0857-26-7391、ファクシミリ0857-26-8113)
 鳥取県東部建築住宅事務所(電話0857-20-3648、ファクシミリ0857-20-2103)
 鳥取県中部総合事務所生活環境局建築住宅課(電話0858-23-3235、ファクシミリ0858-23-3266)
 鳥取県西部総合事務所生活環境局建築住宅課(電話0859-31-9753、ファクシミリ0859-31-9333)
 
○補助事業のパンフレット (PDF:220KB)


補助金交付要綱 (pdf:123KB)
 鳥取県補助金等交付規則 (第3編財務第1章通則第1節財政を参照)

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お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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