住宅瑕疵担保履行法について

住宅瑕疵担保履行法について

 新築住宅(分譲マンションや賃貸住宅も含みます。)の発注者や買主を保護するため、「特定
住宅瑕疵担保責任の履⾏の確保等に関する法律」(平成19年法律第66号、略称「住宅瑕疵担保
履⾏法」)が、平成21年10⽉1⽇に施⾏されました。
新築住宅の請負⼈または売主(建設業者や宅地建物取引業者)が、平成21年10⽉1⽇以降
に、新築住宅を引き渡す際には、「住宅瑕疵担保責任保険への加⼊」または「住宅瑕疵担保保証
⾦の供託」が必要です。
また、対象事業者は、毎年4⽉21⽇までに、基準⽇前1年間分(4⽉1⽇〜3⽉31⽇)の
資⼒確保措置(保険加⼊等)の状況について届出をすることとなっています。

一方、基準日前10年間に新築住宅の引渡実績のない業者は、届出手続きは必要ありません。

 ○県⼟総務課への提出書類(保険契約のみの場合) 
  1 様式第一号(押印不要)

           >>>届出様式第一号 (doc:33KB)
            ・「保証金の供託のみの場合」、または「保険契約及び保証金の供託を行っている場合」の様式は国土交通省HPから確認できます。>>> (国土交通省HP)

 

  2 各保険法⼈から届いた「保険契約締結証明書」の原本(コピー不可)
 *郵送で提出される⽅で、控えが必要な場合は、必ず、返信⽤の封筒(切⼿貼付)を同封願います。
 →0⼾の場合は、添付不要
 →1⼾以上なら、保険契約締結証明書とその明細を添付。
 ※明細には商号と代表者名を記⼊してください。

 

  3 提出期限

              基準日から3週間以内

      
 ○提出先は、本庁県土総務課です。各県土整備局・事務所ではありません。
  本ページでお知らせしているのは「住宅建設瑕疵担保責任保険契約」に関するものです。
  「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」とお間違えのないようご注意ください。

  なお、資力確保措置やその状況に関する届出を行わなかった場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たに新築住宅の請負契約や売買契約を締結することが禁止される他、資力確保措置が適正でない場合や当該措置に係る行政庁への届出がなされない場合は、履行法に基づく罰則や各業法に基づく監督処分の対象になります。(国土交通省 中部地方整備局 HP 



  

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