携帯電話を使用等しながらの「ながら運転」が、令和元年12月から罰則強化されることに伴い、この度、過去10年間(平成21年から平成30年)の鳥取県内における携帯電話使用等・カーナビゲーション(以下「カーナビ」という。)装置注視等の「ながら運転」が原因となる人身交通事故の状況について分析を行いました。
過去10年間の特徴等
鳥取県内において、過去10年間(平成21年から平成30年)で、携帯電話使用等・カーナビ装置注視等の「ながら運転」が原因となる人身交通事故が133件(うち死亡事故3件)発生しています。
内訳として、携帯電話使用等では「画像目的使用」(携帯電話等の画面を注視・操作中)が36件(携帯電話等の69件の52%)、カーナビ装置注視等では「操作中等」(カーナビ装置、カーテレビ等の画像表示用装置を操作中等、注視以外の動作)が36件(カーナビ等の64件の56%)を占め、近年はそれぞれ高止まり傾向です。
事故の特徴としては、
- 事故類型別では、追突事故が92件(69%)
- 道路形状別では、単路の直線部分で72件(54%)
が挙げられます。
県民の皆様へ
携帯電話・スマートフォン(以下「スマホ」という。)を使用等しながらの「ながら運転」は、周囲の危険を発見することができないことによって、重大な交通事故にもつながり得る大変危険な行為です。
「今なら大丈夫」、「ほんのちょっと」の「一瞬」でも、死亡事故など「一生」の事故につながるおそれがありますので、「ながら運転」は絶対にやめましょう。
また、自転車スマホの「ながら運転」も同様、危険な行為ですので、絶対にやめましょう。
携帯電話使用等「ながら運転」による交通事故の状況について(pdfファイル 73KB)
添付資料(pdfファイル 206KB)
道路交通法改正(令和元年12月1日施行)の概要
令和元年12月1日に、携帯電話等を使用等しながらの「ながら運転」に対する罰則が強化されます。
改正点は以下のチラシのとおりです。
道路交通法改正チラシ(pdfファイル 4411KB)