牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし、鶏 、うずら、あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょうの飼育に関する報告が義務化されました
~家畜伝染病予防法の改正~
近年の口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生状 況を踏まえ、「家畜伝 染病予防法」が平成23年4月に改正され、毎 年2月1日現在の上記の家畜の飼育状況報告が義務づけられました。 提出期限までに、最寄りの家畜保健衛生所に飼育状況報告書(定期報告書)を提出してください。
提出期限:4月15日(愛玩鶏及び養鶏業については6月15日)
鹿、めん羊、山羊、馬、ミニブタ、イノシシ、愛玩鶏、うずら、あひる等の飼育の方は、こちら
定期報告書様式(鹿、めん羊、山羊、馬、ミニブタ、イノシシ、愛玩鶏、うずら、あひる等 PDF181KB)
畜産業(乳用牛、肉用牛、養豚、養鶏)の方は、 こちら
定期報告書式(畜産業 PDF292KB)
※本件については毎年定期報告書の提出が必要です。