獣医事

 飼育動物診療施設(動物病院)を開設した場合には、獣医療法第3条の規定により、施設の住所地を管轄する家畜保健衛生所に届出が必要です。
 また、診療施設を休止又は廃止したり、届出事項を変更した場合にも同様に届出が必要です。
 これらの届出は、開設(休止、廃止、変更)の日から10日以内に行うよう定められています。


【届出様式】ご不明な点は家畜保健衛生所にお問い合わせください。
開設届 word:30KB pdf:39KB
※記入上の注意(PDF:59KB) 
(別紙)構造設備の概要 word:35KB pdf:66KB
(別紙)エックス線装置の概要 word:94KB pdf:138KB
開設届(往診診療のみ行う場合等) word:29KB pdf:39KB
※記入上の注意(PDF:47KB)  
変更届 word:28KB pdf:29KB
※変更届の注意事項(PDF:54KB)  
休止届・再開届 word:26KB pdf:26KB
廃止届 word:26KB pdf:23KB
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