鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例等の停止に関する条例

 鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例(平成17年鳥取県条例第94号)及び鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(平成19年鳥取県条例第38号)附則第8項及び第9項の規定は、県内で発生している人権侵害の事実等の調査確認、適切な人権救済の方法の検討等による内容の見直しに伴う改正その他の所要の措置を講じる必要があるため、別に条例で定める日までの間、その施行を停止する。

附則

 この条例は、公布の日(平成18年3月28日)から施行する。

附則(平成19年鳥取県条例第38号)抄

(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

  

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