戦傷病者への援護制度

  

受給者の方が亡くなったときは

 障害年金等を受給されていた方が死亡された場合には、親族等の方が14日以内に以下の書類を直接厚生労働省に提出してください。

  • 「失権届・未支給年金等支給請求書」・・・様式1
  • 亡くなられた受給者の相続人であることを確認できる戸籍抄本又は戸籍謄本(ただし、12月の支払日から12月31日までの間に亡くなられた場合は、未支給年金はありませんので、戸籍は不要です。)
  • 年金証書

旧軍人軍属等及びその遺族の方に対する援護年金制度

 軍人軍属又は準軍属の方が戦争公務等により負傷し、障がいの状態となった場合に、その方(死亡された場合にはその遺族の方)に対し、国家補償の精神に基づき次の援護を行っています。

援護年金の種類

本人に対する給付 障害年金 公務傷病又は勤務関連傷病により、一定以上の障害を有する方に支給します。(最軽度第5款症)
障害一時金 障害の程度が第1款症から第5款症までの方で、障害一時金を選択された方に支給します。
扶養親族加給 障害年金受給者の方に扶養親族(配偶者、子等)がある場合に当該障害年金に加給されます。
特別加給 第2項症以上の障害年金受給者の方に加給します。
遺族に対する給付 公務死遺族年金(給与金) 公務傷病により死亡された方の遺族の方に支給します。(軍人・軍属の方は、遺族年金。準軍属の方は、遺族給与金。)
特例遺族年金(給与金) 勤務関連傷病により死亡された方の遺族の方に支給します。
平病死遺族年金(給与金) 公務傷病により第1款症以上の障害の状態にあった方が、当該傷病以外の事由(例:交通事故)により死亡された場合にその遺族の方に支給します。
障害者遺族特例年金(給与金) 公務傷病(第2款症から第5款症まで)ないし勤務関連傷病により障害年金を受給されていた方が、当該傷病以外の事由により死亡された場合にその遺族の方に支給します。
特設年金(給与金) 公務傷病又は勤務関連傷病にかかった方が、在職期間内又は退職後6年以内(結核や精神病は12年以内)に別の傷病(無関係のものを除く)が原因で死亡された場合にその遺族の方に支給します。
弔慰金 公務又は勤務関連傷病により死亡された方の遺族の方に支給します。(遺族年金(給与金)に併給)
※公務傷病とは?
軍人、軍属又は準軍属の方について、戦闘、テロ行為等主として外敵闘争により発生した傷病及び任務遂行上発生した負傷疾病のことをいいます。
※勤務関連傷病とは?
軍人、軍属又は準軍属の方が受けた傷病で、公務との因果関係は認められないが、勤務態様等から勤務の影響が否定できないものをいいます。 ※上記の援護年金は、毎年1月(12月)、4月、7月及び10月の6日にそれぞれの前月分までを郵便局において支払われます。
  

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