鳥取県では、身体等に障がいのあるかたや高齢のかたなどで歩行が困難なかた、あるいはけがや出産前後で一時的に歩行が困難なかたなどが施設の専用駐車スペースを適切に利用できるよう、「ハートフル駐車場利用証制度」を平成21年10月1日より導入しました。
 本当に必要な方のための新しい制度です。みなさんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
  

ハートフル駐車場利用証制度とは

 県と協定を結んだ施設に専用駐車スペース(ハートフル駐車場)を設けてもらうとともに、身体等に障がいのある方や高齢の方などで歩行が困難な方、あるいはけがや出産前後で一時的に歩行が困難な方などに、「ハートフル駐車場利用証」を交付し、それを掲示した車がハートフル駐車場を利用できるようにする制度です。

 <参考>鳥取県ハートフル駐車場利用証制度実施要綱(PDF59KB)

利用できる方と有効期限

利用できる方

有効期間

身体障がい、知的障がい、精神障がいにより歩行が困難な方、あるいは発達障がい等により歩行に介助者の特別な注意等が必要な方

5年間(5年おきに更新)

要介護、要支援認定を受けた高齢者又は難病患者等で歩行が困難な方

一時的に歩行が困難な方

けがをされている方

車いす・杖などの使用期間

妊産婦の方等

妊娠7ヶ月~産後1年半


※上記については、別表のとおり交付基準を定めています。

利用できる駐車場

公共施設、ショッピングセンターやホテルなど、県と協定を結んだ施設の駐車場で利用できます。

  協定施設一覧(Excel 版(96KB) 、PDF版(137KB)
  ※現在協定締結手続き中のものも含みます。

利用できる駐車場には「ハートフル駐車場」の表示があります。

また、利用者の利便を図るため、島根県と相互利用に関する協定を締結しました。
これにより、鳥取県で発行された利用証は、島根県の「思いやり駐車場」でも利用できます。
 ※島根県のホームページ「思いやり駐車場制度」

交付窓口

○県福祉保健課
○東部総合事務所福祉保健局(中央病院隣 所在地
○中部総合事務所福祉保健局
○西部総合事務所福祉保健局(西部総合事務所から2km東 所在地
○日野総合事務所福祉保健局
○各市町村

※受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く。)の9時から17時までです。
※原則即日交付します。
※手数料は無料ですが、確認書類の取得にかかる経費は、自己負担となります。

申請に必要なもの

(1)申請書(申請書は、各交付窓口に設置のほか、下記HPでもダウンロードできます。)
      交付申請書(Word 64KB)  
      交付申請書(PDF 11KB)
    
(2)確認書類(交付窓口で必ず提示してください。)
 ・身体障がい者の方・・・・身体障害者手帳(氏名、障害名と等級、住所が確認できる部分)
 ・知的障がい者の方・・・・療育手帳(氏名、住所、障害の程度が確認できる部分)
 ・精神障がい者の方・・・・精神障害者保健福祉手帳(氏名、住所、障害名と等級が確認できる部分)
 ・発達障がい者等の方・・医療機関、療育機関等からの証明書
 ・要介護、要支援認定を受けた高齢者の方・・・介護保険被保険者証(氏名、住所、要介護状態区分等が確認できる部分)
 ・難病患者の方・・・・・・特定疾患医療受給者証(氏名、住所、病名が確認できる部分)
 ・妊産婦の方等・・・・・・母子健康手帳(氏名、住所、分娩予定日が確認できる部分)
 ・けがをされている方・・医師の診断書、医師の意見書

※確認書類は、写しでも可能です。
※代理による申請も可能です。この場合、代理人の身分証明書(運転免許証、保険証等)も御持参ください。
※郵送による申請も可能です。この場合、申請書及び確認書類(写し)と返信用切手(140円)を下記郵送先(県福祉保健課)まで郵送してください。
   

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