福祉サービス事業所(通所系)への利用証交付

 鳥取県では、身体等に障がいのある方、高齢の方などで歩行が困難な方、又はけが若しくは出産前後で一時的に歩行が困難な方などが、施設の専用駐車スペースを適切に利用できるようハートフル駐車場利用証制度を導入しております。

 これまで、福祉施設への利用証の交付について御意見をいただき、アンケート調査などを行って検討してきたところですが、通所系施設においては、利用者が、通常自宅の車に保管していることが多い利用証を持ち出して、施設の車の利用証として使うことが多く、利用証の管理と持ち運びが施設側及び利用者双方にとって負担になっています。

 したがって、利用証の使用における便宜の差を考慮し、施設及び利用者の負担軽減を行うために、通所施設へ福祉サービス施設用の利用証を交付することとしました。

交付対象

福祉サービス事業所のうち、通所系サービスを行う事業所

申請方法

(1)新規申請

 様式1に記載の上、裏面の必要書類を添えて県福祉保健課へ提出してください。
 申請の際に以下の点にご留意ください。

ア 事業所がサービスに利用する車両のうち原則として5台を上限として利用証を交付する。
イ 利用証の有効期間は、各法(注)に基づく指定等を受けている期間とする。指定外による運営を行っている事業者の場合は、申請から最長6年間とする。
ウ 事業所は、交付された利用証を適切に管理すること。

(2)変更申請

 
 代表者変更、住所変更、車両に関する変更(台数、車両番号)があった場合は、様式2により変更申請を行ってください。

(3)再交付・更新

 利用証を紛失、破損した場合等において、再交付を受けようとする場合は、様式3により再交付申請を行ってください。また、利用証の有効期間終了後も引き続き利用証の交付を受けようとする場合は、有効期間終了までに様式1(申請書)を再度提出してください。

様式

様式1(申請書) Word  PDF

様式2(変更申請書) Word  PDF

様式3(再交付) Word  PDF



  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000