一般には、発達障がいのある子どもは全体の6%程度いる※と言われています。
本県の高等学校では、発達障がいであるとの医師の診断が出ていると申し出ている生徒数は、97人(約0.6%)と少数ですが、年々増加しているところです。
障がいはあっても診断は受けていない、もしくは診断されていても学校が把握していない生徒も相当数いるものと思われます。
※文部科学省が平成14年に実施した「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」の結果による
LD、ADHD、高機能自閉症又は
アスペルガー症候群と診断された
県内高等学校在籍生徒数
(公・私立合計) |
H17
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H18
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H19
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H20
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H21
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22人
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27人
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63人
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71人
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97人
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各学校への特別支援教育担当者の配置と校内委員会の設置
平成18年度から全県立高等学校に「特別支援教育担当者」を配置し、学校全体で発達障がいをはじめとする、特別な支援を必要とする生徒への支援に取り組むよう、「校内委員会」を設置し全県立高等学校で特別支援教育体制の構築を図っています。
スクールカウンセラーによる相談体制の充実
非常勤のスクールカウンセラーのほか、臨床心理士の資格を有する教育相談員及び専門的研修を受けたLD等専門員を東・中・西部の各教育局に配置して相談・指導体制の充実を図っています。
○全県立高等学校にスクールカウンセラー配置完了(平成20年度)
○LD等専門員による要請訪問での相談指導
実施回数: 平成19年度33回
平成20年度10回
平成21年度21回
相談内容: 対象生徒の特性理解と支援
対象生徒の支援検討会議への参加 等
研修の充実
○LD等専門員による全教職員を対象とする校内研修の実施
本県における特別支援教育の考え方や特別な支援を必要とする生徒への適切な対応等について、全教職員が共通認識を持つため、全ての県立高等学校で、「LD等専門員による全教職員を対象とする校内研修」を、今年度から3年間継続して実施します。
<研修目的>
特別な支援を必要とする生徒に関する教職員の共通理解を図り、本県における基本的な考え方に基づく特別支援教育を推進する
<研修内容>
特別な支援を必要とする生徒の行動特性と支援の在り方
~発達障がいのある生徒への支援を柱として~
<研修講師>
東・中・西部各教育局LD等専門員、教育センター教育相談課LD等専門員、特別支援教育課LD等専門員
○特別支援教育担当者の研修(平成18年度~)
教育センターの専門研修に位置づけ、選択して研修
研修内容:特別支援教育主任の役割
個別の指導計画の作成と活用
校内特別支援教育体制について 等
○新任の特別支援教育担当者の研修
教育センターの職務研修に位置づけ、年3回実施
○教育センターの実施する基本研修及び管理職研修
特別支援教育に関する内容を位置づけて実施
○各学校・教員の喫緊の課題についての研修等
LD等専門員等の専門家を活用した校内研修
実施回数:平成19年度19回(19校)
平成20年度23回(20校)
平成21年度30回(22校)
研修内容:特別支援教育の理解
発達障がいの理解
対象生徒の行動等の理解と具体的な対応について 等
大学への長期研修派遣
発達障がい等に関する専門的な知識を身につけ、各学校において適切な支援を行うための核となる教職員を養成するため、大学・大学院への長期研修派遣を平成20年度から実施しています。
高等学校における特別支援教育を推進するための調査研究
高等学校における特別支援教育の現状と課題を明確にし、発達障がいの生徒への支援や保護者との連携等の在り方について、実践研究を行いました。
研究成果を各学校に還元し、各学校における効果的な支援につなげることとしています。
実施機関:教育センター
調査期間:平成20・21年度
事業概要:研究協力校を指定しての調査研究
国委嘱事業
「発達障がい等支援・特別支援教育総合推進事業」の実施
全校種、全学校で「個別の指導計画」「個別の教育支援計画」を作成(策定)を推進することが当該事業のポイント
<個別の指導計画>
発達障がいを含む障がいのある幼児児童生徒一人一人の障がいの状態等に応じたきめ細かな指導が行えるよう、学校における教育課程や指導計画、下記の「個別の教育支援計画」等を踏まえた「個別の指導計画」の作成を支援する。
<個別の教育支援計画>
長期的な視点に立って発達障がいを含む障がいのある幼児児童生徒一人一人のニーズを的確に把握して、教育、医療、保健、福祉、労働等の関係機関の連携による適切な教育支援を効果的に行うことができるよう、教育的支援の目標や内容、役割等を記載した「個別の教育支援計画」(いわゆるカルテのようなもの)の策定を推進する。
発達障がいのある生徒への適切な対応
高等学校における特別支援教育への理解推進は始まったばかりであり、発達障がいのある生徒への適切な対応方策を理解した教職員数を増やしていくことが必要
その他、教職員の努力だけでは解決が困難な様々な課題があり、保護者や専門家、関係機関等との連携が非常に重要と考えています。
発達障がいのある生徒の把握
中学校から高等学校への進学にあたり、個別の教育支援計画をはじめ、必要とされる個人情報が適切に引き継がれることが必要です。
しかし、県個人情報保護条例により、中学校と高等学校の情報共有については、本人同意がとれたもの以外は、原則として禁止されています。このような観点から、高等学校では本人又は保護者の申し出を待たなければならない状況があります。
発達障がい者支援法第5条においては、発達障がいの早期発見は市町村の役割とされていますが、必要とされる個人情報が高等学校に引き継がれなければ、高等学校における特別支援教育は、非常に困難なものとなります。
<学校でのトラブル事例>
障がいがあることの申し出がなく、学校が把握していなかったが、学級の中で生徒同士の衝突が発生し、ようやくその事実が判明しました。
→二次的障がいが発生してからの対応・支援となり、生徒同士の人間関係がこじれてしまい、修復が困難であった事例。
※「個別の教育支援計画」は、原則として書面を本人が保管し、本人が関係機関に届け出るものであり、早期の普及が望まれます。