医療法第30条の4により、都道府県は医療提供体制の確保を図るための計画(医療計画)を定めることが規定され、5年毎に見直すこととされています。
平成30年度に策定し、令和3年4月に一部改定を行った保健医療計画の計画本文をホームページで公開しています。
団塊の世代が後期高齢者となる平成37年(2025年)に向け、高齢化に伴う医療需要の増加に対応する必要があることから、医療法に基づき、「必要な医療を適切な場所で提供できる体制の整備」や「希望すれば在宅で療養できる地域づくり」を目指した本県にふさわしい医療提供体制の実現のため、「
鳥取県地域医療構想」を策定しています。
鳥取県の医師総数は増加傾向にありますが、医療現場での医師の不足感はより強くなっており、地域や診療科の偏在といった問題も抱えています。このため、地域間の医師偏在の解消を通じ、地域の医療提供体制を確保するため、医療法に基づき、鳥取県医師確保計画を策定しました。
計画の期間
令和2年度から令和5年度まで(その後は3年毎に見直し)
地域で中心的に外来医療を担う無床診療所の開設状況が都市部に偏っている、救急医療提供体制の構築等の医療機関の連携の取組が個々の医療機関の自主的な取組に委ねられているなどの課題に対応するため、医療法に基づき、鳥取県外来医療計画を策定しました。
計画の期間
令和2年度から令和5年度まで(その後3年毎に見直し)
地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業実施に関する
医療介護総合確保促進法に基づく鳥取県計画を策定しました。