• 鳥取砂丘コナン空港は、平成 30 年7月に公共施設等運営権 (コンセッション 制度)に基づく民間事業者による空港運営に移行し、現在、鳥取空港ビル(株)が運営しています。https://www.pref.tottori.lg.jp/269995.htm
  • 現運営権者による事業期間は令和9年3月31日までですが、本県は令和9年4月以降も引き続きコンセッション制度によっ て本空港の運営等を民間事業者に委託することを予定しています。
  • 今後、PFI法の規定に則り、実施方針の公表、募集要項等の公表を行い、優先交渉権者の選定などの手続きを進めていく予定です。
  • このページでは、鳥取砂丘コナン空港の第2期コンセッション事業開始に向けた取組を随時お知らせしております。
 <問い合わせ先>
    担  当:交通政策課内 空港振興室
    電  話:0857-26-7667、7365
    Email:koutsuuseisaku@pref.tottori.lg.jp
  

第2期鳥取県営鳥取空港特定運営事業等に係る実施方針の策定の見通し

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」第15条第1項の規定に基づき、鳥取砂丘コナン空港の第2期コンセッションの実施方針の策定見通しについて以下のとおり公表します。

第2期鳥取県営鳥取空港特定運営事業等に係る実施方針の策定の見通し(令和6年4月17日) (pdf:96KB)

特定事業の名称  第2期鳥取県営鳥取空港特定運営事業等
期間  20年間(予定)(実施契約に基づく延長期間は、鳥取県及び運営権者の合意による延長5年以内(予定)に加えて、運営権者が希望する期間だけ事業期間を延長できる仕組みを検討中)
概要

 運営権者は、次に示す第2期鳥取県営鳥取空港特定運営事業等を実施する。 
1 空港特定運営事業
(1) 空港運営等事業
(2) 空港航空保安施設運営等事業
(3) 環境対策事業
(4) その他附帯する事業 ※国際会館の運営業務はここに含まれます。

2 ビル施設等事業
(1) 国内線ターミナルビル施設事業
(2) 貨物ビル施設事業
(3) 航空機給油サービス事業
(4) グランドハンドリング事業
(5) 空港用地内及び空港用地外において実施する任意事業

公共施設等の立地  鳥取県鳥取市賀露町及び湖山町西
実施方針を策定する時期   令和6年夏期(予定)
担当  輝く鳥取創造本部中山間・地域振興局交通政策課空港振興室
電話番号:0857-26-7667
  

最後に本ページの担当課    鳥取県 輝く鳥取創造本部 中山間・地域振興局 交通政策課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-70980857-26-7098
         ファクシミリ  0857-26-8107
    E-mail  koutsuuseisaku@pref.tottori.lg.jp

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