健康政策課のホームページ

指定医療機関の指定について

「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下、「難病法」という。)が平成27年1月1日から施行され、指定医療機関制度が開始されました。新制度では、知事の指定を受けた医療機関等(医療機関・薬局・訪問看護ステーション)が行う医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。

  • 指定医療機関の指定を受けると、医療機関の名称、所在地等を鳥取県ホームページに掲載します。

     ★鳥取県の指定医療機関一覧(令和6年2月8日現在)
      

    指定医療機関申請に必要な要件

    1 以下のいずれかに該当する医療機関等であること。
    保険医療機関 
    保険薬局 
    健康保険法に規定する指定訪問看護事業者 
    介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護を行う者に限る。) 
    介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護を行う者に限る。) 
    2 難病法第14条第2項に定める欠格事項(申請書裏面参照)に該当していないこと。

    指定医療機関の責務

    • 指定医療機関は、指定難病の患者の療養生活の質の向上を図るため、良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。 
    • 指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。 
    • 指定医療機関は、特定医療の実施に関し、知事の指導を受けなければならない。 

    指定医療機関に関する申請手続きの御案内

    指定医療機関に関する手続きについて下記の様式をご提出ください。

    ■指定医療機関の申請に必要な書類 

      

    ■指定医療機関の指定内容の変更に必要な書類(所在地の変更、代表者の変更等) 


    ■指定医療機関を辞退する場合に必要な書類(廃止の場合もこちら)

     

    ■指定医療機関の更新

       指定医療機関の有効期限は6年です。

       有効期限を延長するためには、有効期限の末までに更新申請書を提出していただく必要があります。

        指定医療機関更新申請書(word 47KB) (doc:48KB)

    提出先

    〒680-8570
    鳥取県鳥取市東町一丁目220
    鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課 がん・生活習慣病対策室
    電話:0857-26-7194

    自己負担上限月額管理票の記載方法

      

    最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部
                 健康医療局 健康政策課

        住所  〒680-8570
                 鳥取県鳥取市東町1丁目220
        電話  0857-26-72270857-26-7227    
        ファクシミリ  0857-26-8726
        E-mail  kenkouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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